1945年 - 1950年代に死刑確定
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「少年死刑囚」の記事における「1945年 - 1950年代に死刑確定」の解説
戦後日本の少年死刑囚(1945年 - 1950年代に死刑確定 / 昭和時代の事件)事件氏名事件発生日事件当時の年齢罪状殺害された被害者数事件概要判決宣告日(太字は死刑確定日)備考参考文献1 名古屋2女性殺害事件 IことK 1947年(昭和22年)6月18日1947年6月21日 17歳4か月 強盗殺人・強盗傷人 2人 金員に窮した結果、共犯3人と共謀して他家に押し入って金品強取を企て、強盗殺人1件・強盗致傷1件を起こした。6月18日に侵入した民家の住人一家(夫妻と娘)を縄で緊縛し、現金600円・衣類など20数点を強取した。その際、騒ぎ立てた妻(67歳)を刺身包丁で切り付け、約10日間の怪我を負わせた。 愛知県愛知郡天白村(現:名古屋市天白区)で同月21日、畑の物置から天秤棒などを持って同人宅へ侵入し、就寝中の女性2人(56歳・51歳)のうち1人の頭部を天秤棒で殴打した。そして女性2人を紐で緊縛して布団蒸しにして窒息死させ、衣類など三十数点を強取した。 犯人5人のうち1人は事件発生翌日に逮捕され、残る4人も同月25日に闇ブローカーの巣窟となっていた上前津マーケット(名古屋市)で逮捕された。 1947年9月4日名古屋地裁・死刑 1948年(昭和23年)3月11日 名古屋高裁・控訴棄却(確定) 旧少年法適用事件。名古屋刑務所(未決区)に収監されていたが、新少年法の成立(1949年に公布)のため、1949年(昭和24年)3月23日付で個別恩赦(無期懲役に減刑)が決定。その後、千葉刑務所へ移送。 2 死刑制度合憲判決事件 M 1946年(昭和21年)9月16日 19歳8か月 尊属殺人・殺人など 2人 勤務先の金を費消して辞めさせられ、実家に帰ってもまじめに仕事をせず、母(当時49歳)・妹(16歳)から邪魔者扱いされた。事件当日、夕食を残さず就寝した母・妹の態度に憤慨して2人を藁打ち槌で撲殺し、古井戸に遺棄した。 1947年5月23日広島地裁・無期懲役 1947年8月25日 広島高裁・死刑 1948年3月12日 最高裁大法廷・上告棄却(確定) 1927年(昭和2年)1月10日生まれ。1949年7月27日に福岡刑務所で死刑執行? 3 岐阜県清見村一家3人殺害事件 MことR 1947年4月9日 17歳7か月 殺人など 3人 岐阜県大野郡清見村(現:高山市)で発生。雇い主の妻(当時29歳)に服を購入するための代金として借金を申し入れたことを拒絶され、口論の末に妻を包丁で刺殺。さらに事件発覚を恐れ、長女(3歳)・次男(7歳)を包丁で刺殺し、逃走資金として現金約70円・オーバーなど数点を窃取した。 1947年7月16日岐阜地裁高山支部・無期懲役 1947年11月25日 名古屋高裁・死刑 1948年6月8日 最高裁第三小法廷 上告棄却・確定 旧少年法適用事件。名古屋刑務所(未決区)に収監されていたが、新少年法の成立に伴い、1949年3月23日付で個別恩赦(無期懲役への減刑)が決定。その後、千葉刑務所へ移送。 4 鹿児島雑貨商殺害事件 A 1947年12月18日 17歳8か月 強盗殺人・同未遂・放火未遂 2人 金員に窮したため、家人を殺害して金品を強取することを企てた上で他家に押し入り、夫婦(夫41歳・妻33歳)を細引きで縛り上げ、現金3,400円および衣類など数十点を強取した。さらに手斧で夫妻を撲殺し、長女(3歳)を殴打して重傷を負わせたほか、犯跡隠蔽のため鉋屑に放火したが、付近の者に消し止められ未遂に終わった。