道路整備特別措置法とは? わかりやすく解説

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道路整備特別措置法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/10 14:42 UTC 版)

道路整備特別措置法(どうろせいびとくべつそちほう)は、その通行または利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合の特別の措置を定め、もって道路の整備を促進し、交通の利便を増進することを目的として制定された法律である。




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道路整備特別措置法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/25 10:17 UTC 版)

有料道路」の記事における「道路整備特別措置法」の解説

道路法に基づく道路は、一般財源元に公共事業として行われ無料供用されるの原則であるが、限られた予算のみだけでは多く交通需要対応することは難しいのが現実である。そこで、道路整備の緊急性財政上の要請により、財源不足を補う方法として借入金によって道路をつくり、特別の措置として開通後の料金徴収認めて借入金返済充てられるものが道路整備特別措置法に基づく有料道路制度である。この制度適用される有料道路として、高速自動車国道都市高速道路本州四国連絡高速道路一般有料道路4種類がある。 特に、一般有料道路は、その道以外の道路利用でき、その道路を通らざるを得ない状況ではない場合で、かつ、その道路の利用通行によって道路利用者著しく利益を得る場合限り認められる一般有料道路新設改築などには道路管理者国土交通大臣許可が必要である。

※この「道路整備特別措置法」の解説は、「有料道路」の解説の一部です。
「道路整備特別措置法」を含む「有料道路」の記事については、「有料道路」の概要を参照ください。

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