医師との関係性及び受験資格をめぐる問題とは? わかりやすく解説

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医師との関係性及び受験資格をめぐる問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 15:59 UTC 版)

公認心理師」の記事における「医師との関係性及び受験資格をめぐる問題」の解説

「 (連携等)第四十二条 公認心理師は、その業務を行うに当たっては、その担当する者に対し保健医療福祉教育等密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらを提供するその他の関係者等との連携を保たなければならない。2 公認心理師は、その業務を行うに当たって心理に関する支援要する者に当該支援係る主治医師があるときは、その指示を受けなければならない。 (経過措置等)第四十五条2 この法律規定するもののほか、この法律の施行関し必要な事項は、文部科学省令厚生労働省令定める。 」 —法案第四章 義務上述のように、2014年6月に第186通常国会提出した公認心理師法案は、同年秋の第187臨時国会において継続審議を行うため、衆議院閉会中審査議決された。審議においてはいくつかの論点がある中で、法案提出前の各党の文部科学厚生労働部会等での法案審査や、超党派法案実務者協議の中で特に反対意見修正要求具体的に指摘されることになったのが、法案第四十二条連携等」における「医師との関係性に関する記載についてで、さらに、各関係団体主張見解や声明としてリリースしたほか、SNS上においても活発な議論が行われていたことも踏まえ、これらの論点下記にて整理する。 第186通常国会 保留基本的立場医師からの指示を受ける範囲医療機関外部にまで拡大しようとする記載になっていることについて、正当性吟味する 主な関係機関衆議院文部科学委員会委員長小渕優子説明者:山下貴司公認心理師法提出者提出者河村建夫鴨下一郎山下貴司古屋範子稲津久柏倉祐司井坂信彦青木愛吉川元超党派公認心理師法実務者協議各党の文部科学厚生労働部会等での公認心理師法審査自由民主党心理職国家資格化を推進する議員連盟会長河村建夫)」 ↑↑↑ ↑↑↑ 賛成法案文の現状維持反対法案文の記載変更基本的立場医療分以外の分野でも心理的支援対象者主治医がいる場合限り医師からの指示を受ける 各分野共通で医師とは連携医療機関内の医師からの指示 主な関係機関衆議院法制局厚生労働省文部科学省精神科医団体精神科七者懇談会) 三団体日本臨床心理士資格認定協会日本臨床心理士養成大学院協議会都道府県臨床心理士会 主な論点職種医療系)の法的根拠との整合性公認心理師法案文における医師からの指示と、他職種法文における医師からの指示とは意味合い異なっており、業務独占となる「医行為」や「診療補助行為」として指示規定するものではないので、問題はない 三団体要望している「医療機関内の医師からの指示」という記載に関しては、医療機関などの施設ごとに指示要不要規定する「場の限定」は、日本の法制的に不可能なので、整合性を図るため、医療分以外の分野でも、心理的支援対象者主治医がいる場合限り医師からの指示を受けなければならない 保健師助産師看護師理学療法士作業療法士言語聴覚士救急救命士などの法文医師からの指示規定されているのは、業務に「医行為」や「診療補助行為」に当たる部分があるという位置付けをされているためだが、心理的支援については、「医行為」であるとか、「診療補助行為」というような位置付けなされたことはないため、指示規定しようとする正当性がない 公認心理師と他職種法文法案文)において、「指示」という言葉同一であるにもかかわらず、意味だけは異なるというのは、法的根拠としての整合性がない 傷病者精神障害者基本的な対象者としている精神保健福祉士管理栄養士法文であっても強制力のある指示ではなく治療方針情報提供する形としての指導規定されているので、公認心理師法案文において指示規定しようとするのは矛盾している 社会福祉士公認心理師同様に汎用性があり、多岐にわたる活動領域医療分野を含む)を持っているが、法文においては職種医師を含む)との連携規定されているが、医師からの指導指示一切規定されていないため、法制的に「場の限定」ができないであれば公認心理師同様の特性を持つ社会福祉士のように、「各分野共通で他職種医師を含む)とは連携」と規定するのが整合的である 対象者患者)の保護教育・産業等の分野における医療との関係については、精神・身体疾患有無判断責任あり方について明確にする必要がある精神科医団体精神科七者懇談会)の主張 医師法保健師助産師看護師法上は対象になっていない、あるいは、「医行為」であるとか「診療補助」に当たらないからといって対象者患者)の心身与え肉体的心理的負担及び影響軽微であることとは限らない場合もある