子供
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(1915年、アルウィン・アーネガー画)
(フォアアールベルク州立博物館・オーストリア)


考え方によっては、胎児も出生前発育をしている生命として子供に含める場合もある[3]。
また、親子や権威を持つ人物との相対的関係を表したり、氏族・民族または宗教内での関係を示す場合にも使われる。何らかの概念との関係を示すためにも使われ、「自然児」や「1960年代の子供」のように特定の時や場所または環境等の状況を受けている人の集団を指して用いられることもある[4]。
思慮や行動などが幼く足りない者のことも指して使われる用語でもあり[2]、幼稚さや要領・主体性の無さを表す言葉として「子供っぽい」「子供らしい」「子供の使い」等の慣用句もある[5]。
なお、子供という単語は人間以外の動物にも使われたり[6]、生物に限らない、大きいものと小さいものが組みになっている状態を指して「子持ち」という表現にも使われる[7]。
自分の子、親と対になる意味の子
「子供」という言葉は、自分がもうけた子も指している[1]。広辞苑第五版では「子供」の解説の第一にその意味を挙げている[1]。大辞泉も「むすこ」(男性の子供)や「むすめ」(女性の子供)を挙げている[2]。
また、書簡において、「子供」は謙譲語として用いられる[8]。相手方を示すためには、「御子様(おこさま)」などの尊敬語が使われる[8]。
法的・社会的な基準
国際連合の児童の権利に関する条約(1989年の第44回国際連合総会で採択、1990年発効)では、子供を「
18歳未満のすべての者、ただし子供に適用される法律の下でより早く成年に達する場合は、この限りでない
」と規定している[9]。この条約は、加盟194カ国中192カ国で批准されている(日本:1994年批准)。英語の用法では、胎児も子供の範疇に含める場合がある[3]。
しかし、本来「子供」とその発達段階は明確に区分できない漸進的なものであり、その概念は歴史的に構築され、また社会や文化の相違が反映される。法律で大人と子供を定める際には、個人の成熟度合いを考慮していては法的安定性が欠如するため一律の線引きを置く必要に迫られる[10]。そのため、各法律の目的に沿って様々な用語を使いながら「子供」に対する個別の定義を行っている[11]。
日本での定義・区分

日本では、1896年(明治29年)制定の日本の民法によって、20歳以上を成年と定めており(第4条)[12]、被選挙権(18歳以上[13])など一部の権利を除いて、飲酒(二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律第1条)・喫煙(二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律第1条)などを含む成人の権利が与えられる[11][14]。
- 未成年者 - 2022年(令和4年)4月1日以降は、民法改正により18歳未満(17歳以下)の男女。それより前は20歳未満(19歳以下)の男女[11][15]。
- 少年・少女 - 少年法第2条第1項の定義では20歳未満の男女[16]。児童福祉法第4条第1項の定義では小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの男女[17]。
- 児童 - 児童福祉法第4条第1項の定義では満18歳に達するまでの者[17]。母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第3項の定義では満20歳に達するまでの者[18]。児童手当法第3条第1項や児童扶養手当法第3条第1項の定義では基本的に満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの者[19][20]。児童の権利に関する条約第1条、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第1項の定義では18歳未満の者[11]。労働基準法第56条の定義では満15歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの者[11]。学校教育法第17条・第18条の定義では「学齢児童」とし満6歳になった翌日が属する学年の始まりから満12歳となった日が属する学年の終わりまでの期間にある子供[21]。道路交通法第14条第3項の定義では6歳以上13歳未満の者[11]。
- 小児 - 薬機法に基づく厚生労働省通知では7歳以上15歳未満の児[22]。
- 幼児 - 児童福祉法第4条第1項及び母子保健法第6条第3項の定義では満1歳以上就学前の者[11][17]。道路交通法第14条第3項の定義では6歳未満の者[11]。薬機法に基づく厚生労働省通知では1歳以上7歳未満の児[22]。
- 乳児 - 児童福祉法第4条第1項及び母子保健法第6条第2項の定義では生後1年未満の者[11][17]。薬機法に基づく厚生労働省通知では生後4週以上1歳未満の児[22]。
- 青少年 - 中学校卒業後20代前半くらいまでの男女(青少年保護育成条例の定義では18歳未満の男女)
