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担保

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/08 09:17 UTC 版)

(担保権 から転送)

担保(たんぽ、英語:collateral)とは、以下の3つの意味を持つ。

  1. 債務履行を確実化するために、義務者から権利者に提供される事物。
  2. 債務の履行を確実化するための仕組み
  3. 債務の履行を確実化すること

この場合の「債務」とは、いわゆる契約や不法行為によって発生した「債権」という意味よりは広く解され「義務」と同様な意味で用いられる。また、提供された事物が「債務者以外の第三者への債権」である担保を人的担保と呼び、「物の交換価値」である担保を、物的担保と呼ぶ。[1]

  • 民法について以下では、条数のみ記載する。

  1. ^ 但し、物的担保の「物」や人的担保の「人」という語を字義通りえる事は出来ない。例えば、物的担保における「物」とは、「人ではないもの」程度の意味しかなく、物的担保として供される物(目的物)が民法上「物」ではないものを指す場合もある(ex.債権質)。また、人的担保の場合も「人」は自然人ではない法人をも含む概念である。


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