1945年 - 1950年代に死刑確定とは? わかりやすく解説

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1945年 - 1950年代に死刑確定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/24 16:52 UTC 版)

少年死刑囚」の記事における「1945年 - 1950年代に死刑確定」の解説

戦後日本少年死刑囚(1945年 - 1950年代に死刑確定 / 昭和時代事件事件氏名事件発生事件当時年齢罪状殺害され被害者数事件概要判決宣告日(太字死刑確定日)備考参考文献1 名古屋2女性殺害事件 IことK 1947年昭和22年6月18日1947年6月21日 17歳4か月 強盗殺人強盗傷人 2人 金員窮した結果共犯3人と共謀して他家押し入って金品強取企て強盗殺人1件・強盗致傷1件を起こした6月18日侵入した民家住人一家夫妻と娘)を縄で緊縛し、現金600円・衣類など20数点を強取した。その際騒ぎ立てた妻(67歳)を刺身包丁切り付け、約10日間の怪我を負わせた。 愛知県愛知郡天白村(現:名古屋市天白区)で同月21日、畑の物置から天秤棒などを持って同人宅へ侵入し就寝中の女性2人56歳51歳)のうち1人頭部天秤棒殴打した。そして女性2人を紐で緊縛して布団蒸しにして窒息死させ、衣類など三十数点を強取した。 犯人5人のうち1人事件発生翌日逮捕され、残る4人も同月25日に闇ブローカー巣窟となっていた上前津マーケット名古屋市)で逮捕された。 1947年9月4日名古屋地裁死刑 1948年昭和23年3月11日 名古屋高裁控訴棄却確定) 旧少年法適用事件名古屋刑務所未決区)に収監されていたが、新少年法成立1949年公布)のため、1949年昭和24年3月23日付で個別恩赦無期懲役減刑)が決定その後千葉刑務所移送。 2 死刑制度合憲判決事件 M 1946年昭和21年9月16日 19歳8か月 尊属殺人殺人など 2人 勤務先の金を費消して辞めさせられ実家帰ってまじめに仕事をせず、母(当時49歳)・妹(16歳)から邪魔者扱いされた。事件当日夕食残さず就寝した母・妹態度憤慨して2人藁打ち撲殺し、古井戸遺棄した。 1947年5月23日広島地裁無期懲役 1947年8月25日 広島高裁死刑 1948年3月12日 最高裁大法廷上告棄却確定1927年昭和2年1月10日生まれ1949年7月27日福岡刑務所死刑執行? 3 岐阜県清見村一家3人殺事件 MことR 1947年4月9日 17歳7か月 殺人など 3人 岐阜県大野郡清見村(現:高山市)で発生雇い主の妻(当時29歳)に服を購入するための代金として借金申し入れたことを拒絶され口論の末に妻を包丁刺殺。さらに事件発覚恐れ長女3歳)・次男7歳)を包丁刺殺し、逃走資金として現金70円・オーバーなど数点を窃取した。 1947年7月16日岐阜地裁高山支部無期懲役 1947年11月25日 名古屋高裁死刑 1948年6月8日 最高裁第三小法廷 上告棄却確定少年法適用事件名古屋刑務所未決区)に収監されていたが、新少年法成立に伴い1949年3月23日付で個別恩赦無期懲役への減刑)が決定その後千葉刑務所移送。 4 鹿児島雑貨商殺害事件 A 1947年12月18日 17歳8か月 強盗殺人・同未遂放火未遂 2人 金員窮したため、家人殺害して金品強取することを企てた上で他家押し入り夫婦(夫41歳・妻33歳)を細引き縛り上げ現金3,400円および衣類など数十点を強取した。さらに手斧夫妻撲殺し、長女3歳)を殴打して重傷を負わせたほか、犯跡隠蔽のため鉋屑放火したが、付近の者に消し止められ未遂終わった当時新聞では妻に重傷を負わせ長女殺害になっている。Aへの一問一答で「子供殺したのは泣き出して近所知れる思ったからか?」という問いに「そうだ」と答えている。 