当時の新聞では妻に重傷を負わせ長女を殺害になっている。Aへの一問一答で「子供を殺したのは泣き出して近所に知れると思ったからか?」という問いに「そうだ」と答えている。 1948年2月27日鹿児島地裁・死刑 1948年11月29日 福岡高裁宮崎支部・死刑(確定) 旧少年法適用事件。宮崎拘置支所に収監されていたが、事件当時17歳のため、改正少年法施行(1949年)に伴い個別恩赦で無期懲役に減刑。その後、まず熊本刑務所へ移送されたが、統合失調症(精神分裂病)のため、北九州医療刑務所(旧:城野医療刑務所)に収監されているとされる。16歳時(事件の半年前)に逃亡、強盗の罪で服役していた軍刑務所を釈放される。 5 和歌山母子逆恨み殺人事件 Y 1948年2月5日 18歳5か月 強盗殺人 2人 母に告げ口した女性(41歳)を恨み、彼女を殺害して金品を強取することを企てた。事件当日、被害者女性宅の炊事場から出刃包丁を持ち出し、就寝中の女性を突き刺して殺害したほか、その傍らで就寝中の長男(12歳)の首をタオルで絞めて窒息死させ、衣類など三十数点を強取した。 1948年3月31日和歌山地裁田辺支部・死刑 1948年8月12日 大阪高裁・死刑 1949年2月15日 最高裁第二小法廷・上告棄却 旧少年法適用事件。1951年6月5日に死刑執行。 6 福島県伊達夫婦殺害事件 E 1947年6月6日 19歳5か月 強盗殺人 2人 金員に窮したため、他1人と共謀して金を貯めている一軒家の夫婦(服役中の同房者の実家夫婦)を脅し、金を奪うことを決意。その夫婦の家を裁判所の過程調査を装って訪れ、雑談を交わして機会を窺ったが、機械がなかったために夫婦を絞殺して強盗することを図り、Eが夫(58歳)を手拭いで絞殺したほか、共犯者も彼の内縁の妻(61歳)の首を絞めて殺害した。そして現金1,900円ほか衣類など数十点を強取した。事件は未解決のまま長期化の様相だったが、目撃情報から6月29日に共犯のFが逮捕され、供述から翌7月3日にEも逮捕された。 1947年9月18日福島地裁田辺支部・死刑 1948年8月12日 仙台高裁・死刑 1949年2月15日 最高裁第一小法廷・上告棄却 1950年(昭和25年)1月20日に共犯とともに死刑執行。 7 熊本知人女性殺害事件 S 1947年8月27日 19歳0か月 強盗殺人 1人 負債の返済に窮し、知人の女性(31歳)を砂糖の買い出しに誘い出し、雑木林にて所携の折り畳み式西洋小刀で胸部を突き刺し、人頭大の石塊を頭に落とすなどして殺害し、現金11,800円を強取した。 1947年11月24日熊本地裁・死刑 1948年10月12日 福岡高裁・死刑 1949年4月20日 上告取り下げ 死刑執行日は不明。 8 熊本県龍峯村老夫婦殺害事件 Y 1947年12月20日 18歳10か月 強盗殺人 2人 熊本県龍峯村で発生。淋病の治療費欲しさから、近隣の老夫婦(夫70歳・妻72歳)が多額の現金を持っていることを知り、夫婦を殺害して所持金を強奪することを決意。老夫婦宅で火鉢を挟んで対座していたところ、所携の斧で2人の頭部を殴って即死させ、丸帯1本を強取した。 1948年4月26日熊本地裁八代支部・死刑 1948年11月13日 福岡高裁・死刑 1949年5月31日 最高裁第三小法廷・上告棄却 1951年(昭和26年)6月5日に死刑執行。 9 北海道滝川老女殺害事件 S 1948年3月7日 19歳1か月 強盗殺人など 1人 金員に窮した結果、ほか1人と共謀し、かつて衣類などを売却したことのある被害者老女(69歳)が1人暮らしで金があると考え、老女を殺害して金品を強取することを決意。