- 青年 - 中学校卒業後20代後半くらいまでの男性(JICAの青年海外協力隊募集年齢では20歳から39歳まで)
- 婚姻適齢 - 民法第731条の定義では男性は18歳、女性は16歳から。ただし未成年者は父母の同意が必要(第753条)[11]。なお2022年4月1日以降は、男女とも18歳以降で、父母の同意は不要となる。
- 刑事未成年 - 刑法第41条の定義では14歳以上[11]。
- 年少者 - 労働基準法第57条、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の定義では18歳未満の者[11]。
- 子ども - 国立国会図書館法第22条、独立行政法人国立青少年教育振興機構法第10条の定義ではおおむね18歳以下の者[11]。
- 新生児 - 母子保健法第6条第5項の定義では、生後28日を経過しない者[11]。薬機法に基づく厚生労働省通知では生後4週未満の児[22]。
- 勤労青少年 - 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく青少年雇用対策基本方針(平成28年厚生労働省告示第4号)ではおおむね35歳未満の者(おおむね45歳未満の者を対象とすることを妨げない)[11][23][24]。
また、人口統計学においては15歳未満の者を「子供」としており、総務省の人口統計でも15歳未満の人口を「年少人口」と定義している。
世界の定義・区分
国立国会図書館の調査によると、世界186か国中、成人となる年齢を18歳としている国は162にのぼる。これには、主要国首脳会議(G7)対象国全てが該当する[14]。ただし、18歳成人は欧米諸国では1960-70年代に起こった若年層の活発な社会行動を反映して引き下げられたもので、イギリスでは1968年に定められた[14]。一方、アジアやアフリカの開発途上国では事情が異なり、早い年齢で負わせられる徴兵の義務に対応して選挙等の権利を与えるために成人年齢が設定されたとの意見もある[14]。
労働という観点から、国際労働機関 (ILO) は、ILO138号条約にて就業最低年齢をその労働内容に応じて3種類設定している。最低の年齢は、義務教育が修了する年齢とし、基本的には15歳と置くが、発展途上国では14歳とすることもできる。その一方で軽易な労働はもっと若い13歳(発展途上国では12歳)を最低年齢とする。逆に、危険な労働への就業年齢は18歳または適切な職業訓練を条件に16歳とする。なお、家庭内の農業や手伝い、アルバイトなどは対象外とする[25]。
イニシエーション
何かしらの儀礼を以って子供と大人を区分けする習慣があり、これらはイニシエーション(英:initiation、通過儀礼)の一つに上げられる。多くは試練や苦行、また身なりの変更などであった[26]。
日本では元服もこれらの一つに相当した[27]が、現在社会では廃れてしまっている。成人式も儀礼としては形骸化していると言えよう。
河合隼雄は「イニシエーションの欠如が問題になっている」と述べ[28]、ピーターパン・シンドロームや心理社会的モラトリアム発生の一因とも考えられている[26]。
歴史的概念
古代ギリシア
古代ギリシア時代のアレクサンドリアのフィロンが著した『世界の創造』の中には、エレジーの形式で書かれたソロンの子供観を載せた部分がある。これは、人の一生を7年刻みの段階で表した。男子の場合、身体が成熟する時期は第4の7年(22-28歳)、精神が成熟する時期は第6の7年(31-42歳)であり、これに満たない年齢は成年とはみなしていない。フィロンは、同じ7年刻みによるヒポクラテスの見解も採録しており、7歳以下は小児 (παιδιον)、14歳までは子供 (παις)、21歳までは少年 (μειρακιον)、28歳までを若者 (νεανισκος) と呼んだ[29]。ただし、当時の子供を指す用語は、παις と τεκνον の2つが主流であったと考えられる。παις は子供以外にも「奴隷」や「同性愛者たち」など他の概念も指す広い用語で、その意味はインド・ヨーロッパ語系の「小さい」「重要ではない」が語源である。τεκνον は「生む」の τικτω から派生した単語である。例外はあるが、παις は子供と父親の、τεκνον は子供と母親の関係を元に作られた言葉と考えられる[29][30]。そして概念的には、男子の場合は「デモス」(人民)登録以前、女子の場合は結婚前を「子供」と考えることが一般的だった[29]。
プラトンやアリストテレスは、この7年段階での成熟を基礎に子供が大人になる時期を考察した。プラトンの『法律』や『政治学』では、結婚可能となる年齢を男性では30-35歳、女性は16-20歳に法律で定めるべきと論じられている。その根拠には、それぞれの性においてこの年齢時から生殖能力が充実するためであり、また男子の場合は父親が生殖限界となる70歳を迎え、相続に適するタイミングになる点を挙げた[29]。アリストテレスは『動物誌』にて、人間の成長を7年刻みの説で人間の成長段階を表し、大人とはアテネの五百人評議会 (βουλη) に名を連ねて公職に就く資格を持つ者を指し、それ以前の段階では「想定上の」または「見習い」市民に過ぎないと述べた。そして『ニコマコス倫理学』の中で、子供と動物は自発的行動を取る事は可能だが節度に欠き、選択を行使することはできず、欲望や激情に左右される。そのため理性を持つ者に監視されなければならないと言った[29]。

