国立研究開発法人情報通信研究機構法
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国立研究開発法人情報通信研究機構法(こくりつけんきゅうかいはつほうじんじょうほうつうしんけんきゅうきこうほう、平成11年12月22日法律第162号)は、国立研究開発法人情報通信研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的(第1条)として制定された日本の法律である。2015年(平成27年)4月の法改正までは独立行政法人情報通信研究機構法という題名であった。
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