抵当権とは?

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ていとう-けん ―たう― 3 【抵当権】

担保目的物債務者に残したままにしながら債務不履行場合には債権者優先してその者から弁済を受け得る権利目的物範囲は、登記・登録の制度のあるものに限られ、不動産地上権永小作権のほか、立木船舶自動車・特殊の財団などに及ぶ。


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抵当権(ていとうけん)

民法基本用語に関わる用語

債権者が、債務者または第三者物上保証人)から提供された物を、提供者に使用収益させたままで担保にとり、債務者債務弁済しないときにその物を競売するなどして優先的弁済を受ける担保物権当事者合意によって成立する。


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建築用語大辞典

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抵当権

【用  語】抵当権
よみがなていとうけん
【意  味】
 お金貸した側が、貸しお金担保に出された物件を、返済不能になった際に自分確保できる権利のことをいう。

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抵当権

(1)抵当権の効力が及ぶ目的物範囲
改正前の民法では、抵当権の効力は、原則として抵当不動産果実に及ばず、例外として抵当不動産差し押さえ後にのみ及ぶとされていた。しかも、この果実は、天然果実のみをさし、法定果実(例:家賃収入)を含まないと解されてきた。
改正により、抵当権の効力は、抵当権で担保されている債権について債務不履行があったときは、その不履行後に生じた果実法定果実を含む)に及ぶこととなった。これにより、債務不履行があった場合抵当不動産占有設定者から裁判所選任した管理人移し抵当不動産収益(例:賃貸料)から抵当権者が弁済を受けることが可能になった(担保不動産収益執行制度)。
(2)抵当権消滅請求
改正前は、抵当不動産第三取得者が、抵当権者に一定金銭を提供して、抵当権を消滅させる滌除てきじょ)という制度があった。改正法は、この制度の名称を「抵当権消滅請求」と改め内容簡素化した。
抵当不動産取得した第三取得者は、その代価または一定金銭を抵当権者に提供して、抵当権消滅請求をすることができる。この請求は、抵当権の実行としての差押さえの効力発生前にのみ可能である。
抵当権者が、第三取得者の提供額に不満のあるときは、抵当不動産競売してその競売金から債権回収を図ることになる。抵当権者は、第三取得者から抵当権消滅請求を受けた後2ヶ月以内競売申し立てをしないときは、第三取得者の提供額を承諾したものとみなされる。抵当権者が第三取得者の提供額を承諾し、かつ第三取得者がその承諾を得た金額払い渡し、またはこれを供託したときに、抵当権は消滅する。
(3)一括競売
旧法では、更地に抵当権を設定後、その設定者が抵当地に建物築造したときは、抵当権者は、土地建物を共に競売することができた。改正法では、更地に抵当権設定後、設定者以外の者が抵当地に建物築造した場合も、一括競売ができることとなった。
ただし、その建物所有者抵当地の占有について抵当権者に対抗することができる権利有する場合には、一括競売を行うことはできない。すなわち、Aの更地にBの抵当権が設定された後に、Aがこの土地をCに賃貸してCが賃借権登記備え、かつCが抵当権者全員同意得てCの賃借権が先順位の抵当権に優先する旨の同意登記を経たときは、もはやBは一括競売することができない。
(4)短期賃借権保護廃止
改正前の民法では、短期賃貸借権(山林10年土地5年建物3年以下)は、抵当権の登記後に登記したものであっても、抵当権者に対抗でき、抵当権の実行としての競売がなされても、当該期間は賃借続けることができた。改正法により、この短期賃貸借権の保護制度廃止された。
短期賃貸借制度廃止された代わりに、新し賃貸借制度創設された。すなわち、抵当権設定登記後れる賃借権であっても、その設定についての登記がなされ、かつ、その登記前に登記したすべての抵当権者の同意得て、その同意についても登記したときは(前掲(3)参照)、賃借権者は、当該抵当権者及び競売における買受人に対抗できるようになった。この同意登記後に、抵当権者が抵当権を実行して競売がなされた場合、買受人は、賃借権負担のついた物件買い受けることになる。
(5)建物使用者保護
短期賃借権制度廃止により、抵当権に遅れる賃借権は、その期間の長短に関わらず、同意登記等がない限り、抵当権者と競売における買受人に対抗することができなくなった。その代わりに、建物賃借権限り一定間内限り賃借人保護されることとなった。すなわち、抵当権者に対抗できない賃貸借により抵当権の目的たる建物使用収益するものであって、下記の1.または2.の要件該当する建物使用者は、建物競売があっても、買受人の買受のときから6ヶ月経過するまでは、その建物を買受人に引き渡さなくてもよいことになった(建物明渡猶予期間)。
1.手続き開始前から当該建物使用収益を行っている者
2.制管理または担保不動産収益執行により、当該建物管理人競売手続き開始後に行った賃貸借によってその建物使用収益を行う者。
建物使用者は、6ヶ月間はその建物を買受人に引き渡さなくてもよい。しかし、その間の建物使用料は、買受人に支払う必要がある。この支払い怠る建物使用者に対しては、買受人は、買受の時から建物使用対価について、相当の期間を定めて1ヶ月以上の支払い催告することができる。その相当の間内支払いがないときは、明渡猶予期間終了する。