子供という概念の形成
フランスの歴史学者フィリップ・アリエスが著書『〈子供〉の誕生』で述べたところによると、ヨーロッパでは中世に至るまで、「子供」という概念は存在しなかったという。年少時の死亡率が高い社会だったので、生まれ出ただけでは家族の一員とみなされなかった。やがてある程度の成長を遂げると、今度は徒弟や奉公など労働に勤しむようになり、「小さな大人」として扱われる。そのため、服装や娯楽等において成長した大人と区別される事は無く、性道徳に関しても何らかの配慮がされることも無かった[32]。ただし、13世紀イギリスでは、宗教および法律の観点から、大人とは異なる子供の概念があったという主張もある[11]。
ジャン=ジャック・ルソーは1762年の著書『エミール』で展開した消極教育論において、子供を「小さな大人」と扱う事の非を説いた。彼は、誕生してから12歳になるまでの期間は、子供時代という[33]能力と器官が内部的に発展する段階であると述べ[34]、多く施される発展した能力や器官を利用する方法を教える教育(人間の教育)は逆効果であり[33]、能力と器官を伸ばし完成させる教育(自然の教育)[33]を行わなければならないと主張した[34]。
成年ではない者としての子供という概念は、中世において男子に限り発生したが、女子については形成されなかった[11]。幼児と成年の間としての子供観は、近世になってから確立された[11]。16-17世紀頃から現れる家族意識の中で、家庭内などにおいて幼児は、その愛らしさから可愛がられる対象という視線が醸成された。また社会的にも、聖職者やモラリストらによる理性的な習俗を実現させようとするグループから、子供に対する配慮が生まれた。これらが18世紀頃には結びついて、社会は子供を「小さな大人」という見方から、庇護し、愛情を傾け、学校による[11]教育を施してやらなければならない存在という風に認識が形成された[32]。
この変貌は絵画の変遷を追うことで確認できる。16世紀、子供たちのイメージにはっきりした幼い見かけが現れ始める。17世紀後半からは、遊戯を愉しむ姿が描かれるようになる。玩具や児童文学が発展を見せたのも、この頃である[35]。
家族の意味と教育の変化
アリエスは同書にて、子供に教育を施す主体の変化にも触れている。中世まで、子供は家庭から出されるか、家庭内でも労働を課せられ、見習い修行の中で一人前に成長した。それは、家族が共同体の一部という性格を強く持っていたためであり、実の親子関係を醸成するような環境ではなかった[32]。これが近世になると、仕事・社交・私生活の分離が進み、ひとつの家屋の中で家族のみが生活をするようになる。ここでは共同体よりも家族という単位が重視され、その中で子供が占める位置が高まりを見せた。また、裕福な階層の子弟のために学校が作られるとともに、「教師」と「生徒」という区分がそのまま「大人」と「子供」の分離となった。学校は社会生活に必要な教育を施す通過点となり、学校を出れば「大人」、それまでは「子供」という区切りをつけるものになった[32]。
日本
日本では、子供は親の所有物という感覚が強かった。子供は家を継ぐことが当たり前であり、親に絶対服従しなければならなかった。農村など貧しい家では、貧困に見舞われると身売りや奉公に出されたり、捨て子や間引きが行われたりした[36]。 しかし、身売りや奉公、捨て子や間引きのような抑圧は、西欧の奴隷貿易のような1000万人規模までに発展しなかったため、子どもの権利を芽生えさせるまでには至らなかった。
子供に対する社会的態度
子供に向けられる社会的態度は、世界中の文化圏によって違いがあり、また時代によっても異なる。1988年にヨーロッパ諸国を対象に行われた調査では、イタリアは子供中心の傾向が強くオランダでは弱い。オーストリア、イギリス、アイルランド、西ドイツなど他の国々は中間的な位置を占めた[37]。
注釈
- ^ 公布は1911年(明治44年)。(国立公文書館「公文書にみる日本のあゆみ、明治44年(1911)3月」)
- ^ 交ぜ書き廃止を求める団体が「子ども」表記の廃止を文科相に請願したことや、国会(衆議院文部科学委員会)で交ぜ書き表記の是正についてたびたび取り上げられたことが一因とされる。(日本教育新聞、2013年7月15日)
出典
- ^ a b c d 広辞苑 第五版 p.988 「子供」
- ^ a b c d e デジタル大辞泉「子供」[1]
- ^ a b 『Shorter Oxford English Dictionary』、2007年、6版、p.397、第一定義によると、"A fetus; an infant;..."(胎児; 幼児)。『The Compact Edition of the Oxford English Dictionary: Complete Text Reproduced Micrographically’, Vol. I』、オックスフォード大学出版局、1971年、p.396、‘The unborn or newly born human being; foetus, infant’.(未出生または出生間近の人間; 胎児, 幼児)
