物上保証人とは? わかりやすく解説

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ぶつじょう‐ほしょうにん〔ブツジヤウ‐〕【物上保証人】


物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)

民法基本用語に関わる用語

抵当権設定者は必ずしも債務者自身である必要はない。自分所有している財産を、他人債務担保として提供した者を物上保証人という。債権者担保権者)は、債務弁済されないときは、物上保証人が提出した担保物競売するなどして優先的に弁済を受けることができるが、物上保証人に対して債務弁済請求することはできない


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物上保証人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/18 16:03 UTC 版)

物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)とは、自己の財産をもって他人の債務担保に供した者をいう[1]


  1. ^ 物上保証人”. SUUMO住宅用語大辞典. リクルート. 2021年3月25日閲覧。


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