1948年2月27日鹿児島地裁死刑 1948年11月29日 福岡高裁宮崎支部死刑確定) 旧少年法適用事件宮崎拘置支所収監されていたが、事件当時17歳のため、改正少年法施行1949年に伴い個別恩赦無期懲役減刑その後、まず熊本刑務所移送されたが、統合失調症精神分裂病)のため、北九州医療刑務所(旧:城野医療刑務所)に収監されているとされる16歳時(事件半年前)に逃亡強盗の罪で服役していた軍刑務所釈放される。 5 和歌山母子逆恨み殺人事件 Y 1948年2月5日 18歳5か月 強盗殺人 2人 母に告げ口した女性41歳)を恨み、彼女を殺害して金品強取することを企てた事件当日被害者女性宅の炊事場から出刃包丁持ち出し就寝中の女性突き刺して殺害したほか、その傍ら就寝中の長男12歳)の首をタオル絞めて窒息死させ、衣類など三十数点を強取した。 1948年3月31日和歌山地裁田辺支部死刑 1948年8月12日 大阪高裁死刑 1949年2月15日 最高裁第二小法廷上告棄却少年法適用事件1951年6月5日死刑執行。 6 福島県伊達夫婦殺害事件 E 1947年6月6日 19歳5か月 強盗殺人 2人 金員窮したため、他1人共謀して金を貯めている一軒家夫婦服役中同房者の実家夫婦)を脅し、金を奪うことを決意。その夫婦の家を裁判所過程調査装って訪れ雑談交わして機会を窺ったが、機械がなかったために夫婦絞殺し強盗することを図り、Eが夫(58歳)を手拭い絞殺したほか、共犯者彼の内縁の妻(61歳)の首を絞めて殺害した。そして現金1,900円ほか衣類など数十点を強取した。事件未解決のまま長期化様相だったが、目撃情報から6月29日共犯のFが逮捕され供述から翌7月3日にEも逮捕された。 1947年9月18日福島地裁田辺支部死刑 1948年8月12日 仙台高裁死刑 1949年2月15日 最高裁第一小法廷上告棄却 1950年昭和25年1月20日共犯とともに死刑執行。 7 熊本知人女性殺害事件 S 1947年8月27日 19歳0か月 強盗殺人 1人 負債の返済窮し知人女性31歳)を砂糖買い出し誘い出し雑木林にて所携の折り畳み式西洋小刀胸部突き刺し人頭大の石塊を頭に落とすなどして殺害し現金11,800円を強取した。 1947年11月24日熊本地裁死刑 1948年10月12日 福岡高裁死刑 1949年4月20日 上告取り下げ 死刑執行日は不明。 8 熊本県龍峯村老夫婦殺害事件 Y 1947年12月20日 18歳10か月 強盗殺人 2人 熊本県龍峯村発生淋病治療費欲しさから、近隣老夫婦(夫70歳・妻72歳)が多額現金持っていることを知り夫婦殺害して所持金強奪することを決意老夫婦宅で火鉢挟んで対座していたところ、所携の斧で2人頭部殴って即死させ、丸帯1本を強取した。 1948年4月26日熊本地裁八代支部死刑 1948年11月13日 福岡高裁死刑 1949年5月31日 最高裁第三小法廷上告棄却 1951年昭和26年6月5日死刑執行。 9 北海道滝川老女殺害事件 S 1948年3月7日 19歳1か月 強盗殺人など 1人 金員窮した結果、ほか1人共謀し、かつて衣類などを売却したことのある被害者老女69歳)が1人暮らしで金があると考え老女殺害して金品強取することを決意老女宅にて首を手拭いなどで絞めて老女窒息死させ、現金600円・衣類二十数点を強取した。他に窃盗2件の余罪あり。 1948年9月27日札幌地裁死刑 1949年2月8日 札幌高裁死刑 1949年5月17日 最高裁第一小法廷上告取り下げ 札幌刑務所収監されていたが、1954年昭和29年1月15日付で共犯1949年7月14日付で死刑確定とともに個別恩赦無期懲役への減刑)が決定10 北海道尻別一家3人殺事件 Y 1948年4月2日 18歳3か月 強盗殺人 3人 金員窮したため、妻子だけの未復員家庭忍び込み発見された際には妻子らを殺害して金品を奪うこともやむなし決意事件当日被害者女性29歳)に誰可され、所携の金具バリ)で頭部殴打したところ、女性金品差し出して哀願したが、続けてバリ頭部殴打し匕首胸部突き刺して殺害。そして女性長男9歳)・次男6歳)の頭部それぞれ張り殴って殺害し現金1,000円および衣類数十点を強取した。 1948年5月11日札幌地裁小樽支部死刑 1948年10月27日 札幌高裁死刑 1949年7月15日 上告取り下げ @media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}1953年昭和28年)に死刑執行月日不明)。