- ^ “【child】in American Heritage Dictionary”. Your Dictionary. 2012年3月10日閲覧。
- ^ 「【子供っぽい】【子供らしい】【子供の使い】」『日本語大辞典』(第一刷)講談社、1989年、715頁。ISBN 4-06-121057-2。
- ^ 「【子供】」『日本語大辞典』(第一刷)講談社、1989年、715頁。ISBN 4-06-121057-2。
- ^ 「【子持ち】」『日本語大辞典』(第一刷)講談社、1989年、726頁。ISBN 4-06-121057-2。
- ^ a b 書翰文研究 P.103 中川静 1905年
- ^ “Convention on the Rights of the Child” (PDF) (英語). The Policy Press, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 2010年10月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年3月10日閲覧。
- ^ 『現代法学入門』、伊東正己、加藤一郎、有斐閣、3版補訂版、1999年、p.22
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u 角田巖, 綾牧子「子どもの存在における二重性」『人間科学研究』第27巻、文教大学、2005年1月、123-134頁、CRID 1050001338025137408、ISSN 0388-2152、2023年8月29日閲覧。
- ^ “民法”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2016年4月11日閲覧。
- ^ 2016年(平成28年)6月19日の改正公職選挙法施行以後。
- ^ a b c d 田中治彦. “18歳成人を考える”. 立教大学. 2012年5月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年3月10日閲覧。
- ^ 松岡久和. “能力(2)-行為能力の制限と補充 <新OCWサイトへのコンテンツの移行について>” (PDF). 京都大学法学部. 2012年3月10日閲覧。[リンク切れ]
- ^ “少年法”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2016年4月11日閲覧。
- ^ a b c d “児童福祉法”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2016年4月11日閲覧。
- ^ “母子及び父子並びに寡婦福祉法”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2016年4月11日閲覧。
- ^ “児童手当法”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2016年4月11日閲覧。
- ^ “児童扶養手当法”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2016年4月11日閲覧。
- ^ a b “学校教育法”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2016年4月11日閲覧。
- ^ a b c d “医療用医薬品の添付文書等の記載要領の留意事項について”. PMDA. 2021年8月15日閲覧。
- ^ “青少年雇用対策基本方針を定める件(厚生労働四) 平成28年1月14日”. 独立行政法人労働政策研究・研修機構. 2016年4月11日閲覧。
- ^ “青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などが平成27年10月から順次施行されます!”. 厚生労働省. 2016年4月11日閲覧。
- ^ a b “定義 「児童労働」とは?”. ILO駐日事務所. 2012年3月25日閲覧。
- ^ a b 四宮ふみ子. “大人になることの拒否”. 北星学園大学. 2012年3月31日閲覧。
- ^ 丹羽建夫. “大人になることの拒否”. 河合文化教育研究所. 2012年3月31日閲覧。
- ^ 河合隼雄『母性社会日本の病理』講談社、1997年。ISBN 978-4062562195。
- ^ a b c d e 柿本昭人「大人/子供 : 古代ギリシアからの眺め」『同志社政策研究』第5巻、同志社大学政策学会、2011年3月、20-38頁、CRID 1390290699890274432、doi:10.14988/pa.2017.0000012374、ISSN 1881-8625、2023年8月29日閲覧。
- ^ Mark Golden, Children and Childhood in Classical Athens, Johns Hopkins Univ. Pr., 1993 (1990), p. 12-13.
