伴天連追放令とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > デジタル大辞泉 > 伴天連追放令の意味・解説 

バテレン‐ついほうれい〔‐ツイハウレイ〕【天連追放令】

読み方:ばてれんついほうれい

天正15年(1587)豊臣秀吉九州平定後、博多発した禁令キリシタン邪法として禁止しバテレン20日以内国外追放することを命じた


バテレン追放令

(伴天連追放令 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/13 03:32 UTC 版)

バテレン追放令(バテレンついほうれい・伴天連追放令)は、1587年7月24日天正15年6月19日)に豊臣秀吉筑前箱崎(現・福岡県福岡市東区)において発令したキリスト教宣教と南蛮貿易に関する禁制文書。バテレンとは、ポルトガル語で「神父」の意味のpadreにし、英語fatherとともに、「父親」を意味する印欧祖語に由来する。




「バテレン追放令」の続きの解説一覧


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「伴天連追放令」の関連用語

伴天連追放令のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



伴天連追放令のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアのバテレン追放令 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS