原因日付とは? わかりやすく解説

原因日付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:48 UTC 版)

抵当権設定登記」の記事における「原因日付」の解説

既述のとおり、被担保債権成立日及び抵当権設定契約の成立日を記載する金銭消費貸借要物契約であるから契約の日と金銭の受渡日異な場合金銭受渡日被担保債権成立日とする。 他人物抵当権設定した後に設定者当該他人物取得した場合取得した日を抵当権の設定日とするべきである(登記研究440-79頁参照)。

※この「原因日付」の解説は、「抵当権設定登記」の解説の一部です。
「原因日付」を含む「抵当権設定登記」の記事については、「抵当権設定登記」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの抵当権設定登記 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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