財産分与(ざいさんぶんよ)
財産分与
財産分与
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:40 UTC 版)
登記原因離婚が協議・審判・調停のいずれによる場合であっても、登記の原因は「財産分与」でよい(記録例226参照)。 内縁への準用離別による内縁解消の場合に財産分与の規定を類推適用することは承認し得るとした判例がある(最決2000年(平成12年)3月10日民集54巻3号1040頁)。登記実務においても、「被告は原告に対し、年月日財産分与を原因として所有権移転登記手続をせよ」との確定判決正本を添付すれば、登記原因を「財産分与」とすることができる(1972年(昭和47年)10月20日民三559号回答)。
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