- ^ a b c 一番ヶ瀬ら(1984)、pp.64-65、学習と遊び
- ^ a b c d 渡辺朋昭. “バダンテール『母性という神話』コメント アリエス『<子供>の誕生‐アンシャンレジーム期の子供と家族』”. 慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス 小熊英二研究会. 2012年3月3日閲覧。
- ^ a b c 伏木久始. “ルソーの教育論 <アクセスしようとしているサイトを見つけられません>”. 信州大学教育学部. 2012年3月3日閲覧。[リンク切れ]
- ^ a b 木村吉彦「ルソーの「消極教育」論について : 教育方法としての「自由」の適用原理」『上越教育大学研究紀要』第12巻第1号、上越教育大学、285-298頁、NAID 110007651739、2020年4月22日閲覧。。
- ^ Heather Thomas. “To what extent were there important changes in the way that children were brought up in this period?” (英語). elizabethi.org. 2012年3月3日閲覧。
- ^ a b c 杉本ら (2004)、pp.63-64、第5章 児童問題と社会福祉、第1節 児童福祉の理念と意義、(1)児童観の変遷
- ^ Jones, Rachel K; Brayfield, April (1997). “Life's greatest joy?: European attitudes toward the centrality of children” (英語). Social Forces (The University of North Carolina Press) 75 (4): 1239-1269. doi:10.1093/sf/75.4.1239 .
- ^ “Young people more optimistic about the world than older generations – Unicef” (英語). the Guardian (2021年11月18日). 2022年12月24日閲覧。
- ^ “The Changing Childhood Project - A multigenerational, international survey on 21st century childhood”. 2022年12月24日閲覧。
- ^ a b 一番ヶ瀬ら(1984)、pp.65-66、遊び軽視の観念
- ^ 一番ヶ瀬ら(1984)、p.70、子どもの生活の中心-遊び
- ^ a b 一番ヶ瀬ら(1984)、pp.67-68、遊びを通しての成長
- ^ “児童権利宣言”. 国際連合第14回総会採択. 2012年3月31日閲覧。
- ^ ヨハン・ホイジンガ『ホモ・ルーデンス 人類文化と遊戯』
- ^ 一番ヶ瀬ら(1984)、p.77、遊びの発展
- ^ a b c d “Helping Your Child with Socialization” (英語). Child Development Institute. 2014年3月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年3月3日閲覧。
- ^ a b 高橋江梨子「児童の対人認知と社会的スキルに関する研究 : きょうだいのある子とひとりっ子の比較を中心に」『創価大学大学院紀要』第31巻、創価大学大学院、2009年12月、215-240頁、CRID 1050845763308096384、hdl:10911/3501、ISSN 0388-3035、2023年8月29日閲覧。
- ^ 長田雅喜「吉田俊和 「きょうだいの存在意義」」『家族関係の社会心理学』福村出版、1987年、107頁。ISBN 4571250037。
- ^ “カリキュラム”. 東京福祉大学短期大学・こども学科. 2012年3月10日閲覧。
- ^ “取得できる資格”. 帝京短期大学. 2012年3月10日閲覧。
- ^ “教育義務費に係る経費負担の在り方について(中間報告)”. 文部科学省. 2012年3月10日閲覧。
- ^ “各国の義務教育制度の概要” (PDF). 文部科学省. 2012年3月10日閲覧。
- ^ “世界の学校を見てみよう”. 外務省. 2012年3月10日閲覧。
- ^ Juvenile Justice. “Changing Social Attitudes Toward Children” (英語). 2012年3月3日閲覧。
- ^ Melchiorre, A.. “At What Age?...are school-children employed, married and taken to court?” (英語). Right to Education Project. 2012年3月3日閲覧。
