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三省堂 大辞林

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ぶげん 0 1 【分限】

〔「ぶんげん」とも〕

(1)身のほど。分際
「―に過ぎたる財(たから)/読本雨月貧福論)」
(2)財力があること。また、財産家富者
万両―の大商人/西洋道中膝栗毛魯文)」

ぶんげん 3 0 【分限】

(1)上下尊卑区別などによって定まる身分。身のほど。分際。ぶげん。
「―をわきまえる

(2)財力財産。また、金持ち。ぶげん。
田舎の―」「―者」
(3)公務員身分に関する基本的ことがら身分保障転職降任免職など。
(4)それ相応能力や力。
「しかるを園城は―なきによつて/平家 7」


歴史民俗用語辞典

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分限

読み方:ブゲン(bugen)

身分身の程分際



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分限処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/09 12:53 UTC 版)

(分限 から転送)

分限処分(ぶんげんしょぶん)とは、一般職の公務員で勤務実績が良くない場合や、心身の故障のためにその職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合などその職に必要な適格性を欠く場合、職の廃止などにより公務の効率性を保つことを目的としてその職員の意に反して行われる処分のこと。


  1. ^ 最高裁判所第二小法廷昭和48年9月14日判決昭和43(行ツ)95 行政処分取消請求(通称 広島県公立小学校長降任)(最高裁判所HP)
  2. ^ 社会保険庁の廃止に伴う職員の移行等の状況について(厚生労働省HP)
  3. ^ 1964年の分限免職は姫路城保存工事事務所の廃止と憲法調査会事務局の廃止に伴ってそれぞれ3人に行われた。
  4. ^ 分限免職処分の取り消しを求め社保庁元職員が集団提訴(日刊ベリタ 2010/09/05)


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