かしとは? わかりやすく解説

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瑕疵

読み方:かし
英語:flawdefectfault

「瑕疵」とは、キズ欠点欠陥不具合、「不動産ビジネス上の成果物引渡納品前にすでに何らかの欠陥抱えている状態」などを意味する言葉である。

法律用語としては、「瑕疵」は「本来なら満たされているべき機能・性能要件満たされていない状態」を意味する語である。商取引においては、瑕疵は売り手納品する側)が補償等の対応の責任を負うものとして扱われることが多い。

「瑕疵」という言葉の意味

「瑕疵」の「瑕」の字も「疵」の字も、ともに「きず」を意味する字である。どちらの字も「傷」の異表記として用いられることがある

漢字の「瑕」は、「きず」もしくは欠点」を意味する字である。「玉に瑕たまにきず)」という表現あるように、「瑕」はもともと「宝玉付いてしまったキズ」を指す字義がある。

漢字の「疵」には、「小さな傷」「欠点」「過ち」あるいは「誹謗悪口をいうこと)」を指す意味合いがある。

法律用語としての「瑕疵」

法律上の概念としての瑕疵は、民法とりわけ不動産契約において頻出し単語である。人、あるいは法人格の持つ権利やものについて、法的に何かしら欠陥がある状態を指している。

たとえば「瑕疵物件といえば不動産取引において土地または建物何らかの難を抱えている物件を指す。

瑕疵担保責任」は、仕事完了して納品引き渡し済んだ後に不具合など発見され場合納品者(売り主)が注文者買い主に対して負う責任のことである。この際行われる修正等の作業を「瑕疵対応」という。ただし「瑕疵担保責任」は法改正により「契約不適合責任」という呼称改められている。

民法における「瑕疵」

法律とりわけ民法においての瑕疵は、行為権利・ものが、法的に欠陥抱えている状態を表す言葉である。例え契約の締結後、売り手事前に告知し数量品質種類通り商品サービスを提供できない状態にあったり、買い手意思表示をする際に何らかの詐欺強迫行為があれば、それらは民法上の瑕疵となる。

瑕疵ある商品提供した売り手は、それによって発生した損害賠償、あるいは契約の解除などの責務を負う場合がある。買い手瑕疵ある意思表示は、後から取り消すことが可能である。このように民法上、瑕疵が発覚した場合買い手売り手に対して有利になるよう定められている。

こうした仕組みは、法整備為される近現代以前に、買い手売り手に対して不利な立場にあり、買い手保護必要だった事情背景としている。この傾向は特に不動産契約において顕著といる。

不動産については旧「瑕疵担保責任」=2020年4月1日からは「契約不適合責任」と呼ばれる概念により、売り手責任の所在明確にされている。なぜなら、不動産通常の商品違い一見しただけでは発覚しないよう箇所に瑕疵が存在し後年になって発覚するようなケース多々あるためである。このような場合、どの時点発生した欠陥であるかが不明瞭だと、買い手売り手に対して責任問いにくくなってしまう。そういった事態避けるために、売り手契約不適合責任を負うこととなる。

瑕疵担保責任から契約不適合責任変更されたことによって、買い手立場はいっそう強く保障されることとなった賠償請求契約解除加えて改めて完全に契約内容履行するよう売り手求める「追完請求」ほか、いくつかの権利新たに得たためだ。諸外国ルール合わせるわかりやすい言葉使用したわかりやすい民法目指す、などという目的から、実のところ「瑕疵」という文言今後民法では使われなくなる。

「瑕疵」と「過失」の違い

法律概念上の類義語として「過失」があるが、これは瑕疵と明確に区別される過失とは注意義務怠ることによって、人が引き起こした過誤意味する因みに、「意図的に引き起こされ過ち」は過失ではない。過失とはあくまで、不注意怠慢によって生じた過ちを指す。対して瑕疵は、物に生じた欠陥不具合のことである。