老女宅にて首を手拭いなどで絞めて老女を窒息死させ、現金約600円・衣類二十数点を強取した。他に窃盗2件の余罪あり。 1948年9月27日札幌地裁・死刑 1949年2月8日 札幌高裁・死刑 1949年5月17日 最高裁第一小法廷・上告取り下げ 札幌刑務所に収監されていたが、1954年(昭和29年)1月15日付で共犯(1949年7月14日付で死刑確定)とともに個別恩赦(無期懲役への減刑)が決定。 10 北海道南尻別一家3人殺害事件 Y 1948年4月2日 18歳3か月 強盗殺人 3人 金員に窮したため、妻子だけの未復員家庭に忍び込み、発見された際には妻子らを殺害して金品を奪うこともやむなしと決意。事件当日、被害者女性(29歳)に誰可され、所携の金具(バリ)で頭部を殴打したところ、女性は金品を差し出して哀願したが、続けてバリで頭部を殴打し、匕首で胸部を突き刺して殺害。そして女性の長男(9歳)・次男(6歳)の頭部をそれぞれ張りで殴って殺害し、現金1,000円および衣類数十点を強取した。 1948年5月11日札幌地裁小樽支部・死刑 1948年10月27日 札幌高裁・死刑 1949年7月15日 上告取り下げ @media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}1953年(昭和28年)に死刑執行(月日不明)。[要出典] 11 志和堀村両親殺害事件 M 1948年6月11日 18歳10か月 尊属殺人 2人 広島県賀茂郡志和堀村(現:東広島市志和町)で発生(発覚は翌12日)。勤務先の同僚教員と関係し妊娠させるなど、素行が治まらなかったことを両親から叱責され、それを恨んでいた。父から激しく叱責され、母から殴打されたことに憤激して両親の殺害を決意し、自宅で入浴中の母(53歳)の頸部を匕首で突き刺し即死させ、さらに帰宅した父(57歳)に背後から飛び掛かり、匕首で頸部を突き刺し即死させた。 1949年2月12日 広島地裁・死刑 1950年1月25日 広島高裁・死刑 1950年2月21日 上告取り下げ 広島拘置所に収監されていたが、1952年(昭和27年)4月28日付で政令恩赦(無期懲役への減刑)が決定。 12 矢野村強盗殺人事件 F 1947年5月23日 19歳5か月 強盗殺人など 2人 兵庫県赤穂郡矢野村(現:相生市矢野町)で発生。金員に窮したため、ほか1人(兄)と共謀した上で家人を殺害し、金品を強取する目的で他家に侵入。Fは就寝中の夫婦(夫37歳・妻35歳)の頭部を所携の斧で殴って死亡させ、衣類など数十点を強取した。他に強盗の余罪1件あり。 1947年11月14日 神戸地裁姫路支部・死刑 1948年7月20日 大阪高裁・死刑 1949年5月10日 最高裁第三小法廷・破棄差戻 1949年12月26日 (差戻後)大阪高裁・死刑 1950年2月2日 最高裁第二小法廷・上告棄却 1953年2月20日に死刑執行。従犯とされた兄は無期懲役判決を受け、控訴せず確定。逮捕後に兄を庇い、Fが自ら主犯である旨を主張したが、死刑判決を受けてから一転して「主犯は兄だ」と主張したものの、「Fが主犯である」という認定は覆らなかった。死刑確定後に大阪高裁へ再審請求したが、1952年11月22日に棄却。 13 小田原一家5人殺害事件 S 1948年9月14日 18歳4か月 殺人・同未遂 5人 隣家の夫婦から馬鹿にされたと憤激し、彼らを殺害することを決意。その家に侵入して就寝中の夫婦(夫45歳・妻42歳)とその母(80歳)を所携の鉈で撲殺し、さらに次女(8歳)・長男(3歳)の首をそれぞれ電気コードで絞め、所携の肉切り包丁で頸部を突き刺して殺害。