都市計画法
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部改正する法律」の施行に伴い、都市計画法建築基準法一部改正された。
(1)特定防災街区整備地区
都市計画法上の地域地区(例:美観地区)に、特定防災街区整備地区追加された。この地区は、防災地域または準防火地域内の一定区域定められる。
(2)防災街区整備事業
一定区域総合的計画に基づいて開発する市街地開発事業(例:土地区画整理事業)に、防災街区整備事業追加された。
(3)開発行為許可
開発行為とは、建築物建築または特定工作物(例:コンクリート工場)の建設の用に供する目的で行う土地区画形質変更である。開発行為を行う場合は、原則として都道府県知事許可を受けなければならない。ただし、開発許可不要とする開発行為もある。(例:土地区画整理事業施行として行う開発行為)。 この許可不要開発行為防災街区整備事業内の施行として行う開発行為追加された。


住宅用語大辞典

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抵当権

債務不履行場合貸金について他の債権者優先して弁済を受けられる権利のこと。例を挙げると、金融機関住宅ローンを貸す際に不動産担保にしておき、お金借りた人が返せなくなった場合に、担保にとった土地建物強制的競売して、他の債権者よりも優先的競売代金から借金弁済してもらうなどがある。


ウィキペディア

ウィキペディアウィキペディア

抵当権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/06/08 03:17 UTC 版)

抵当権(ていとうけん)(羅 hypotheca、英 hypothec、仏 hypothèque、独 Hypothek。ただし、英訳ではmortgageとも)は、日本法を含む大陸法系の私法上の概念で、担保物権の一つ。質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが通有的な性質である。日本民法においては、当事者の合意によって設定される約定担保物権(やくじょうたんぽぶっけん)であり、不動産や一定の動産・財団のみをその目的とし、一般財産をその目的とすることはできない。これは、英米法におけるモーゲージ(mortgage 譲渡抵当とも訳す。)(特にそのうちのリーエン(lien)と構成されるもの)に似るといえ、モーゲージの訳語としても用いられる。

以下、日本法における抵当権について説明する。

  • 民法について以下では、条数のみ記載する。

目次

総説

抵当権の概要

以下、日本の抵当権(369条以下)を念頭に説明する。

民法は抵当権の内容について「抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」と規定する(369条1項)。

まず、債権者(抵当権者)は自己の債権を確保するため、抵当権設定者(通常は債務者。物上保証を参照)の不動産または権利(地上権及び永小作権)に抵当権を設定する。抵当権は物権であるから、意思表示のみにより設定できるが(176条)、不動産登記対抗要件となり(177条)、かつ抵当権の実行には通常、登記事項証明書が必要なため(民事執行法181条1項3号)、ほとんどの場合登記される。

抵当権は同じ物について重ねて設定できる。その場合の各抵当権の優劣は設定された先後(登記されなければ対抗力がないため、実際には登記の順序)による。その先後により1番抵当権、2番抵当権という具合に順位がつけられ、その順番に従って優先弁済を受けることになる。