「物」に発生した不備であるからといって、必ずしも物理的なきずであるとは限らない不動産その他商品が、法律的に本来備えているべき用件満たしてなければ、それもまた瑕疵として扱われる

瑕疵の類義語

「瑕疵」の類義語に̪は「疵瑕」(しか)という語もある。疵瑕も「瑕疵」と同様、欠点過ちなどを指す言葉だが、こちらは瑕疵とは違い法律用語として使用されることはない。

瑕疵

読み方:かし

瑕疵(かし)とは、物品建物など存在する欠陥不具合を指す言葉である。瑕疵は、目に見えるものや機能的なものなど、さまざまな形現れる。瑕疵があることで、物品建物価値低下することが一般的である。

瑕疵には、主に以下のような種類がある。まず、「表面瑕疵」は、物品建物表面現れる傷や汚れなどで、目に見える形で現れる瑕疵である。次に、「構造瑕疵」は、物品建物の構造問題があることを指す。これには、設計ミス施工不良などが含まれるまた、機能瑕疵」は、物品建物が持つべき機能十分に発揮できない状態を指す。これには、故障性能不足などが含まれる

瑕疵担保責任とは、売買契約において、売主買主に対して瑕疵のない物品建物引き渡すことを保証する責任である。瑕疵があった場合売主買主に対して修繕交換返金などの対応を行う必要がある。ただし、売買契約において瑕疵担保責任免責する条項設けられている場合もある。

瑕疵の有無判断する際には、専門家による検査評価が行われることが一般的である。不動産取引においては建物の状態を評価するために、建築士土地家屋調査士などの専門家による建物診断が行われることが多い。また、中古車取引においては自動車整備士による点検評価が行われることが一般的である。

瑕疵

読み方:かし
別表記:傷

瑕疵とは「きず」(傷)のことであり、欠点欠陥、不足、不具合、といった意味で用いられる語である。とりわけ法律上の概念として、取引契約における不備、あるいは契約履行における落ち度、を指す用語として用いられる場合が多い。

「瑕疵」の語を構成する「瑕」と「疵」の2字は、どちらも「きず」を意味するである。「瑕」は玉(宝玉)に付いたキズ意味する字であり、「疵」は生体付いた創傷やその痕などを指して用いられることが多い字である。つまり「瑕疵」の語は「製作」「把握」「火炎」などと同様に類義語並列的に並べた構成熟語である。ちなみに現代中国語でも「瑕疵」の語は「欠陥」「短所」「不具合」といった意味で一般的に用いられている。

「瑕疵」は商品など付いた具体的(物理的)なキズを指すこともあれば、契約権利行為あるいは意思表示といった抽象的概念的)な事柄中に見出される不備不完全性を指す意味で用いられることもある。

民法上の「瑕疵」は、たとえば2004年東京地方裁判所判例では、次のように述べられている。

民法570条の「瑕疵」とは、売買目的物通常備えるべき性能等を備えていないことをいう[...]》(「判例時報」1909号55ページ東京地方裁判所平成16年4月15日独立行政法人国民生活センター掲載からの引用 http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200612.html )

つまり、商品サービス対し当然備わっているものとして要求できる品質満たしていない状態は「瑕疵がある」と表現できる。なお民法570条の条文では「隠れた瑕疵」という言い方用いられており、隠れた瑕疵があった場合は566条の規定契約解除損害賠償請求)をを準用できるとしている。

法律上用語としては「瑕疵担保責任」という用語も多く用いられる瑕疵担保責任は、取引上、注意を払っていても容易には気づけないような瑕疵(隠れた瑕疵)が潜んでいた場合に、売り主の側が買い主に対して負わなければならない責任のことである。

住宅不動産取引分野では、瑕疵のある物件を「瑕疵物件」と呼ぶ。住宅の瑕疵は「物理的瑕疵」「法的瑕疵」「環境的瑕疵」および「心理的瑕疵」に大別される物理的瑕疵は、雨漏りがあったり家が傾いでいたりする物件指し法的瑕疵建築基準法消防法などに抵触している物件を指す。環境的瑕疵は住宅取り巻く環境騒音悪臭などの問題がある物件を指す。そして「心理的瑕疵」は大多数一般人忌避感・嫌悪感を抱くような事情のある物件を指す。いわゆる事故物件」や「いわく付き物件」は、心理的瑕疵のある物件該当する