さらに長女(18歳)の頭部を鉈で殴打して殺害しようとしたが、傷害を負わせたにとどまった。 1950年1月12日 横浜地裁小田原支部・死刑 1951年3月20日 東京高裁・死刑 1952年9月13日 最高裁第一小法廷・上告棄却 1931年(昭和6年)5月2日生まれ。東京拘置所に収監されていたが、1952年4月28日付で政令恩赦(無期懲役への減刑)が決定。1970年(昭和45年)3月に宮城刑務所を仮出所したが、1984年(昭和59年)7月8日に東京都杉並区永福(明治大学和泉キャンパス正門前・甲州街道の歩道橋上)で少女2人への殺人未遂事件を起こし、逮捕。同年12月19日に東京地裁刑事第15部(柴田孝夫裁判長)で懲役8年の実刑判決(求刑:懲役12年)を受け、仮出所も取り消された。 14 福島県一家4人殺害事件 O 1949年6月3日 19歳4か月 強盗殺人 4人 金員に窮したため、他人を殺害して金品を強取することを企てて他家に侵入。就寝中の夫婦(夫37歳・妻33歳)、長男(9歳)、次男(4歳)の一家4人を所携の短刀で刺殺し、金品を強取しようとした。当時の『福島民報』では伯母一家を殺害と報道されている。既婚で臨月の妻がいたが事件後に妻の姿が見えない事から共犯を疑われた。(のちに借金があるOから逃げるために実家に戻っていた事がわかる) 1950年4月5日 福島地裁平支部・死刑 1950年12月28日 仙台高裁・死刑 1951年7月6日 最高第歳二小法廷・上告棄却 死刑執行日は不明。[要出典] 15 大阪連続強姦致死事件 K 1948年 - 1949年 18歳3か月 強盗致死・強盗強姦・強盗強姦致死・強姦致傷など 2人 小遣い銭に窮したため、婦女を襲って金品を強取したり強姦することを企て、以下の罪を犯した。ほかに強盗強姦5件・強盗2件の余罪あり(強姦された被害者は計7人)。1947年11月30日、帰宅中の女性(52歳)を脅迫・強姦し、通行人の気配を感じたため発覚を恐れ、被害者女性の咽喉部を扼圧することで窒息死させ、衣類など十数点を強取した。 1948年3月29日、通行中の女性(35歳)の咽喉部を扼圧して強姦し、被害者女性を窒息死させて現金約1,000円および衣類など15点を強取した。 1948年4月7日、通行中の女性(48歳)の咽喉部を扼して人事不省に陥れ、約1週間の怪我を負わせたほか、現金約12,000円および衣類など2点を強取した。 1948年12月28日 大阪地裁・死刑 1951年2月22日 大阪高裁・死刑 1951年12月21日 最高裁第二小法廷・上告棄却 死刑執行日は不明。[要出典] 16 宮城一家3人殺傷事件 A 1950年4月26日 18歳3か月 強盗殺人・同未遂 1人 ほか1人と共謀し、金があると聞いた他家の家人を殺害して金品を強取することを決意。その家に侵入し、Aは鉞で就寝中の同家雇人(20歳)の頭部を切りつけ、全治約50日の怪我を負わせた。共犯者も鉈で就寝中の主人(43歳)の前額部を切りつけて全治未定の重傷を負わせ、次いでAが妻(35歳)の頭部を切りつけて殺害し、現金約10,000円および預金通帳などを強取した。 1950年12月7日 仙台地裁・無期懲役 1951年5月18日 仙台高裁・死刑(破棄自判) 1951年10月18日 最高裁第一小法廷・上告棄却 1955年(昭和30年)1月29日に死刑執行。 17 福岡連続強盗殺人事件 S 1951年(5月15日・6月3日) 19歳10か月 強盗殺人 2人 ほか1人(古谷惣吉)と共謀して以下の強盗殺人2件を犯した。