どうろ‐ほう〔ダウロハフ〕【道路法】
道路法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/10 05:21 UTC 版)
道路法(どうろほう、昭和27年法律第180号)は、道路に関する法律である。
注釈
出典
- ^ a b c d e f g 峯岸邦夫 2018, p. 14.
- ^ 峯岸邦夫 2018, pp. 12–13.
- ^ 都市高速道路研究会 2001, p. 92.
- ^ a b c d e 都市高速道路研究会 2001, p. 93.
- ^ 峯岸邦夫 2018, p. 15.
- ^ 道路法第5条
- ^ 道路法第7条
- ^ a b c d e 都市高速道路研究会 2001, p. 97.
- ^ 昭和29年内閣告示第1号
- ^ 都市高速道路研究会 2001, pp. 93–96.
- ^ a b 都市高速道路研究会 2001, p. 96.
- ^ a b c d 武部健一 2015, p. 162.
- ^ 武部健一 2015, p. 163.
(旧)道路法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/24 07:53 UTC 版)
(1952年立法第40号) 旧道路法では、政府道の定義として、以下の各号を挙げている。 琉球政府の所在地から市町村役場所在地に達する路線 琉球政府の所在地から枢要の地又は港しんに達する路線 琉球列島枢要の地からこれと密接な関係のある枢要の地又は港しんに達する路線 数市町村を連絡する重要な幹線にしてその沿線地方と密接な関係のある枢要の地又は港しんに達する路線 地方開発のため必要にして将来前各号の一に該当する路線
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(新)道路法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/24 07:53 UTC 版)
(1965年立法第64号) 新道路法では、政府道の定義として、以下の各号を挙げている。 政府道とは、琉球全域にわたる幹線道路網を構成し、かつ、次の各号の一に該当する路線で、行政主席がその路線を認定したものをいう。 市又は人口2万以上の町(以下これらを「主要地」という。)とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法(1954年立法第59号)第2条に規定する特定港湾若しくは重要港湾若しくは地方港湾、漁業法(1959年立法第158号)第6条に規定する第2種漁港若しくは第3種漁港若しくは飛行場(以下これらを「主要港」という。)又は主要な観光地とを連絡する道路 主要港とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路 2以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方に密接な関係にある主要地又は主要港とを連絡する道路 主要地、主要港又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある前各号の一に規定する政府道とを連絡する道路 前各号に掲げるものを除くほか、地方開発のため特に必要な道路
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道路法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 04:51 UTC 版)
道路法により道路管理者の占用許可が必要となる施設として、法施行令は以下の施設を掲げている(抄)。 高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所 高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路附属地(インターチェンジの敷地)に設ける食事施設、購買施設その他これらに類する施設 これまでSAなどの敷地は全域が道路区域に含まれていたため、エリア内の道路サービス施設はいずれもこの法令に従い設置されていた。公団の資産たる道路区域の上に、事業者の資産たる道路サービス施設が占用許可にもとづき設置されていたわけである。
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道路法(法第三十二条、施行令第七条第三号)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 00:08 UTC 版)
「津波避難施設」の記事における「道路法(法第三十二条、施行令第七条第三号)」の解説
道路上に津波避難タワー等の工作物を設置する際には、道路法(昭和二十七年六月十日法律第百八十号)第三十二条に基づき、道路管理者の許可(道路占用許可)を受けなければならない。道路占用が認められる物件は、道路法第三十二条及び道路法施行令第七条に掲げる物件に限られており(限定列挙)、従来、津波避難タワー等は認められていなかったが、「道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令について」(平成25年4月1日施行)に基づき、道路法施行令第七条に第三号として「津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設」が追加され、道路占用が認められる物件となった。
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道路法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 14:02 UTC 版)
歩行者専用道路 - 道路管理者が設置・管理する道路の一種であり、「もつぱら歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分(当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限る)」(第48条の13第3項)である。
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道路法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 15:05 UTC 版)
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)は成立当時から、道路占用の対象として地下街を位置づけている。その後、1957年に発出された「道路の管理について」及び「道路の管理に関する取扱いについて」により、地下を含む占用の取扱いが明確化されている。地下については、原則として地上交通の緩和的施設に限ること、地下道、地下室等の出入口は、原則として道路敷内に設けないこと等が定められている。 また、特に駅前広場に関しては、「駅前広場における地下施設の設置に関する日本国有鉄道・建設省間の覚書」(1956年)により特定の駅に限定し都市計画事業として実施することとされ、その後、「駅前広場における地下施設の設置に関する日本国有鉄道・建設省間の申し合わせ」(1969年)により、地下道の幅員、施行者基準、地下付帯店舗の面積割合等の計画基準が規定された。この計画基準は、1972年「地下街に関する基本方針について」に引き継がれている。 なお、1997年の建設省道路局長通知「地下鉄施設への二次占用について」により、「地下街に関する基本方針について」に定められた要件、手続きを経ずに道路の地下に商業施設が設置されるケースが出てきたが、これらはキヨスク等と同様の駅の利便施設とされ、地下街には定義されない。
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