そのため、医療機関受診中などの心理状態深刻な対象者患者に対しては、公認心理師主治医治療方針反す心理行為行って心理状態悪化させるとがないように、医療分以外の分野でも、心理的支援対象者主治医がいる場合限り医師からの指示を受けなければならない 身体疾患に伴う心理相談でも医師指示必要になる等により、対象者患者)が心理相談利用することを著しく阻害し対象者患者)の益に反する※日本臨床心理士養成大学院協議会主張 対象者患者)の保護第一に考えるのであれば、高度な専門性倫理観教育・訓練するため、現行の臨床心理士米国臨床心理士同等に養成課程大学院修了レベル統一設定することが必要であるが、精神科医団体これまでの歴史において要望してきたのは、現行よりも低い学部卒レベル心理職国家資格であるため、対象者患者)の保護論として一貫性がない 学部卒業で心理職現任となっている者については、一定期間救済する形の経過措置別途設ければ良いので、現行の臨床心理士米国臨床心理士同等に養成課程大学院修了レベル統一設定することは現実的に可能である すなわち、入口ハードル下げて中で縛りをかけるのではなく入口ハードル上げて中で裁量持たせた方が、高度に専門的な人材養成でき、なおかつ現場即した活動ができるため、対象者患者)の保護効果的である また、医師指示民間資格だけを持つ心理専門家にはかからないことから、実効性がない。患者がより能力経験不十分な心理専門家にかかる可能性が高まることから、悪影響懸念される 心理学心理行為医学医行為との同異心理行為医行為区別できない業務が多い、または、医療分野における心理行為多く医行為含まれるものの、名称独占業務として規定させるため、医療分以外の分野でも、心理的支援対象者主治医がいる場合限り医師からの指示を受けなければならない精神科医団体精神科七者懇談会)の主張 心理行為原則として医行為ではないことは、既に厚生労働省見解表明している 心理行為医行為判断され判例は、これまで1件も存在しない 心理行為医行為解釈するならば、例え心理学研修受けた教師弁護士などが日常業務として行っている教育相談犯罪被害者等に対す支援相談なども医行為位置付けられる恐れがあることに加え各地方自治体行政機関NPO民間ボランティアなどが行っている心理相談窓口開設東日本大震災被災者対すメンタルケア活動医行為として制限を受けることになるため、現実的ではない そもそも心理相談などは様々な分野職種行われている業務であるために、公認心理師のみの業務独占にはできずに名称独占とする経緯があるので、心理行為医行為解釈するとなると様々な分野職種医行為行っていることになるので、妥当な解釈ではない 医師からの指示対す省令などでの制限担保論法文において、医療分以外の分野でも、心理的支援対象者主治医がいる場合限り医師からの指示を受けると記載されていたとしても、実際の運用や各臨床現場で判断省令なども基準にするため、法案第四十五条第二項の規定踏まえ省令などで医師からの指示影響制限担保すれば、問題はない 法令には「優劣関係」の概念によって効力有無規定されており、優劣関係では、「法文法律)>政令省令」と位置付けられているため、下位省令などによって上位法文法律)の制限を図るのは妥当性がない 法文法律)において強制力のある指示規定する一方で省令などによって指示制限例外などを担保すると、かえって各臨床現場混乱をきたす恐れがあるため、現実的ではない 法文法律)では大枠として「各分野共通で他職種医師を含む)とは連携」を規定し運用上の留意事項がある事例症例に関してのみ、省令などにおいて特に取り上げて詳細規定するのが現実的である 医療分野の事情優先医療分においては、「診療報酬」という特殊なシステムがあり、その診療報酬システム上に国家資格として組み込まれることが医療分野での活動においては不可欠であるので、心理的支援対象者主治医がいる場合限り医療分以外の分野での医師からの指示受け入れてでも心理職国家資格創設優先しなければならない 国家資格として診療報酬上に組み込まれれば、対象者患者)は心理行為による治療を「保険診療」として利用できるようになり、医療機関側にとっても保険診療算定による採算性生まれるため、医療分野の心理職待遇改善雇用促進につながることが期待でき、結果的に対象者患者)、医療機関心理職の全者にメリットとなるので、心理的支援対象者主治医がいる場合限り医療分以外の分野での医師からの指示受け入れてでも心理職国家資格創設優先しなければならない 心理職国家資格創設によって、医療分野の診療報酬上の運用だけでなく、様々な分野において必置資格配置基準などに規定される可能性があり、雇用受け皿拡大期待できるので、心理的支援対象者主治医がいる場合限り医療分以外の分野での医師からの指示受け入れてでも心理職国家資格創設優先しなければならない 現在の診療報酬上には「臨床心理技術者等」という規定があり、特定の精神心理療法心理検査算定基準になっているが、多く臨床現場で実際に臨床心理技術者等として活用されているのは現行の臨床心理士であるため、実質的には、既に診療報酬上の運用自体行われている 