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仮登記(かりとうき)
住宅用語大辞典 |
仮登記
予備登記のこと。購入した不動産の所有権が自分にあるということを他人に主張するために行うことを登記または本登記というが、購入代金の一部を内金や中間金として支払った段階では、まだ本登記を行うことはできない。そこで、その不動産の所有権が将来移転するということを示すために、仮登記を行うことになる。売り主が万が一、第三者に二重販売したとしても、仮登記をしておけば、後から購入した第三者に対抗することができるので、安心だ。
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登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/26 01:06 UTC 版)
(仮登記 から転送)
登記(とうき)とは、法に定められた一定の事柄を帳簿や台帳に記載することをいう。
- ^ 最判昭和37年9月14日民集16巻9号1935頁、最判昭和41年3月18日民集24巻4号266頁、最判昭和45年9月22日民集24巻10号1424頁など。
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