主たる事務所とは? わかりやすく解説

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主たる事務所

読み方:しゅたるじむしょ

商業登記法人住所にあたるもの。「本店」とは異なり一箇所限定される。主たる事務所に該当しない事務所は、従たる事務所という。

住所

(主たる事務所 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/10 01:18 UTC 版)

住所(じゅうしょ、英:address)とは、「住んでいるところ。生活の本拠である場所。すみか。すまい。」[1]のことである。


  1. ^ マスメディアの報道などで、しばしば住所不定という表現が使われることがあるが、これは必ずしもホームレスであることを意味するものではない。住所不定という状態の原因としては、引っ越しても住民登録を移すのを怠り、しばらくして前の住民登録地の住民登録が職権消除で削除されて、結果として住民登録がどこにもなく、住所不定となったケースがある[3][4]
  2. ^ 東京高裁令和元年11月27日判決、所得税をめぐる事件。敗訴した国は上告せずこの判決が確定した[10]
  3. ^ 東京都島嶼部大島支庁大島町利島村新島村神津島村)・三宅支庁三宅村御蔵島村)・八丈支庁八丈町青ヶ島村)・小笠原支庁小笠原村)の町村は郡に属さない。東京都島嶼部の項目を参照。
  4. ^ 政令指定都市には地方自治法第252条の20第1項により行政区が設置されている。政令指定都市の項目を参照。
  5. ^ 合併特例区については、「市町村の合併の特例に関する法律」(平成16年法律第59号)第55条、地域自治区については、同法第25条。これら合併特例区や地域自治区としては「○○区」とのみ表記されるわけではなく、その地域自治区・合併特例区の名称としては「○○町」と表記される例もある。
  6. ^ 平成の大合併で合併した市町村は、混乱を防ぐため旧市町村の区分を合併特例区ないし地域自治区として区分し、上越市「板倉区」のように住所の一部として表記することができると法令上定められている[注 5]。また、姫路市などのように、町名が「○○区△△」という形になっている事例もある。これらは行政区と同じ位置に表記され、「区」という名称が用いられるため紛らわしいが、行政区ではないため区役所などはない。合併前の町村役場が「支所」となっていることはある。
  7. ^ 合併時に、従前の町名(川副町)を新市の町・字の町名とし、従前の字名(ここでは「大字西古賀」)を新市の町・字の字名としている[15]。一方、志布志市「志布志町志布志」の様に、市町村合併の際にそれまでの大字名(大字志布志)から「大字」を除いたものに従前の自治体名(志布志町)を冠したものを新たな大字名とした場合は「志布志町志布志」が1つの大字名であり、「志布志町」が上位区分で、「志布志」が下位区分であるといった関係は記載上の順序であるに過ぎない。
  8. ^ 横浜市中区伊勢佐木町のように町名が「伊勢佐木町」で字が「1丁目」「2丁目」の場合もあるがこのような例はごく少数である。
  9. ^ 1889年(明治22年)町村制施行時の町村の変遷は東彼杵郡西彼杵郡北高来郡南高来郡北松浦郡南松浦郡壱岐郡各頁の歴史の節を参照。
  10. ^ 例えば北松浦郡佐々町は1889年(明治22年)の町村制実施の際に佐々村と市瀬村が合併し発足した自治体で、「○○免」に「佐々」「市瀬」の大字を冠していたが、1953年(昭和28年)4月に大字そのものを廃止している(表記例:大字廃止前「佐々町大字佐々本田原免」→大字廃止後「佐々町本田原免〔現行の住所表記〕」)。不動産登記における登記簿上の土地の所在表記では、「○○免」の後に小字名称が続く。
  11. ^ 当該地区では2020年1月11日付で住居表示が実施され、「明磧町×丁目」に表記が一元化された。




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