登記原因
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:40 UTC 版)
「登記名義人表示変更登記」の記事における「登記原因」の解説
具体例は以下のとおりである。 自然人が婚姻・離婚・養子縁組・離縁等により氏を変更する場合、プライバシー保護の観点から、いずれの場合でも「氏名変更」でよい(1979年(昭和54年)9月4日民三4503号通知1-5)。同様に、帰化による場合、「氏名変更」とする(登記研究501-154頁)。 会社が商号を変更した場合は「商号変更」(記録例605)と、会社以外の法人が名称を変更した場合は「名称変更」とする。なお、特例有限会社が株式会社へ移行した場合、「商号変更」とする(2006年(平成18年)3月29日民二755号通達第3参照)。 自然人が住所を移転した場合、「住所移転」とする(記録例600)。住居表示実施(住居表示に関する法律3条1項及び2項又は4条)の場合は「住居表示実施」(記録例604)と、町名や地番が変更となった場合は「町名変更」や「地番変更」とする(登記研究561-151頁、記録例603)。なお、市町村合併等により行政区画又はその名称もしくは字又はその名称のみが変更になった場合、登記を申請する必要はない(規則92条1項・1956年(昭和31年)12月14日民三1421号回答参照)。 会社が本店を移転した場合は「本店移転」(記録例605)と、法人が主たる事務所を移転した場合は「主たる事務所移転」とする。組織変更をした場合は「組織変更」とする(登記研究160-47頁)。 (根)抵当権の取扱店の変更や追加をした場合、登記原因を記載する必要はない(1961年(昭和36年)11月30日民甲2983号通達参照、記録例414)。 更正登記の場合は「錯誤」又は「遺漏」とする(記録例608等)。
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登記原因
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:57 UTC 版)
民法又は民法の特別法などに根拠があるものを原因とできる。具体例を以下に示す。なお、根拠条文が付されている場合、この項目に限り特記がないときは条文は民法のものである。 弁済(492条)、代物弁済(482条)、債務免除(519条)、解除(540条1項)、放棄(抵当権の絶対的な放棄)、債権放棄、混同(179条1項・2項)、債権時効消滅(167条1項)、消滅時効(抵当権の時効消滅、167条2項・396条)、抵当権消滅請求(379条)、収用(土地収用法2条)など 他に、以下のようなものがある。 不動産の所有権が時効取得(162条)されたために抵当権の消滅があった場合の「所有権の時効取得」(397条) 保証人の求償債権を担保するために抵当権設定登記をした(459条1項参照)後、主債務者が任意弁済した場合の「主債務消滅」(登記研究126-43頁) 債権譲渡が行われても、随伴性を否定して抵当権は移転しない旨の特約がある債権を担保する抵当権につき債権譲渡が行われた場合、又は物上保証の場合に債務引受・更改が行われたが物上保証人の承諾が得られず、抵当権が移転しない(518条ただし書)場合の「抵当権消滅」 不動産の強制競売により抵当権が消滅(民事執行法59条1項、嘱託登記でする)した場合の「強制競売による売却」(昭和55年8月28日民三5267号通達) 買戻権を行使して所有権が移転したときに、買戻特約後に設定された、所有権を目的とする抵当権が消滅する場合の「買戻権行使による所有権移転」 代物弁済(482条)があった場合、代物弁済によって被担保債権が消滅し、付従性により抵当権が消滅するので、登記原因は「混同」ではなく「代物弁済」とするべきである(登記研究270-71頁)。
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登記原因
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:40 UTC 版)
