登記原因とは? わかりやすく解説

登記原因

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:40 UTC 版)

登記名義人表示変更登記」の記事における「登記原因」の解説

具体例以下のとおりである。 自然人婚姻離婚養子縁組離縁等により氏を変更する場合プライバシー保護観点から、いずれの場合でも「氏名変更」でよい(1979年昭和54年9月4日民三4503号通知1-5)。同様に帰化による場合、「氏名変更」とする(登記研究501-154頁)。 会社商号変更した場合は「商号変更」(記録例605)と、会社以外の法人が名称を変更した場合は「名称変更」とする。なお、特例有限会社株式会社移行した場合、「商号変更」とする(2006年平成18年3月29日民二755通達第3参照)。 自然人住所移転した場合、「住所移転」とする(記録例600)。住居表示実施住居表示に関する法律3条1項及び2項又は4条)の場合は「住居表示実施」(記録例604)と、町名地番変更となった場合は「町名変更」や「地番変更」とする(登記研究561-151頁、記録例603)。なお、市町村合併等により行政区画又はその名称もしくは字又はその名称のみが変更になった場合登記申請する要はない(規則921項1956年昭和31年12月14日民三1421号回答参照)。 会社本店移転した場合は「本店移転」(記録例605)と、法人主たる事務所移転した場合は「主たる事務所移転」とする。組織変更をした場合は「組織変更」とする(登記研究160-47頁)。 (根)抵当権取扱店変更追加をした場合、登記原因を記載する要はない(1961年昭和36年11月30日民甲2983号通達参照記録例414)。 更正登記場合は「錯誤」又は「遺漏」とする(記録例608等)。

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登記原因

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:57 UTC 版)

抹消登記」の記事における「登記原因」の解説

民法又は民法特別法などに根拠があるものを原因とできる。具体例を以下に示す。なお、根拠条文付されている場合、この項目に限り特記がないときは条文民法のものである弁済(492条)、代物弁済(482条)、債務免除519条)、解除5401項)、放棄抵当権絶対的な放棄)、債権放棄混同1791項2項)、債権時効消滅1671項)、消滅時効抵当権時効消滅1672項396条)、抵当権消滅請求379条)、収用土地収用法2条)など 他に、以下のようなものがある。 不動産所有権時効取得162条)されたために抵当権の消滅があった場合の「所有権時効取得」(397条) 保証人求償債権担保するために抵当権設定登記をした(4591項参照)後、主債務者任意弁済した場合の「主債務消滅」(登記研究126-43頁) 債権譲渡が行われても、随伴性否定して抵当権移転しない旨の特約がある債権担保する抵当権につき債権譲渡が行われた場合、又は物上保証場合債務引受更改が行われたが物上保証人承諾得られず、抵当権移転しない(518ただし書場合の「抵当権消滅不動産強制競売により抵当権消滅民事執行法591項嘱託登記でする)した場合の「強制競売による売却」(昭和55年8月28日民三5267号通達買戻行使して所有権移転したときに、買戻特約後に設定された、所有権目的とする抵当権消滅する場合の「買戻行使による所有権移転代物弁済(482条)があった場合代物弁済によって被担保債権消滅し付従性により抵当権消滅するので、登記原因は「混同ではなく代物弁済」とするべきである(登記研究270-71頁)。

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登記原因

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:40 UTC 版)