[要出典] 11 志和堀村両親殺害事件 M 1948年6月11日 18歳10か月 尊属殺人 2人 広島県賀茂郡志和堀村(現:東広島市志和町)で発生発覚は翌12日)。勤務先同僚教員関係し妊娠させるなど、素行が治まらなかったことを両親から叱責され、それを恨んでいた。父から激しく叱責され、母から殴打されたことに憤激して両親殺害を決意し、自宅入浴中の母(53歳)の頸部匕首突き刺し即死させ、さらに帰宅した父(57歳)に背後から飛び掛かり匕首頸部突き刺し即死させた。 1949年2月12日 広島地裁死刑 1950年1月25日 広島高裁死刑 1950年2月21日 上告取り下げ 広島拘置所収監されていたが、1952年昭和27年4月28日付で政令恩赦無期懲役への減刑)が決定12 矢野村強盗殺人事件 F 1947年5月23日 19歳5か月 強盗殺人など 2人 兵庫県赤穂郡矢野村(現:相生市矢野町)で発生金員窮したため、ほか1人(兄)と共謀した上で家人殺害し金品強取する目的他家侵入。Fは就寝中の夫婦(夫37歳・妻35歳)の頭部を所携の斧で殴って死亡させ、衣類など数十点を強取した。他に強盗余罪1件あり。 1947年11月14日 神戸地裁姫路支部死刑 1948年7月20日 大阪高裁死刑 1949年5月10日 最高裁第三小法廷破棄差戻 1949年12月26日 (差戻後)大阪高裁死刑 1950年2月2日 最高裁第二小法廷上告棄却 1953年2月20日死刑執行従犯とされた兄は無期懲役判決を受け、控訴せず確定逮捕後に兄を庇い、Fが自ら主犯である旨を主張したが、死刑判決受けてから一転して主犯は兄だ」と主張したものの、「Fが主犯である」という認定は覆らなかった。死刑確定後大阪高裁再審請求したが、1952年11月22日棄却13 小田原一家5人殺害事件 S 1948年9月14日 18歳4か月 殺人・同未遂 5人 隣家夫婦から馬鹿にされたと憤激し、彼らを殺害することを決意。その家に侵入して就寝中の夫婦(夫45歳・妻42歳)とその母(80歳)を所携の鉈で撲殺し、さらに次女8歳)・長男3歳)の首をそれぞれ電気コード絞め、所携の肉切り包丁頸部突き刺して殺害。さらに長女18歳)の頭部を鉈で殴打して殺害しようとしたが、傷害を負わせたにとどまった1950年1月12日 横浜地裁小田原支部死刑 1951年3月20日 東京高裁死刑 1952年9月13日 最高裁第一小法廷上告棄却 1931年昭和6年5月2日生まれ東京拘置所収監されていたが、1952年4月28日付で政令恩赦無期懲役への減刑)が決定1970年昭和45年3月宮城刑務所仮出所したが、1984年昭和59年7月8日東京都杉並区永福明治大学和泉キャンパス正門前・甲州街道歩道橋上)で少女2人への殺人未遂事件起こし逮捕同年12月19日東京地裁刑事第15部柴田孝夫裁判長)で懲役8年実刑判決求刑懲役12年)を受け、仮出所取り消された。 14 福島県一家4人殺事件 O 1949年6月3日 19歳4か月 強盗殺人 4人 金員窮したため、他人殺害して金品強取することを企てて他家侵入就寝中の夫婦(夫37歳・妻33歳)、長男9歳)、次男4歳)の一家4人を所携の短刀刺殺し、金品強取ようとした当時の『福島民報』では伯母一家殺害報道されている。既婚臨月の妻がいたが事件後に妻の姿が見えない事から共犯疑われた。(のちに借金があるOから逃げるために実家戻っていた事がわかる) 1950年4月5日 福島地裁支部死刑 1950年12月28日 仙台高裁死刑 1951年7月6日高第歳二小法廷上告棄却 死刑執行日は不明。[要出典] 15 大阪連続強姦致死事件 K 1948年 - 1949年 18歳3か月 強盗致死強盗強姦強盗強姦致死強姦致傷など 2人 小遣い銭窮したため、婦女襲って金品強取したり強姦することを企て、以下の罪を犯した。ほかに強盗強姦5件・強盗2件の余罪あり(強姦された被害者は計7人)。