三省堂 大辞林 |
特許用語集 |
質権
約定担保物権の一つ。特許権、専用実施権、通常実施権も質権の対象となりうる。特許法においては、特許権の特殊性を考慮して、質権者は契約で別段の定めをした場合を除いて特許発明の実施をすることができない旨などが規定されている。
法律関連用語集 |
質権(しちけん)
債務の履行を担保するため、担保目的物等を債権者の占有下に置くことによって弁済を強制し、弁済がない場合には、その目的物から他の債権者に優先して弁済を受けることのできる担保物権。動産、不動産だけでなく、債権も目的物とすることができる。
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質権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/07/03 13:05 UTC 版)
質権(しちけん)は、担保物権の一類型であり、民法に規定のある典型担保物権(第342条)。債権の担保として質権設定者(債務者または第三者)から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよい)を質権者(債権者)が占有し、その物について他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる権利である。目的としては抵当権と共通する。しかし、占有の移転が要件となる点で抵当権と異なる。
質権に関連した本
- 担保・保証の法律と実務―保証・連帯保証・抵当権・質権・譲渡担保など (本人で出来るシリーズ) 井口 茂 自由國民社
- 電話質権制度の解説 (1963年) 水田 耕一 帝国判例法規出版社
- 総合判例研究叢書〈〔第2〕 第19〉民法 留置権,動産質,権利質 (1963年) 小野 清一郎 有斐閣
質権に関係した商品