不動産登記法改正と中間省略登記とは? わかりやすく解説

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不動産登記法改正と中間省略登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:33 UTC 版)

中間省略登記」の記事における「不動産登記法改正と中間省略登記」の解説

前述のとおり、中間省略登記原則としてすることができないとされていたものの、2005年平成17年)に不動産登記法改正施行される前においては現実中間省略登記が行われていた。これは、その登記中間省略登記であるかどうか登記官確認されることなく登記申請行えるような仕組みになっていたためである。具体的には、登記申請にあたって添付書類とされた「登記原因証する書面」(原因証書)が、申請書副本登記申請書のコピー)で代用できた(旧不動産登記法40条)ために、「原権利者から中間者を経て権利者へと物権移転したという事実を登記官確認できないようにすることができるようになっていたのである。 しかし2005年平成17年)の不動産登記法改正によって、登記申請にあたっては、一部例外除き登記原因証明情報」の添付必須申請書副本による代用不可となった不動産登記法61条)ため、虚偽登記原因証明情報用いない限り中間省略登記できないこととなった不動産登記申請はその大部分司法書士等の有資格者代理することによって行われているが、これらの資格者代理人虚偽登記原因証明情報用いることは資格はく奪等の不利益に結び付くことから、資格者代理人中間省略登記をすることはまず考えられず、結果として中間省略登記を行うことは事実上できなくなった(ただし、中間省略登記不動産登記法改正によってはじめ否定されたのではなく中間省略登記改正前よりある種脱法行為として行われていたに過ぎないという点には注意が必要である。)。

※この「不動産登記法改正と中間省略登記」の解説は、「中間省略登記」の解説の一部です。
「不動産登記法改正と中間省略登記」を含む「中間省略登記」の記事については、「中間省略登記」の概要を参照ください。

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