財産分与とは? わかりやすく解説

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ざいさん‐ぶんよ【財産分与】

読み方:ざいさんぶんよ

離婚した夫婦一方が、他方に対して財産分与すること。その請求離婚後2年以内にしなければならない

相続財産分与


財産分与(ざいさんぶんよ)

夫婦男女トラブル関わる用語

離婚に際して婚姻生活中に蓄積した夫婦財産分けること。どの財産をどちらが取得するかは、当事者協議によるが、協議が調わないときは、裁判所決めてもらうことができる。
財産分与請求は、離婚後2年以内にしなければならない


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財産分与

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/19 05:06 UTC 版)

財産分与(ざいさんぶんよ)とは、離婚の財産的効果として、一方の者の請求により婚姻中に協力して蓄積した財産を清算するため財産を民法第768条民法第771条に基づき分与すること。




「財産分与」の続きの解説一覧

財産分与

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:40 UTC 版)

所有権移転登記」の記事における「財産分与」の解説

登記原因離婚協議審判調停のいずれによる場合であっても登記原因は「財産分与」でよい(記録例226参照)。 内縁への準用離別による内縁解消場合に財産分与の規定類推適用することは承認し得るとした判例がある(最決2000年平成12年3月10日民集543号1040頁)。登記実務においても、「被告原告対し年月日財産分与を原因として所有権移転登記手続をせよ」との確定判決正本添付すれば、登記原因を「財産分与」とすることができる(1972年昭和47年10月20日民三559回答)。

※この「財産分与」の解説は、「所有権移転登記」の解説の一部です。
「財産分与」を含む「所有権移転登記」の記事については、「所有権移転登記」の概要を参照ください。

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