5月15日、古谷の知っている男性(40歳)から金品を強取しようと企て、彼を誘い出して金品を強要したが逃げ出されたため、殺害してでも金品を奪おうとした。Sが処刑のマフラーで男性の首を緊縛し、古谷が腰紐で首を絞めることで殺害し、現金8,600円在中の財布を強取した。 6月3日、窃盗の犯意で他家に侵入したが、物色中に主人(70歳)が帰宅して発見されたため、主人を殺害して金品を強取することを決意。Sと古谷がそれぞれ主人の首を絞めて窒息死させ、現金250円および服・時計・白米などを強取した。 1951年11月7日 福岡地裁・死刑 1952年4月9日 福岡高裁・控訴棄却(確定) 1953年3月27日に死刑執行。共犯者・古谷惣吉は懲役10年の判決を受け服役したが、出所後に8人連続殺人事件(警察庁広域重要指定105号事件)を起こして死刑確定(1985年〈昭和60年〉8月1日に死刑執行)。 18 御殿場宿直員殺害事件 K 1952年3月3日 19歳11か月 強盗殺人 2人 借金返済に窮した結果、役場から金員を窃取し、もし発見されたときは殺害もやむなしと考え、事件当日に自宅から薪割りを持ち出した。そして宿直員が寝静まるのを待って事務室に忍び込んだが、宿直員に発見されたような気配を感じたため、宿職質に飛び込み、就寝中の宿直員2人(21歳・29歳)を所携の薪割りで撲殺。現金4,750円・ライター1個を強取した。 1952年8月30日 静岡地裁沼津支部・死刑 1953年4月3日 東京高裁・控訴棄却 1953年11月19日 最高裁第一小法廷・上告棄却 死刑執行日は不明。[要出典] 19 大阪看板屋父子殺害事件 N 1947年1月23日 19歳10か月 強盗殺人など 2人 ほか1人と共謀し、知人から金品を強取しようと企てた。事件当日、その知人宅に宿泊し、家人たちの宿泊を見計らい、野球用バットで知人(60歳)の頭部を殴打し、電気コードで頸部を絞めて窒息死させたほか、その暴行を目撃した知人の養子(12歳)の頸部をマフラーで絞めて窒息死させ、現金約2,000円・洋服などを強取した。他に窃盗2件・強盗1件の余罪あり。 1952年9月9日 大阪地裁・死刑 1953年5月19日 大阪高裁・控訴棄却 1954年1月12日 最高裁第三小法廷・上告棄却 1957年(昭和32年)6月27日に死刑執行。事件直後に逮捕された共犯は先に死刑執行。 20 大阪一家4人殺害事件 M 1953年9月15日 19歳7か月 殺人 4人 かねてから待遇のことから雇い主に反感を抱いていたところ、自身が愛情を持っていた女性店員が叱責されたことに憤激し、雇い主一家4人を殺害しようと考えた。事件当日、就寝中の雇い主夫婦(夫29歳・妻27歳)、長女(4歳)、次女(2歳)を相次いで角材で殴打し、次いで雇い主・長女・次女の3人の首をジャックナイフで突き刺し、計4人を殺害した。 1955年2月26日 大阪地裁・死刑 1956年(昭和31年)2月20日 大阪高裁・控訴棄却 1956年12月21日 最高裁第二小法廷・上告棄却 死刑執行日は不明。 21 財田川事件 谷口繁義 1950年2月28日 19歳2か月 強盗殺人 1人 香川県三豊郡財田村(現:三豊市財田町)で発生。冤罪事件。(以下は再審無罪判決前の確定判決の要旨)負債の支払い・小遣いに窮した結果、かつて盗みに入ったことのある他家に侵入して家人を脅迫、又は殺害して金品を強取することを企てた。事件当日、その家で所携の刺身包丁を用い、就寝中の主人(63歳)の咽喉・心臓部を突き刺して殺害し、現金約13,000円を強取した。1950年8月23日に起訴。 1953年2月20日 高松地裁丸亀支部・死刑 1956年6月8日 高松高裁・控訴棄却 1957年1月22日 最高裁第三小法廷・上告棄却 1984年3月12日に再審で無罪判決を受け、釈放。 