登記情報提供制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:16 UTC 版)
登記事項証明書はすべて「書面」によって作成され、電磁的記録によって作成された登記事項証明書は存在しない。ただし電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)により、登記所が保有する登記情報を、インターネットを利用して、一般利用者が自宅又は事務所のパソコンで確認することができるようになっている。提供される登記情報の内容は登記事項証明書と同一のものであるが、証明書としての効力がないものである。更に登記情報の交付の際に、照会番号が付与され、行政機関への電子申請の際に登記事項証明書にかえて照会番号の付記により手続ができる(すべてではない)。この場合は、申請を受けた行政機関は、登記事項証明書を書面で確認することに代えて、照会番号により登記内容を確認する。従って部分的であるがあるが、電子的登記情報証明が可能になっている。
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