確かに心理職国家資格創設によって、現在の診療報酬上の臨床心理技術者等」よりも算定基準規定拡大できる可能性はあるが、現実の手続きとしては、様々な利害関係絡んだ政治的な交渉の場である中央社会保険医療協議会での審議経て心理職有利な形での診療報酬改訂勝ち取る必要があり、その結果として、対象者患者)には保険診療恩恵もたらされ医療機関側にとっては採算性向上する、というステップ要するので、心理職国家資格創設という段階的な事柄と、待遇改善雇用促進などの実利実益直結させるのは早計である 一方で公認心理師候補生養成課程現行の臨床心理士よりも低い学部卒レベルを含むため、大学院修了レベルのみの給与体系よりも低賃金化する懸念がある上に、臨床心理士以外の心理職現任者への経過措置適用並行して行われるため、新規的・継続的に供給され続け)る心理職人数現行の臨床心理士のみの場合よりもさらに増大するのは確実であるのに対し需要側である雇用受け皿拡大確定的ではなく流動的なので、確率的には、医療分野の心理職待遇改善雇用促進よりも、むしろ全分野心理職雇用条件悪化する恐れの方が高いにもかかわらずその上で心理的支援対象者主治医がいる場合限り医療分以外の分野での医師からの指示まで受け入れとすれば公認心理師創設においてはデメリット上回るメリット想定が困難である 例え現行の臨床心理士には、教育医療保健福祉司法矯正労働産業学術・研究など非常に多岐にわたる活動領域がある中で、医療・保健分野勤務している者は28.3%との調査報告があるが、約28%の一分野の特殊な事情優先して残り70%以上にまで影響を及ぼすような条件看過することは不自然であり、多岐にわたる心理職国家資格活動発展深化させることとも医療分野以外で関わる対象者利益直結することとも確実視できないので、法案文の記載変更要望するのには正当性がある 心理職国家資格創設優先心理職国家資格創設めぐっては、心理学内部や、医学界との間などに見解の相違があり、これまでの歴史において数々紆余曲折経てようやく今回法案提出にまでこぎ着け経緯があるので、心理的支援対象者主治医がいる場合限り医療分以外の分野での医師からの指示受け入れてでも心理職国家資格創設優先しなければならない 2005年頓挫した臨床心理士及び医療心理師法案」から今回提出した公認心理師法案まで10年費やしたことを踏まえると、もしも今回成立しなければ良くて次の機会がまた10年後にやってくるか、悪ければ金輪際実現不可能になるかもしれないので、心理的支援対象者主治医がいる場合限り医療分以外の分野での医師からの指示受け入れてでも心理職国家資格創設優先しなければならない もしも現状法案文にある、医療分以外の分野でも、心理的支援対象者主治医がいる場合限り医師からの指示を受ける記載について頑なに反対し、「各分野共通で医師とは連携」、「医療機関内の医師からの指示」との記載変更要望し続けると、公認心理師法案を成立させまいとする妨害行為受け取られかねず、心理学界は心理職国家資格創設本当に望んでいるのかという疑念不信感議員官僚持たれる恐れがあるので、心理的支援対象者主治医がいる場合限り医療分以外の分野での医師からの指示受け入れてでも心理職国家資格創設優先しなければならない 法案附則第四条には、法律施行5年経過後の再検討規定されており、その時点で具体的な支障生じていれば改め要望行えば良いので、現段階では、心理的支援対象者主治医がいる場合限り医療分以外の分野での医師からの指示受け入れてでも心理職国家資格創設優先しなければならない 確かに心理職国家資格創設めぐって長らく難航したが、そのような中でも現行の臨床心理士支援活動蓄積させてきたことで、内閣府法務省外務省文部科学省厚生労働省国土交通省防衛省警察庁海上保安庁地方自治体、およびそれらの所管機関はじめとして資格要件化や公的な活用進んでいる現実があり、それらを踏まえた創設必要性議員官僚とも共有しているので、拙速妥協は、心理職国家資格創設にとって建設的ではない 「医療分以外の分野でも、心理的支援対象者主治医がいる場合限り医師からの指示を受ける」という記載は、そもそもとして、三団体の「要望書2011年版)」とも精神科医団体の「心理職国家資格に関する提言2013年版)」とも食い違いがあり、どの関係機関要望にもないものが突然に2014年入ってから公認心理師法要綱骨子(案)として出てきているので、段取りとして筋が通っておらず、受け入れられる理由がない 法律施行5年経過後の再検討規定されているのであれば現段階で「各分野共通で医師とは連携」、「医療機関内の医師からの指示」と規定しておき、5年後時点具体的な支障生じていれば医師からの指示範囲含めて再検討するという順番あり得るので、現段階では心理的支援対象者主治医がいる場合限り医療分以外の分野での医師からの指示受け入れてでも心理職国家資格創設優先しなければならないというのは、一方的である 心理職国家資格必要性認識有無有 ※補足厚生労働省社会援護局精神・障害保健課による「支援対象主治医師があるかどうかを常に確認しなければならないかどうかについて」の説明2014年4月23日付け)は、下記の通りである。 