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しちけん 2 【質権】

債権者債権担保として債務者から受け取り弁済のない場合にはその物から優先弁済を受けることを内容とする担保物権


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質権(しちけん)

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債務履行担保するため、担保目的物等を債権者占有下に置くことによって弁済強制し、弁済がない場合には、その目的物から他の債権者優先して弁済を受けることのできる担保物権動産不動産だけでなく、債権目的物とすることができる。


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質権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/07/03 13:05 UTC 版)

質権(しちけん)は、担保物権の一類型であり、民法に規定のある典型担保物権第342条)。債権の担保として質権設定者(債務者または第三者)から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよい)を質権者(債権者)が占有し、その物について他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる権利である。目的としては抵当権と共通する。しかし、占有の移転が要件となる点で抵当権と異なる。




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