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かりとうき 3 【仮登記】

本登記をするのに必要な要件完備しない場合に、将来なされる本登記順位保全のために予備的にされる登記


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仮登記(かりとうき)

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登記をするのに必要な手続要件または実体要件を満たさない場合に、将来される登記本登記)の順位をあらかじめ保全するために行う登記のこと。


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仮登記

予備登記のこと。購入した不動産所有権自分にあるということ他人主張するために行うことを登記または本登記というが、購入代金一部内金中間金として支払った段階では、まだ本登記を行うことはできない。そこで、その不動産所有権将来移転するということを示すために、仮登記を行うことになる。売り主万が一第三者二重販売したとしても、仮登記をしておけば、後から購入した第三者対抗することができるので、安心だ。


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登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/11/26 01:06 UTC 版)

(仮登記 から転送)

登記(とうき)とは、法に定められた一定の事柄を帳簿や台帳に記載することをいう。


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  1. ^ 最判昭和37年9月14日民集16巻9号1935頁、最判昭和41年3月18日民集24巻4号266頁、最判昭和45年9月22日民集24巻10号1424頁など。


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