瑕疵と似た意味合い用いられる語としては「過失」なども挙げられるが、過失は「予見して回避することが可能だったにもかかわらず注意怠ったために回避できなかった」ことを指す語である。

かし【戕牁/牫牱】

読み方:かし

船をつなぎとめるために、水中立て(くい)、または棹(さお)。舫(もや)い

青波に袖さへ濡れて漕ぐ船の—振るほとにさ夜ふけなむか」〈四三一三


かし

【一】[終助]呼びかけ命令文末付いて強く念を押したり、同意求めたりする意を表す。…ことだ。…よ。

国王仰せ言を背(そむ)かば、はや殺し給ひてよ—」〈竹取〉

【二】[副助]副詞「なほ」「よも」「さぞ」などに付いて意味を強める。

「おとと様がよもや—お殺しなされてよいものか」〈浄・祇園曙〉

[補説] 【二】【一】から派生した近世の用法現代語さぞかし」に残る。


カ‐し【カ氏】

読み方:かし

カ氏温度」の略。→セ氏


か‐し【下士】

読み方:かし

下士官」の略。

身分の低い武士下級武士。⇔上士

「下士」に似た言葉

か‐し【下肢】

読み方:かし

人の足。脚部また、4本足の動物後ろ足後肢。⇔上肢(じょうし)。


か‐し【下視】

読み方:かし

[名](スル)おろすこと。また、見くだすこと。


か‐し【下賜】

読み方:かし

[名](スル)高貴の人が、身分の低い人に物を与えること。「御—品」


か‐し【仮歯】

読み方:かし

人工の歯。入れ歯義歯


か‐し【仮死】

読み方:かし

死んだように見えるが、実際に生きている状態。一般に意識がなく、呼吸止まっているが、心臓動いており、瞳孔(どうこう)反射みられる

「仮死」に似た言葉

か‐し【可視】

読み方:かし

肉眼で見ることができること


か‐し【嫁資】

読み方:かし

嫁入りの際に持っていく財産嫁入り支度


か‐し【家士】

読み方:かし

家に仕える侍。家臣家人(けにん)。


か‐し【家資】

読み方:かし

家の資産家産財産。「—分散


かし【×枷】

読み方:かし

「かせ(枷)」に同じ。〈和名抄


かし【×樫/×橿/×櫧】

読み方:かし

ブナ科一群常緑高木。シラカシ・アカガシ・アラカシ・ウラジロガシなどの総称日本では中部地方から南に生育し、高さ約20メートル達する。果実どんぐりで、でんぷん多量に含む。材は堅く弾力性があり、建築材や農器具材・炭として利用。《 花=春 実=秋》

[補説] 「樫」は国字


か‐し【歌詞】

読み方:かし

歌曲歌謡曲歌劇などの、節をつけて歌う言葉。歌の文句

和歌用い言葉うたことば歌語


か‐し【歌誌】


かし【河岸】

読み方:かし

《戕牁(かし)を立てる所の意からか》

川の岸。特に、船から荷を上げ下ろしする所。

川岸に立つ市場。特に、魚市場

飲食遊びなどをする場所。

河岸見世」の略。


か‐し【××疵】

読み方:かし

きず。欠点また、過失

法律上なんらかの欠点欠陥のあること。


か‐し〔クワ‐〕【花糸】

読み方:かし

雄しべの、(やく)を支え糸状の柄。

花糸の画像

か‐し〔クワ‐〕【菓子】

読み方:かし

食事のほかに食べ嗜好品(しこうひん)。ふつう米・小麦・豆などを主材料とし、砂糖乳製品鶏卵油脂香料などを加えて作る和菓子洋菓子、また生菓子干菓子などに分けられる古く果物をさしていい、今も果物水菓子(みずがし)とよぶ。