1947年11月30日帰宅中の女性52歳)を脅迫強姦し通行人気配感じたため発覚恐れ被害者女性咽喉部を扼圧することで窒息死させ、衣類など十数点を強取した。 1948年3月29日通行中の女性35歳)の咽喉部を扼圧して強姦し被害者女性窒息死させて現金約1,000円および衣類など15点強取した。 1948年4月7日通行中の女性48歳)の咽喉部を扼して人事不省に陥れ、約1週間怪我を負わせたほか、現金12,000円および衣類など2点強取した。 1948年12月28日 大阪地裁死刑 1951年2月22日 大阪高裁死刑 1951年12月21日 最高裁第二小法廷上告棄却 死刑執行日は不明。[要出典] 16 宮城一家3人殺事件 A 1950年4月26日 18歳3か月 強盗殺人・同未遂 1人 ほか1人共謀し、金があると聞いた他家家人殺害して金品強取することを決意。その家に侵入し、Aは鉞で就寝中の同家雇人(20歳)の頭部切りつけ全治50日の怪我を負わせた。共犯者も鉈で就寝中の主人43歳)の前額部切りつけ全治未定重傷を負わせ、次いでAが妻(35歳)の頭部切りつけ殺害し現金10,000円および預金通帳などを強取した。 1950年12月7日 仙台地裁無期懲役 1951年5月18日 仙台高裁死刑破棄自判1951年10月18日 最高裁第一小法廷上告棄却 1955年昭和30年1月29日死刑執行17 福岡連続強盗殺人事件 S 1951年5月15日6月3日19歳10か月 強盗殺人 2人 ほか1人古谷惣吉)と共謀して以下の強盗殺人2件を犯した5月15日古谷知っている男性40歳)から金品強取しようと企て、彼を誘い出し金品強要した逃げ出されたため、殺害してでも金品奪おうとした。Sが処刑マフラー男性の首を緊縛し、古谷腰紐で首を絞めることで殺害し現金8,600在中財布強取した。 6月3日窃盗犯意他家侵入したが、物色中に主人70歳)が帰宅して発見されたため、主人殺害して金品強取することを決意。Sと古谷それぞれ主人の首を絞めて窒息死させ、現金250円および服・時計白米などを強取した。 1951年11月7日 福岡地裁死刑 1952年4月9日 福岡高裁控訴棄却確定1953年3月27日死刑執行共犯者古谷惣吉懲役10年判決を受け服役したが、出所後に8人連続殺人事件警察庁広域重要指定105号事件)を起こして死刑確定1985年昭和60年8月1日死刑執行)。 18 御殿場宿直殺害事件 K 1952年3月3日 19歳11か月 強盗殺人 2人 借金返済窮した結果役場から金員窃取し、もし発見されたときは殺害やむなし考え事件当日自宅から薪割り持ち出した。そして宿直員が寝静まるのを待って事務室忍び込んだが、宿直員に発見されたような気配感じたため、宿職質飛び込み就寝中の宿直2人21歳29歳)を所携の薪割り撲殺現金4,750円・ライター1個を強取した。 1952年8月30日 静岡地裁沼津支部死刑 1953年4月3日 東京高裁控訴棄却 1953年11月19日 最高裁第一小法廷上告棄却 死刑執行日は不明。[要出典] 19 大阪看板屋父子殺害事件 N 1947年1月23日 19歳10か月 強盗殺人など 2人 ほか1人共謀し知人から金品強取しようと企てた事件当日、その知人宅に宿泊し家人たちの宿泊見計らい野球用バット知人60歳)の頭部殴打し電気コード頸部絞めて窒息死させたほか、その暴行目撃した知人養子12歳)の頸部マフラー絞めて窒息死させ、現金約2,000円・洋服などを強取した。他に窃盗2件・強盗1件の余罪あり。 1952年9月9日 大阪地裁死刑 1953年5月19日 大阪高裁控訴棄却 1954年1月12日 最高裁第三小法廷上告棄却 1957年昭和32年6月27日死刑執行事件直後逮捕され共犯先に死刑執行20 大阪一家4人殺事件 M 1953年9月15日 19歳7か月 殺人 4人 かねてから待遇のことから雇い主反感抱いていたところ、自身愛情持っていた女性店員叱責されたことに憤激し雇い主一家4人を殺害しよう考えた事件当日就寝中の雇い主夫婦(夫29歳・妻27歳)、長女4歳)、次女2歳)を相次いで角材殴打し次いで雇い主長女次女の3人の首をジャックナイフ突き刺し、計4人を殺害した1955年2月26日 大阪地裁死刑 1956年昭和31年2月20日 大阪高裁控訴棄却 1956年12月21日 最高裁第二小法廷上告棄却 死刑執行日は不明21 財田川事件 谷口繁義 1950年2月28日 19歳2か月 強盗殺人 1人 香川県三豊郡財田村(現:三豊市財田町)で発生冤罪事件。