他の共有者への移転とは? わかりやすく解説

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他の共有者への移転

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/02 19:39 UTC 版)

相続人の不存在」の記事における「他の共有者への移転」の解説

共有持分について相続人の不存在確定し相続債権者受遺者対す清算手続終了したときは、まず、民法958条の3が優先して適用され、その持分特別縁故者対す財産分与対象となり、この財産分与がされないときに民法255条によって他の共有者帰属することとなる(最判平元・11・24民集43巻10号1220頁)。 登記の目的不動産登記令3条5号)は、「亡A相財産持分全部移転」のように記載する登記原因及びその日付不動産登記令3条6号)は、民法第958条の3第2項規定される申立て期間満了日の翌日特別縁故者からの申立てない場合)又は申立て却下する審判確定した日の翌日申立てはあったが却下され確定した場合)を日付とし、「平成何年何月何日特別縁故者存在確定」と記載する1991年平成3年4月12日民三2398号通達)。ただし、当該原因日付各種公告申立ての必要期間を勘案し被相続人死亡の日から13か月経過してなければならない(同先例)。 登記申請人不動産登記令3条1号)は、持分を得る他の共有者登記権利者とし、相続財産法人登記義務者として記載する単独申請をできる規定存在しないので、共有者相続財産管理人共同申請により行う(不動産登記法60条)。 添付情報不動産登記規則341項6号一部)は、登記原因証明情報不動産登記法61条・不動産登記令7条1項5号ロ)、登記義務者登記識別情報不動産登記法22条本文)又は登記済証及び書面申請場合には印鑑証明書不動産登記令162項不動産登記規則48条1項5号及び同規則473号(1)、同令182項・同規則492項4号及び同規則48条1項5号並びに規則473号(1))、登記権利者住所証明情報不動産登記令別表30添付情報ロ)、代理権証明情報不動産登記令7条1項2号)である。 相続財産法人名義への登記名義人表示変更登記の際に交付され登記済証権利に関する登記済証ではないので、当該他の共有者への移転登記申請使用することはできない登記研究563-127頁)。なお、相続財産法人登記義務者となる場合相続財産管理人家庭裁判所権限行為許可書(民法953条・第28参照)を添付すれば、登記識別情報の提供は不要である(登記研究606-199頁)。 印鑑証明書は、相続財産管理人のものを添付する登録免許税不動産登記規則1891項前段)は、不動産価額移転する持分割合乗じて計算した金額登録免許税法102項)の1,000分の20である(登録免許税法別表1-1(2)ハ)。 なお、端数処理など算出方法通則については不動産登記#登録免許税参照

※この「他の共有者への移転」の解説は、「相続人の不存在」の解説の一部です。
「他の共有者への移転」を含む「相続人の不存在」の記事については、「相続人の不存在」の概要を参照ください。

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