登記情報提供制度とは? わかりやすく解説

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登記情報提供制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:16 UTC 版)

登記事項証明書」の記事における「登記情報提供制度」の解説

登記事項証明書はすべて「書面」によって作成され電磁的記録によって作成され登記事項証明書存在しない。ただし電気通信回線による登記情報の提供に関す法律平成11年法律226号)により、登記所保有する登記情報を、インターネット利用して一般利用者が自宅又は事務所パソコン確認することができるようになっている提供される登記情報内容登記事項証明書同一のものであるが、証明書としての効力がないものである。更に登記情報交付の際に、照会番号付与され行政機関への電子申請の際に登記事項証明書にかえて照会番号付記により手続ができる(すべてではない)。この場合は、申請受けた行政機関は、登記事項証明書書面確認することに代えて照会番号により登記内容確認する。従って部分的であるがあるが、電子的登記情報証明可能になっている。

※この「登記情報提供制度」の解説は、「登記事項証明書」の解説の一部です。
「登記情報提供制度」を含む「登記事項証明書」の記事については、「登記事項証明書」の概要を参照ください。

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