ぶ‐げん【分限】
ぶん‐げん【分限】
分限処分
(分限 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/18 05:45 UTC 版)
分限処分(ぶんげんしょぶん)とは、適格性に欠けると判断された公務員に課される処分のことで、勤務実績が良くない場合や心身の故障によって職務の遂行に支障がある場合に公務員の身分保障の例外として本人の意に反して免職することが認められている[1]。
注釈
- ^ 1964年の分限免職は姫路城保存工事事務所の廃止と憲法調査会事務局の廃止に伴ってそれぞれ3人に行われた。
出典
- ^ 知恵蔵mini『分限免職』 - コトバンク
- ^ 最高裁判所第二小法廷昭和48年9月14日判決昭和43(行ツ)95 行政処分取消請求(通称 広島県公立小学校長降任)(最高裁判所HP)
- ^ 社会保険庁の廃止に伴う職員の移行等の状況について[リンク切れ](厚生労働省HP)
- ^ 分限免職処分の取り消しを求め社保庁元職員が集団提訴(日刊ベリタ 2010/09/05)
- ^ [1]
- ^ [2]
「分限」の例文・使い方・用例・文例
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