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こうぎょう-ほう くわうげふはふ 【鉱業法】

鉱業に関する基本法1950年昭和25)旧鉱業法を全面改正して成立鉱業権発生消滅効力などのほか、租鉱権鉱害賠償などについて規定する。


石油/天然ガス用語辞典

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鉱業法

読み方: こうぎょうほう
【英】: mining law

鉱業権取得移転消滅探鉱および開発にかかわる権利設定とその内容並びにその権利存続期間作業対象区域鉱区税ロイヤルティなどの支払いなどについて規定する法律
先進国の例では歴史的には地下鉱物無主とし、それを採掘する権利鉱業権)は国によって免許されるものであるという考え方地下鉱物はその土地所有者帰属するという考え方大別された。ドイツフランスイタリアなどの欧州大陸諸国前者であり、英米法の国々は後者である。前者は、国が鉱業権免許する手続とその内容規定する鉱業法が必須であるが、後者場合は、土地所有者は自らその地下鉱物採掘できるし、またその権利他人に貸与リース)して採掘させ、その一部ロイヤルティとして受け取ることが慣習法common law)として確立されていて、成文法としての鉱業法は存在しない連邦所有地・州有地については、それをリースする場合の手続などを定め成文法米国連邦所有地については陸域は Mineral Leasing Act 1920 、大陸棚Outer Continental Lands Act)があるが、これは決して国土全体鉱業権あり方規定する法律ではなく、その意味でこれがこの国の鉱業法だとはいえない。英米法諸国中でも米国カナダはここに述べたような法体系のまま現在に至っているが、英国オーストラリア第一次大戦後に石油を含む地下鉱物資源国家あるいは政府帰属するという考え方に立って鉱業法を制定してきた。
わが国1876 年明治 9 年以来大陸法思想立脚した鉱業法を維持している。発展途上国なかでも中東産油国などでは、鉱業法規など存在しない専制君主時代国王契約によって石油利権外国石油会社与え、その内容その後ナショナリズム高揚に伴い大きく変容したものの、システムとしては利権制度残り、鉱業法は制定されていない国もある。一方最近の約30年の間に多く発展途上国石油産業国営化し、石油鉱業権国営会社のみに与えられることを法定した。
このような国々の石油鉱業法は比較的簡単なものであり、外国石油会社活力導入する意思を持つ国では、国営石油会社外国石油会社契約する場合形態 ――合弁会社設立PS 契約サービス契約など――が規定されている。実際契約内容については、法に付帯する規則の形で契約モデルとして示される。参入希望する外国石油会社にとってはこの契約モデル内容がその操業権利義務内容規定するものとなる。(→鉱業権)(わが国の鉱業法)現行法は、1950 年昭和 25 年12 月 20 日法律289 号として公布され、1951 年昭和 26 年1 月 31 日から施行され、施行数次改正が行われている。同法は、次のような考え方に基づき諸種制度設けている。
(1) 鉱物採掘取得のための権限として、土地所有権から独立した鉱業権認め、国の設行為により賦与されること。
(2) 鉱業権設定には特別の資格要件設けず、日本国民または日本国法人あるかぎり先願主義原則により、平等に鉱業参加する機会与えられること。
(3) 鉱業権行使については、原則として鉱業権者の創意責任ゆだねるが、鉱業特殊性かんがみ、必要な限度において国が監督行い鉱業権者に義務課すこと。
(4) 鉱業一般公益または他産業との利害調整を図るために、鉱業権行使について国が積極的に関与する反面鉱業実施によって外部与え損害については、公正に賠償されるものとすること。





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