22 兵庫女性強姦殺人事件 I 1954年12月1日 19歳9か月 強姦・強盗殺人 1人 事件当日、以下の犯行を犯した。道路上に自転車を止めて用便中の女性を見て劣情を催し、その女性(23歳)に匕首を突き付け、強姦した。 1. の直後、被害者女性が警察に届け出て犯行が発覚することを恐れたことに加え、彼女が多額の金員を所持していることを目撃し、殺害して金品を強取しようと企て、匕首で刺殺。現金6,220円および腕時計など6点を強取した。 1955年8月27日 神戸地裁姫路支部・死刑 1956年9月18日 大阪高裁・控訴棄却 1957年4月5日 最高裁第二小法廷・上告棄却 死刑執行日は不明。 23 北海道・千歳町質屋一家3人殺傷事件 Y 1954年11月27日 18歳4か月 強盗殺人・同未遂 2人 北海道千歳町(現:千歳市)で発生。遊興費を得るため、内情を熟知している自宅裏の質店に押し入り、発見された場合は家人を殴り殺すこともやむなしと決意。事件当日に棍棒を持って店に行き、出てきた店主(58歳)を棍棒で乱打し、次いで家の茶の間で店主の妻(51歳)・次男(15歳)を殴打して店主夫婦を殺害し、次男に全治2か月の怪我を負わせた。そして現金13,000円・印鑑・銀行預金通帳などが入った金庫1個を強取した。 1955年3月9日 札幌地裁・無期懲役 1956年8月7日 札幌高裁・死刑(破棄自判) 1957年8月30日 最高裁第二小法廷・上告棄却事件番号:昭和31年(あ)第3259号 1936年(昭和11年)7月4日生まれ。1957年9月25日付で判決への訂正申立を棄却する決定[事件番号:昭和32年(み)第43号]を受け、死刑確定。死刑執行日は不明。 24 穂高一家4人殺害事件(死刑受執行義務不存在確認請求事件) M 1949年10月31日 19歳7か月 強盗殺人 4人 遠縁の男ほか1人と共謀し、不和な遠縁の一家を皆殺しにして宿怨を晴らすとともに、金品を強取しようと画策。事件当日、大工道具・刀広・日本刀を持って遠縁一家宅に侵入し、就寝中の主人(41歳)・妻(44歳)・長男(15歳)・次女(4歳)の頭部などを刀広で殴りつけて4人を殺害し、鎖付き懐中時計・腕時計各1個、衣類など十数点を強取した。 1950年3月31日 長野地裁松本支部・死刑 1955年12月19日 東京高裁・控訴棄却 1958年(昭和33年)4月17日 最高裁第一小法廷・上告棄却 1962年に共犯とともに死刑執行。[要出典] 25 福笑い殺人事件 O 1955年 19歳9か月 強盗殺人・同未遂 1人 金銭に窮したことから以下の犯罪を犯した。1955年2月3日、ほか1人と共謀し、知り合いの飲食店経営の女性を殺害して金品を強取しようと企てた上で飲食店に赴き、福笑い遊びの遊技中、所携の麻縄で女性の頸部を強く絞め、さらに空ビール瓶で後頭部を強打して殺害。現金約17,000円および預金高35,000円の銀行預金通帳などを強取した。 1955年3月13日、他2人と共謀した上で洋服店夫妻を殺害して金品を強取しようと企て、客を装って店に侵入。隙を見て経営者の妻(40歳)の頭部を樫棒で強打したが、彼女が救いを求めたため殺害の目的を遂げず、その際にレインコート1着を強取した。 1950年9月28日 東京地裁八王子支部・死刑 1958年9月22日 東京高裁・控訴棄却 1959年(昭和34年)6月16日 最高裁第三小法廷・上告棄却 死刑執行日は不明。共犯は第一審で死刑確定。
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