- ^ “default - Stanford Medicine Children's Health”. www.stanfordchildrens.org. 2022年12月3日閲覧。
- ^ W. J. Rorabaugh, Donald T. Critchlow, Paula C. Baker (2004). "America's promise: a concise history of the United States". Rowman & Littlefield. p.47. ISBN 0742511898
- ^ “Modernization - Population Change” (英語). Encyclopædia Britannica. 2012年3月3日閲覧。
- ^ “Child mortality rates dropping” (英語). Los Angeles Times. 2012年3月3日閲覧。
- ^ 松岡光治「ディケンズと芸術 - 社会の抑圧とそのイメージ -(イメージと文化)」『言語文化研究叢書』第1巻、名古屋大学言語文化部・国際言語文化研究科、2002年3月、103-122頁、CRID 1390853649586312320、doi:10.18999/lancrs.1.103、hdl:2237/8074、ISSN 1347-1600、2023年8月29日閲覧。
- ^ 鬼塚雅子「「煙突掃除夫たちの詩」―ブレイクからデ・ラ・メアまで」『埼玉女子短期大学研究紀要』第3号、埼玉女子短期大学、1992年3月、83-113頁、CRID 1050001338821579136、ISSN 0915-7484、2023年8月29日閲覧。
- ^ 松永巌「「オリヴァー・トゥイスト」に見るロンドンの下層社会(研究報告)」『東西南北』第1997巻、和光大学総合文化研究所、1997年3月、148-151頁、CRID 1050282813290549760。
- ^ a b c d e 石原静子「アジアに羽ばたけトットちゃん : 現代子ども労働の一考察」『東西南北』第1998巻、和光大学総合文化研究所、1998年3月、102-114頁、CRID 1050564288267246848、2023年5月19日閲覧。
- ^ a b c 野澤正子「戦前の日本における児童の公的保護論の形成過程」『社會問題研究』第35巻第2号、大阪府立大学社会福祉学部、1986年、1-17頁、ISSN 0912-4640、2020年5月1日閲覧。
- ^ “2.児童労働の実態 路上で働く子どもたち:ストリートチルドレン”. ILO駐日事務所. 2012年3月25日閲覧。
- ^ “統計”. ILO駐日事務所. 2012年3月25日閲覧。
- ^ “2.児童労働の実態 家事使用人として働かされる子どもたち”. ILO駐日事務所. 2012年3月25日閲覧。
- ^ キャロル・S ・コープ『変質者の罠から子どもを守る法』人間と歴史社、1997年。ISBN 978-4890071029。
- ^ 碓井真史. “東京小6女児4人監禁事件の犯罪心理”. 新潟青陵大学大学院臨床心理学研究科. 2012年3月10日閲覧。
- ^ a b 小野圭司「子ども兵士問題の解決に向けて:合理性排除に向けた検討と今後の課題」『防衛研究所紀要』第12巻第1号、防衛省防衛研究所、2009年12月、51-75頁、CRID 1522543655207437824、ISSN 13441116、NDLJP:1282583、2023年8月29日閲覧。
- ^ a b c d e 清野隆「国語科教育の基礎学の構築(Ⅰ) 漢字の基礎-「子ども」・「子供」の表記を基にして-」『北海道教育大学紀要(教育科学編)』第59巻第1号、北海道教育大学、2008年、ISSN 13442554。
- ^ “「子ども」は「子供」で統一します 文科省「差別表現でない」と公文書で使用”. J-CASTニュース. (2013年9月1日)
- ^ 『「子ども」表記を「子供」に 下村文科相 公用文の統一指示』 (日本教育新聞、2013年7月15日)
- ^ 『新編 新しい国語 3』(平成二十七年三月六日 検定済)東京書籍株式会社、2018年。
- ^ a b “「こども」どう書く”. 毎日新聞 校閲センター. (2018年11月19日)
- ^ “「子供」or「子ども」どっちで書く?新聞は「子ども」派が多数 専門家の見解は”. まいどなニュース. (2020年8月1日)
- ^ “子ども教の信者は目をさましましょう”. 2020年12月1日閲覧。
- ^ "法務大臣臨時記者会見の概要 令和5年8月4日(金)". 法務省. 4 August 2023. 2023年8月11日閲覧。
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