法律関連用語集 |
物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)
抵当権設定者は必ずしも債務者自身である必要はない。自分が所有している財産を、他人の債務の担保として提供した者を物上保証人という。債権者(担保権者)は、債務が弁済されないときは、物上保証人が提出した担保物を競売するなどして優先的に弁済を受けることができるが、物上保証人に対して債務の弁済を請求することはできない。
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物上保証人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/05/27 06:10 UTC 版)
物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)とは、自己の財産をもって他人の債務の担保に供した者をいう。たとえば債務者AがB銀行から3千万円を借りる際に、Cが自己所有の不動産甲にBのAに対する債権を被担保債権とする抵当権を設定した場合、このCが物上保証人にあたる。もとより抵当権のみならず、他人の債務を担保するために、約定担保物権を設定した者、全てを含む。質権のほか、譲渡担保などの非典型担保を設定した者も含む。
- 1 物上保証人とは
- 2 物上保証人の概要
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