登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権の明文化
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/31 15:15 UTC 版)
「債権者代位権」の記事における「登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権の明文化」の解説
登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる(423条の7)。 民法改正の議論では被保全債権を金銭債権としない債権者代位権の転用事例の明文化が議論されたが、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)では一般に異論がない登記・登録の請求権(大審院昭和11年3月23日民集15巻551頁)のみ明文化された。 なお、2017年改正は転用事例の1つである登記・登録の場合を明文化したもので、その他の転用事例を否定するものではなく従来どおり解釈に委ねられる。
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