(以下は再審無罪判決前の確定判決要旨負債支払い小遣い窮した結果、かつて盗み入ったことのある他家侵入して家人脅迫、又は殺害して金品強取することを企てた事件当日、その家で所携の刺身包丁用い就寝中の主人63歳)の咽喉心臓部突き刺して殺害し現金13,000円を強取した。1950年8月23日起訴1953年2月20日 高松地裁丸亀支部死刑 1956年6月8日 高松高裁控訴棄却 1957年1月22日 最高裁第三小法廷上告棄却 1984年3月12日再審無罪判決を受け、釈放22 兵庫女性強姦殺人事件 I 1954年12月1日 19歳9か月 強姦強盗殺人 1人 事件当日、以下の犯行犯した道路上自転車止めて用便中の女性見て劣情催しその女性(23歳)に匕首突き付け強姦した1.直後被害者女性警察届け出て犯行発覚することを恐れたことに加え、彼女が多額金員所持していることを目撃し殺害して金品強取しようと企て匕首刺殺現金6,220円および腕時計など6点強取した。 1955年8月27日 神戸地裁姫路支部死刑 1956年9月18日 大阪高裁控訴棄却 1957年4月5日 最高裁第二小法廷上告棄却 死刑執行日は不明23 北海道千歳町質屋一家3人殺事件 Y 1954年11月27日 18歳4か月 強盗殺人・同未遂 2人 北海道千歳町(現:千歳市)で発生遊興費を得るため、内情熟知している自宅裏の質店押し入り発見され場合家人殴り殺すこともやむなし決意事件当日棍棒持って店に行き出てきた店主58歳)を棍棒乱打し次いで家の茶の間店主の妻(51歳)・次男15歳)を殴打して店主夫婦殺害し次男全治2か月怪我を負わせた。そして現金13,000円・印鑑銀行預金通帳などが入った金庫1個を強取した。 1955年3月9日 札幌地裁無期懲役 1956年8月7日 札幌高裁死刑破棄自判1957年8月30日 最高裁第二小法廷上告棄却事件番号昭和31年(あ)第3259号 1936年昭和11年7月4日生まれ1957年9月25日付で判決への訂正申立棄却する決定事件番号昭和32年(み)第43号]を受け、死刑確定死刑執行日は不明24 穂高一家4人殺事件死刑執行義務不存在確認請求事件) M 1949年10月31日 19歳7か月 強盗殺人 4人 遠縁の男ほか1人共謀し不和遠縁一家皆殺しにして宿怨晴らすとともに金品強取しようと画策事件当日大工道具・刀広・日本刀持って遠縁一家宅に侵入し就寝中の主人41歳)・妻(44歳)・長男15歳)・次女4歳)の頭部などを刀広で殴りつけて4人を殺害し、鎖付き懐中時計腕時計各1個、衣類など十数点を強取した。 1950年3月31日 長野地裁松本支部死刑 1955年12月19日 東京高裁控訴棄却 1958年昭和33年4月17日 最高裁第一小法廷上告棄却 1962年共犯とともに死刑執行。[要出典] 25 福笑い殺人事件 O 1955年 19歳9か月 強盗殺人・同未遂 1人 金銭窮したことから以下の犯罪犯した1955年2月3日、ほか1人共謀し知り合い飲食店経営女性殺害して金品強取しようと企てた上で飲食店に赴き、福笑い遊び遊技中、所携の麻縄女性頸部強く絞め、さらに空ビール瓶後頭部強打して殺害現金17,000円および預金35,000円の銀行預金通帳などを強取した。 1955年3月13日、他2人共謀した上で洋服店夫妻殺害して金品強取しようと企て、客を装って店に侵入。隙を見て経営者の妻(40歳)の頭部棒で強打したが、彼女が救い求めたため殺害目的遂げずその際レインコート1着を強取した。 1950年9月28日 東京地裁八王子支部死刑 1958年9月22日 東京高裁控訴棄却 1959年昭和34年6月16日 最高裁第三小法廷上告棄却 死刑執行日は不明共犯第一審死刑確定

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