破壊活動防止法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/07 03:34 UTC 版)
罰則
団体規制に対する罰則とともに、内乱罪等の煽動罪を定めるとともに、政治的目的のための放火罪や騒乱罪の予備罪等の加重や煽動罪などを設けている。
その他
各法律の欠格条項や事項において「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入」という文言があるが、「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体」とは「破壊活動防止法の規定に基づいて、公安審査委員会によって団体の活動として暴力主義的破壊活動を行ったと認定された団体」を念頭にしている[15]。
法律で「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」を対象とした欠格条項や事項は以下の通り。
- 人事官
- 裁判官
- 検察官[16]
- 国家公務員(特別職以外)[16]
- 外務公務員[16]
- 国会職員[16]
- 裁判所職員[17]
- 自衛隊員(自衛官が当然含まれる)[18]
- 特定の独立行政法人職員[16]
- 人事委員会委員
- 公平委員会委員
- 地方公務員(特別職以外)[19]
- 特定の地方独立行政法人職員[20]
- 一条校の校長又は教員
- 学校法人役員
- 教員免許状資格者
- 人権擁護委員
- 保護司
- 裁判員[16]
1947年の旧警察法時代の国家公安委員会委員や都道府県公安委員会委員や市町村公安委員会委員は、「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」を対象とした欠格条項があったが、1954年の新警察法制定に伴い欠格条項は廃止された。
また、日本の外国人は上陸拒否、退去強制、帰化拒否[21]の対象となる。
「日本国憲法に基づく体制を破壊しようと企んだ者」を一部公務員の欠格条項とする規定は日本国憲法第99条が根拠となっている。その一方で、国務大臣や国会議員(いずれも特別職)のように欠格条項とする規定が明記されていない例もある。
脚注
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- ^ 日本法令外国語訳データベースシステム; 日本法令外国語訳推進会議 (2011年9月8日). “日本法令外国語訳データベースシステム-破壊活動防止法”. 法務省. p. 1. 2017年6月14日閲覧。
- ^ 破防法とはコトバンク
- ^ 荻野富士夫 『戦後治安体制の確立』 岩波書店 p.232
- ^ “第013回国会 本会議 第32号”. kokkai.ndl.go.jp. 2018年12月20日閲覧。
- ^ “第013回国会 本会議 第59号”. kokkai.ndl.go.jp. 2018年12月20日閲覧。
- ^ a b “破防法成立にさいしての声明(日本労働年鑑 第26集 1954年版)”. 法政大学大原社会問題研究所 (1953年11月20日). 2010年4月24日閲覧。
- ^ “破壊活動防止法の制定(日本労働年鑑 第26集 1954年版)”. 法政大学大原社会問題研究所 (1953年11月20日). 2010年4月24日閲覧。
- ^ “第013回国会 本会議 第61号”. kokkai.ndl.go.jp. 2018年12月24日閲覧。
- ^ “第013回国会 本会議 第65号”. kokkai.ndl.go.jp. 2018年12月24日閲覧。
- ^ ジョン・ダワ―(著) 大窪愿二(訳) 『吉田茂とその時代』 中公文庫 p.122~123
- ^ 現・公安調査庁
- ^ 荻野富士夫 『戦後治安体制の確立』 岩波書店 p.285~287
- ^ 国会議事録 第71回国会 参議院 法務委員会 第3号 昭和48年2月27日
- ^ 破壊活動防止法にみる団体規制と結社の自由(鳥居 喜代和) - 立命館法学
- ^ 参議院内閣委員会 1967年7月20日
- ^ a b c d e f ただし、人事院規則の定める場合を除く。現在の人事院規則では例外は規定されていない。
- ^ ただし、最高裁判所規則の定める場合を除く。現在の最高裁判所規則では例外は規定されていない。
- ^ ただし、失職については防衛省令の定める場合を除く。現在の防衛省令では例外は規定されていない。
- ^ ただし、条例で定める場合を除く。
- ^ ただし、設立団体の条例で定める場合を除く。
- ^ ただし、日本に特別の功労がある外国人の場合、国会の承認を経て、法務大臣が帰化を許可することは可能。
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