農地法とは? わかりやすく解説

のうち‐ほう〔‐ハフ〕【農地法】

読み方:のうちほう

農地耕作者自ら所有することが最も適当であるとの考えにより、耕作者の農地取得促進、その権利の保護農地の利用関係の調整などを図ることを目的とする法律昭和27年1952施行


農地法


この法律は、農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて耕作者の農地の取得促進し、及びその権利保護し並びに土地農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もつて耕作者の地位安定農業生産力の増進とを図ることを目的としています。

この法律で「農地」とは、耕作目的供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜事業のための採草又は家畜放牧の目的供されるものをいう。と定義されています。





農地法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/25 06:11 UTC 版)

農地法(のうちほう、英語: Cropland Act[1])は、農地および採草放牧地の取り扱いについて定めた日本法律である。


注釈

  1. ^ 改正以前の法は、家族経営中心の農業であり、地域に住み自らが農作業をする者に農地に関する権利(所有権、賃借権)を認めている。

出典




農地法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:45 UTC 版)

賃貸借」の記事における「農地法」の解説

農地又は採草放牧地賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地引渡しにより対抗力認める(農地法16条。旧農地法18条)。

※この「農地法」の解説は、「賃貸借」の解説の一部です。
「農地法」を含む「賃貸借」の記事については、「賃貸借」の概要を参照ください。

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