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代物弁済
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/09/07 06:41 UTC 版)
代物弁済 (だいぶつべんさい) とは、既存の債務で債務者が本来的に負担することとなっている給付に代えて他の給付をなすことで既存の債務を消滅させる債権者と債務者との契約である(民法第482条)。
- 民法は、以下で条数のみ記載する。
- 1 代物弁済とは
- 2 代物弁済の概要
「代物弁済」の用例一覧
社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行令 (e-Gov)
延納を認める場合には国債で延納金額に相当する担保を提供した場合を除いては、 民法第三百二十五条第三号 に規定する先取特権の登記をしなければならない。 第四条 法第七条 の規定による代物弁済は、売払代金が十万円以上で、現金で納付することが著しく困難な場合に限り、これ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22CO190.html
昭和二十二年大蔵省令第四十六号(社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律施行規則) (e-Gov)
期間及び毎年度の納付金額 五 担保の種類(国債又は先取特権の別) 六 総代の同意書及び主管者の承認書 第四条 法第七条 の規定によつて、売払代金の代物弁済の許可を受けようとする社寺等は、売払...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03401000046.html
特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令 (e-Gov)
処理会社が特定住宅金融専門会社から指定期間内に譲り受けた金銭債権(以下「譲受金銭債権」という。)について弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額。以下同じ。)が当...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08SE185.html
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