民法又は民法の特別法に根拠があるものを原因とすることができる。具体例を、根拠条文と共に示す。なお、この項目に限り、特記がない場合、条文は民法のものである。 売買(555条)、贈与(549条・553条・554条)、遺贈(964条)、交換(586条1項)、共有物分割(256条1項本文・258条)、代物弁済(482条)、和解(695条)、財産分与(768条・771条・749条)、時効取得(162条)、遺留分減殺(1031条)、持分放棄(255条)、解除(541条ないし543条・557条1項)、買戻し(579条)、会社分割(会社法757条ないし766条)、現物出資(会社法34条1項)、出資(会社法576条1項6号参照)、収用(土地収用法2条など)、信託(信託法3条など)。 他に、以下のようなものがある。 共同相続登記後に遺産分割(907条)が成立した場合の「遺産分割」(1953年(昭和28年)8月10日民甲1392号電報回答参照、記録例227) 承役地の所有者による、地役権に必要な土地の部分の所有権の放棄により地役権者に移転する場合の「民法第287条による放棄」(記録例221) 委任事務における、受任者による委任者への取得した権利の移転の場合の「民法第646条第2項による移転」(記録例224) 権利能力なき社団の代表者の交替時における「委任の終了」(1966年(昭和41年)4月18日民甲1126号回答、記録例225) 不動産の所有者が死亡したが相続人がおらず、特別縁故者へ所有権が移転する場合の「民法第958条の3の審判」(記録例228) 共有物について特別縁故者がいない場合の他の共有者への帰属(255条)である「特別縁故者不存在確定」(1991年(平成3年)4月12日民三2398号通達、記録例218) 権利に関する消滅の定め(既述)が登記されている不動産の所有者が死亡した場合の「所有権者死亡」 譲渡担保は条文には存在しないが、判例で認められている。また、特殊な原因として「真正な登記名義の回復」がある。これは、本来抹消登記をするべきであるところ、利害関係人の承諾証明情報(法68条)を添付すべきなのに承諾が得られない場合、所有権移転登記によって登記名義を得る手続きである(1961年(昭和36年)10月27日民甲2722号回答)。 一方、寄託(登記研究326-71頁)、譲渡(登記研究491-107頁)、錯誤(登記研究541-137頁)、財産分割(1959年(昭和34年)10月16日民甲2336号電報回答)は登記原因としては認められない。ただし、錯誤については抹消登記や更正登記の登記原因とすることはできる。
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登記原因
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:48 UTC 版)
上記の「金銭消費貸借」の部分が被担保債権の内容である。金銭消費貸借以外の記載の例は以下のとおりである。なお、日本国以外の通貨で債権額を指定した場合、被担保債権の記載方法は特に変わるところはない(記録例369)。 物の引渡債権を担保する場合、例えば「石炭売買の引渡債権」(記録例368) 売買代金債権を担保する場合、例えば「自動車売買代金債権」 請負代金債権を担保する場合、「請負代金債権」又は「請負契約代金債権」 損害賠償の予定契約をした場合において、債権者が将来取得する損害賠償債権を担保する場合、「損害賠償額の予定契約」(1985年(昭和60年)8月26日民三5262号回答) 賃借人が将来賃貸借契約が終了したときに取得する、保証金返還請求権を担保する場合、「賃貸借契約の保証金返還債権」 金銭消費貸借の予約(分割貸付)による、将来の貸金返還請求権を担保する場合、「金銭消費貸借予約」又は「分割貸付」 金銭消費貸借の予約(限度貸付)による、将来の貸金返還請求権を担保する場合、「金銭消費貸借予約」又は「限度貸付」(記録例367) 売買代金を消費貸借の目的としたとき(民法588条)の債権を担保する場合、「準消費貸借」(登記研究450-125頁) 保証人の求償債権や保証料債権等を担保する場合の記載の例は以下のとおりである 保証委託契約がある場合において、求償債権のみを担保する場合、「保証委託契約による求償債権」(1973年(昭和48年)11月1日民三8118号通達参照) 保証委託契約がある場合において、保証料債権のみを担保する場合、「保証委託契約による保証料債権」 保証委託契約がある場合において、求償債権・保証料債権を共に担保する場合、「保証委託契約」 保証委託契約がない場合において、求償債権を担保する場合(保証料債権は担保できない)、「保証契約による求償債権」 債権者の保証人に対する保証債権を担保する場合、「保証契約」(登記研究441-116頁) 債権の一部を担保する場合、例えば「原因 平成何年何月何日金銭消費貸借金何円のうち金何円平成何年何月何日設定」のように記載する(記録例364参照)。このように記載しないと被担保債権全額を担保したことになり、債権額の増額変更の登記はできなくなってしまう(1899年(明治32年)11月1日民刑1904号回答参照)。 抵当権設定契約後に債権の一部について弁済があり、残存債権について抵当権設定登記をする場合、一部弁済の旨を記載する必要はない(1959年(昭和34年)5月6日民甲900号通達)。 複数の債権を担保する場合の記載の例は以下のとおりである(記録例365)。
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