第三十二条とは? わかりやすく解説

第三十二条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/12 01:27 UTC 版)

日本国憲法第35条」の記事における「第三十二条」の解説

国民が、その住居書類及び所持品について、侵入捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十条場合除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状なければ侵されない

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第三十二条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/12 01:27 UTC 版)

日本国憲法第35条」の記事における「第三十二条」の解説

何人も、その住居書類及び所持品について、侵入捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十条場合除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状なければ侵されない

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第三十二条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/01 20:57 UTC 版)

日本国憲法第32条」の記事における「第三十二条」の解説

何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

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