司法書士会
司法書士会(単位会)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 05:15 UTC 版)
司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。司法書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導および連絡に関する事務を行うことを目的とする。 司法書士会の会則を定め、またはこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない(司法書士法第54条)。 司法書士会は、所属の会員が、この法律またはこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、その司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局の長に報告しなければならない(司法書士法第60条)。 法務局または地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法または法に基づく命令の規定に違反する事実の有無について、法務局または地方法務局の保有する登記申請書その他の関係資料の調査(司法書士法等違反に関する調査)を、その管轄区域内に設立された司法書士会に委嘱することができる(司法書士法施行規則第41条の2)。
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