登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権の明文化とは? わかりやすく解説

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登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権の明文化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/31 15:15 UTC 版)

債権者代位権」の記事における「登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権の明文化」の解説

登記又は登録をしなければ権利得喪及び変更第三者対抗することができない財産譲り受けた者は、その譲渡人第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利行使しないときは、その権利行使することができる(423条の7)。 民法改正議論では被保全債権金銭債権としない債権者代位権転用事例明文化議論されたが、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)では一般に異論がない登記・登録請求権大審院昭和11年3月23日民集15巻551頁)のみ明文化された。 なお、2017年改正転用事例1つである登記・登録場合明文化したもので、その他の転用事例否定するものではなく従来どおり解釈委ねられる

※この「登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権の明文化」の解説は、「債権者代位権」の解説の一部です。
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