所有権移転登記」の記事における「登記原因」の解説

民法又は民法特別法根拠があるものを原因とすることができる。具体例を、根拠条文と共に示す。なお、この項目に限り特記ない場合条文民法のものである売買555条)、贈与549条・553条・554条)、遺贈964条)、交換(586条1項)、共有物分割2561項本文258条)、代物弁済(482条)、和解695条)、財産分与768条・771条・749条)、時効取得162条)、遺留分減殺(1031条)、持分放棄255条)、解除541条ないし543条・5571項)、買戻し(579条)、会社分割会社法757条ないし766条)、現物出資会社法341項)、出資会社法5761項6号参照)、収用土地収用法2条など)、信託信託法3条など)。 他に、以下のようなものがある。 共同相続登記後に遺産分割907条)が成立した場合の「遺産分割」(1953年昭和28年8月10日民甲1392号電報回答参照記録例227承役地所有者による、地役権必要な土地部分所有権放棄により地役権者に移転する場合の「民法287条による放棄」(記録例221委任事務における、受任者による委任者への取得した権利移転場合の「民法646条第2項による移転」(記録例224権利能力なき社団代表者交替時における「委任終了」(1966年昭和41年4月18日民甲1126号回答記録例225不動産所有者死亡した相続人がおらず、特別縁故者所有権移転する場合の「民法第958条の3の審判」(記録例228共有物について特別縁故者がいない場合の他の共有者への帰属255条)である「特別縁故者存在確定」(1991年平成3年4月12日民三2398号通達記録例218権利に関する消滅定め既述)が登記されている不動産所有者死亡した場合の「所有権死亡譲渡担保条文には存在しないが、判例認められている。また、特殊な原因として「真正な登記名義回復」がある。これは、本来抹消登記をするべきであるところ、利害関係人承諾証明情報(法68条)を添付すべきなのに承諾得られない場合所有権移転登記によって登記名義を得る手続きである(1961年昭和36年10月27日民甲2722号回答)。 一方寄託登記研究326-71頁)、譲渡登記研究491-107頁)、錯誤登記研究541-137頁)、財産分割1959年昭和34年10月16日民甲2336号電報回答)は登記原因としては認められない。ただし、錯誤については抹消登記更正登記の登記原因とすることはできる。

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登記原因

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:48 UTC 版)

抵当権設定登記」の記事における「登記原因」の解説

上記の「金銭消費貸借」の部分被担保債権内容である。金銭消費貸借以外の記載の例は以下のとおりである。なお、日本国以外の通貨債権額指定した場合被担保債権記載方法は特に変わるところはない(記録例369)。 物の引渡債権担保する場合例えば「石炭売買引渡債権」(記録例368売買代金債権担保する場合例えば「自動車売買代金債権請負代金債権担保する場合、「請負代金債権」又は「請負契約代金債権損害賠償予定契約をした場合において、債権者将来取得する損害賠償債権担保する場合、「損害賠償額予定契約」(1985年昭和60年8月26日民三5262号回答賃借人将来賃貸借契約終了したときに取得する保証金返還請求権担保する場合、「賃貸借契約保証金返還債権金銭消費貸借予約分割貸付)による、将来貸金返還請求権担保する場合、「金銭消費貸借予約」又は「分割貸付金銭消費貸借予約限度貸付)による、将来貸金返還請求権担保する場合、「金銭消費貸借予約」又は「限度貸付」(記録例367売買代金消費貸借目的としたとき(民法588条)の債権担保する場合、「準消費貸借」(登記研究450-125頁) 保証人求償債権保証債権等を担保する場合記載の例は以下のとおりである 保証委託契約がある場合において、求償債権のみを担保する場合、「保証委託契約による求償債権」(1973年昭和48年11月1日民三8118号通達参照保証委託契約がある場合において、保証債権のみを担保する場合、「保証委託契約による保証債権保証委託契約がある場合において、求償債権保証債権を共に担保する場合、「保証委託契約保証委託契約ない場合において、求償債権担保する場合保証債権担保できない)、「保証契約による求償債権債権者保証人対す保証債権担保する場合、「保証契約」(登記研究441-116頁) 債権一部担保する場合例えば「原因 平成何年何月何日金銭消費貸借金何円のうち金何円平成何年何月何日設定」のように記載する記録例364参照)。このように記載しない被担保債権全額担保したことになり、債権額増額変更登記はできなくなってしまう(1899年明治32年11月1日民刑1904回答参照)。 抵当権設定契約後に債権一部について弁済があり、残存債権について抵当権設定登記をする場合一部弁済の旨を記載する要はない(1959年昭和34年5月6日民甲900通達)。 複数債権担保する場合記載の例は以下のとおりである(記録例365)。

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