「菓子」に似た言葉

か‐し〔クワ‐〕【華×侈】

読み方:かし

派手で、ぜいたくなこと。「—の限りを尽くす

「自ら奉ずること素朴にして、最も—を悪(にく)み」〈東海散士佳人之奇遇


か‐し〔クワ‐〕【華氏】

読み方:かし

カ氏温度


か‐し〔クワ‐〕【課試/科試】

読み方:かし

課題与えて試験をすること。

律令制で、官吏登用試験大学国学出身者および国司推薦する者について行った


かし【貸し】

読み方:かし

貸すこと。また、貸した金品。「君に一万円の—がある」⇔借り

他人に利益恩義与えて、まだその返礼受けていないこと。「彼に仕事世話した—がある」⇔借り

簿記で、「貸し方」の略。⇔借り


漬し、浸し、淅し

読み方:かし

サ行四段活用動詞漬す」「浸す」「淅す」の連用形である「漬し」「浸し」「淅し」、あるいは連用形名詞化したもの


課し、貸し、仮し、科し、嫁し、化し、架し


課し、呵し、科し、嫁し、化し、架し

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瑕疵(かし)

民法基本用語に関わる用語

「瑕疵」とは「きず」という意味で、法律上何らかの欠点欠陥があることをいう。例えば、ミカン売買において一部ミカン腐っている場合や、建売住宅売買において建物土台ヒビ入っている場合等がこれにあたる


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瑕疵(かし)


”瑕疵”とは「きず」のことであり、法律上なんらかの欠陥があることを示す。

たとえば、本来、登録されるべきでなかった特許商標誤って登録されてしまったような場合、これらの権利は“瑕疵ある特許権”、“瑕疵ある商標権ということになる。このような瑕疵ある権利に対しては、無効審判請求して権利無効にすることができる。

執筆弁理士 古谷栄男)

かし 瑕疵 defeat


かし

読み方:かし
分類:加工

製織前のい草柔軟性持たせるため、水分与えること。

かし

  1. 同上(※「かつ」参照)-〔信越地方〕。〔第七類 雑纂
  2. 数量の三。〔信越地方〕 「かち」の転訛

分類 信越地方


カシ

読み方:かし

  1. 。〔花言〕 強剛健在の意。⑵【河岸魚市場のこと。⑶【河岸遊び場所のこと。

分類 花言葉


菓子

読み方:かし

  1. 店頭装置シタル商品陳列函ヲ破壊シ、其内容物品ヲ窃取スルノ所為ヲ云フ。〔第三類 犯罪行為
  2. 店頭陳列窓破り商品を盗む盗賊刑事の用語。
  3. 商店陳列窓破りのこと。
  4. 店頭陳列した商品窃取する事、「かけだし者」が菓子或は煙草等を窃取なすより。
  5. 店頭陳列した商品窃取すること。「かけだしもの」が菓子或いは煙草等を窃取することから。

分類 刑事強窃盗

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下司

読み方
下司かし

加志

読み方
加志かし

読み方
かし

菓子

読み方
菓子かし

かし

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/05/09 18:04 UTC 版)

かし

関連項目



かし

出典:『Wiktionary』 (2021/12/09 10:00 UTC 版)

名詞:樫

かし, 橿, 櫧】

  1. () 樹木一種木材としての材質かたいことで知られる

発音

関連語

翻訳

名詞:河岸

かし河岸

  1. かわぎし。特に舟がつけるような設備のあるところ。
  2. 魚河岸の略。漁師直接取引する市場魚市場

発音

名詞:貸し

かしし】

  1. 貸すこと、又は貸した金品
  2. 他者に対して一方的に恩恵施した状態。

発音

名詞:枷

かし

  1. 罪人の首や手足などにはめて自由動けないようにするもの。かせ。

類義語

名詞:戕牁

かし戕牁, 牫牱

  1. 船を繋ぎ止めておくために水中立てた

同音異義語

かし




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