抵当権の特徴は非占有型の担保物権である点であり、抵当権が設定されても抵当権設定者は抵当権が設定され担保となっている目的物を債権者に引き渡す(占有を移す)必要がない。抵当権としばしば対比されるのが同じ約定担保物権である質権であるが、質権の場合には目的物を債権者に引き渡さなければならない点が抵当権とは異なる。抵当権の場合には、抵当権設定者は引き続き担保の目的物を自由に使用・収益・処分することができるので、目的物の効率的利用が妨げられず、社会的に重要な役割を果たしている。抵当権の設定された目的物の所有権を第三者に譲渡した場合は、抵当権付の所有権が移転することになる(民法はこのような第三取得者との関係を考慮して代価弁済や抵当権消滅請求といった制度を設けている)。

債務者が債務を弁済した場合には、それを担保していた抵当権は消滅する(消滅における付従性)。消滅した抵当権の下位にも抵当権が設定されていれば、順位が繰り上がる(順位昇進の原則)。

債務者が債務不履行に陥った場合には、抵当権が実行されて不動産競売(担保不動産競売)に付され、抵当権者はその代金をもとに他の一般債権者に優先して弁済を受けることで、債権を回収を図ることができる。抵当権が実行され不動産競売により目的物が競落されるとその物に設定されていた抵当権はすべて消滅する(消除主義)。抵当権の実行方法には担保不動産競売のほか担保不動産収益執行などの方法もある。

なお、民法は抵当権の目的につき不動産(369条1項)及び地上権・永小作権(369条2項)と定めているが、これら以外の権利であっても特別法により抵当権が設定できる場合がある(自動車・航空機等。詳細は抵当権の対象あるいは担保物権法を参照)。

抵当権の性質

抵当権は被担保債権とともに成立・存続し、被担保債権が消滅すれば抵当権も消滅するという性質。
抵当権は被担保債権の移転に随伴するという性質。
留置権の不可分性の規定の準用(372条296条
先取特権の物上代位性の規定の準用(372条304条
質権の物上保証人の求償権の規定の準用(372条351条

抵当権の沿革

日本の抵当権規定は、ボワソナード旧民法を介して、フランス法・ベルギー法の影響を強く受けている。しかし、民法制定後、日本でドイツ法的解釈が支配的となると、抵当権は交換価値のみを把握する価値権であり、担保に供された物の使用には介入するべきでないと考えられるようになった(特に我妻栄の影響)。もっとも、20世紀末になると、そうしたドイツ的解釈が日本において前提となる必然性はないと考えられるようになった。

抵当権の設定

抵当権の設定は抵当権設定者と抵当権者との間で締結される抵当権設定契約によって設定される。

目的物

抵当権を設定することができるのは、登記・登録制度がある物や権利だけである。これは当該物に抵当権が設定されていることが誰にでも分かるよう、公示する必要があるからである。その典型は不動産であり(369条1項)、地上権と永小作権にも抵当権を設定することができるが(同条2項)、そのような形で利用されることはあまりない(よって以下では物に抵当権が設定された場合を念頭に記述する)。

また、各種の特別法によってその対象が不動産以外にも広げられている。前述のとおり、登記や登録といった抵当権の公示手段があるものである。鉱業権、漁業権、立木立木法)、船舶(商法848条)、自動車、農業動産、航空機、建設機械、工場(工場抵当という)がある。さらに、企業組織全体をその対象とする財団抵当がある。ここで対象となるのは工場財団や鉄道財団などである。

物上保証

通常、抵当権は債務者の所有物に対して設定される。つまり、債務者=抵当権設定者となる。しかし債務者以外の者が抵当権設定者となって債務を担保する場合もある。この場合の抵当権設定者は債務を負わない(つまり自ら給付を実現する義務を負わない)が自己の不動産の上に他人の債務のための責任だけを負担していることになる。これは債務者以外の者の財産が責任財産となるという点で保証の関係に類似するため、こうした抵当権設定を物上保証(ぶつじょうほしょう)といい、このときの抵当権設定者を物上保証人という。

なお、保証人(連帯保証人)が担保提供する場合は、物上保証の責任だけでなく、保証人(連帯保証人)としての責任もあることは当然である。

被担保債権

抵当権の被担保債権は、通常、金銭債権である。

この節は執筆の途中です この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています

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  1. ^ 最高裁平成11年11月24日大法廷判決(民集53巻8号1899頁)・建物明渡請求事件
  2. ^ 最高裁平成17年3月10日判決(民集59巻2号356頁)・建物明渡請求事件


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