「 1、この定め趣旨としては、心理状態が深刻であるような者に対して公認心理師当該支援係る主治医師治療方針反す支援行為を行うことで状態を悪化させることを避けたいということ。2、公認心理師心理専門家として注意義務がある。病院では当該支援係る主治医師があることが当然想定されるのでその医師確認して指示をうけることが必要。 一方病院以外の場所においては要支援者心理状態が深刻で、当該支援係る主治医師があることが合理的に推測される場合には、主治医師有無確認することが必要であろう。しかし、それ以外場合では当該支援係る主治医師があるとは必ずしも想定されず、また、当該支援係る主治医師有無確認することについては、心理支援要する者の心情踏まえた慎重な対応が必要。したがってこのような場合心理専門家として注意義務払っていれば、必ずしも明示的に主治医師有無確認しなかったとしても注意義務反すとは言えない。なお、心理職が行っている心理的支援は、その業務を行う場所にかかわらず業務独占となる医行為診療補助ではなく今後公認心理師が行うこととなる業務現状と同様と考えている。また、指示とはその業務診療補助とするという意味を含まない。 」 —厚生労働省による「主治医指示(第42条第2項)」補足説明参考補足) 「 医療関係職種業務における3つの行為類型(案)[行為特性]①○医師医学的判断をもってするのでなければ人体危害及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為医行為)○医師が自ら行うか、医師指示の下に看護師等の有資格者診療補助として実施する行為②○患者対す医行為実施等につなぐ行為患者対す医行為患者療養生活の間に位置付けられる行為③○患者に対して直接実施しない等、患者危害与えるおそれのない行為 」 —厚生労働省第23回チーム医療推進のための看護業検討ワーキンググループ資料6 医療関係職種業務における行為類型について(案)議事録 また、臨床心理士関係4団体組織概要倫理国家資格化への態度等を下記に示す。関係4団体の間で最後まで意見分かれたのは、法案第四十二条連携等」における「医師との関係性」及び第七条受験資格」についての記載である。 (社)日本心理臨床学会(財)日本臨床心理士資格認定協会(社)日本臨床心理士会日本臨床心理士養成大学院協議会設立1982年 1988年 1989年 2001年 性格学団体 資格認定団体 職能団体 養成学校連絡協議団体 業務執行理事11以内 4名以内 4名 なし 理事34以内 15以内 21以内 20以内 会員2万7千2百名・社※2015年4月現在 なし 会員=約1万9千6百名団体会員47都道府県臨床心理士会2015年度末現在 168大学院2016年4月現在 倫理 倫理基準(他専門職との関係)第8条 会員は、自分担当する対象者への援助心理臨床活動限界超える可能性例え医学的診断処置)があると判断され場合には、速やかに適切な他領域の専門職委託し、又は協力求めなくてはならない臨床心理士倫理要綱専門職との関係>第6条 他の臨床心理士及び関連する専門職権利技術尊重し相互の連携配慮するとともに、その業務遂行支障及ぼさないように心掛けこととする倫理要綱第2条 秘密保持1 秘密保持業務上知得た対象者及び関係者個人情報及び相談内容については、その内容自他危害加え恐れがある場合又は法による定めがある場合除き守秘義務第一とすること。第4条 インフォームド・コンセント4 自他危害与えおそれがある判断される場合には、守秘よりも緊急の対応が優先される場合のあることを対象者伝え了解得られないまま緊急の対応を行った場合は、その後継続して対象者説明を行うよう努める。第5条 職能的資質の向上自覚6 自分自身専門的知識及び技術では対応が困難な場合、又はその際状況等において、やむを得ず援助中止若しくは中断しなければならない場合には、対象者の益に供するよう、他の適切な専門家専門機関情報対象者伝え対象者自己決定援助すること。なお、援助中止等にかかわらず他機関への紹介は、対象者の状態及び状況配慮し対象者不利益にならないよう留意すること。 なし 第186通常国会提出した公認心理師法案への最終的な態度理事会賛成機関決定平成26年6月21日 業務執行理事会は、日本臨床心理士養成大学院協議会理事会連名で、医師の「指示」を撤廃または「指導」にするよう要望平成26年8月18日 理事会支持機関決定平成26年7月26日 理事会連名で、医師の「指示」を撤廃または「指導」にするよう要望平成26年8月18日189通常国会提出した公認心理師法案に対す活動団体日本臨床心理士会との連名基づいた早期実現要望推進平成26年9月吉日 業務執行理事会は、日本臨床心理士養成大学院協議会理事会連名で、2点受験資格第7条)と主治医指示(第42条第2項)]の声明踏まえて審議されることを要望平成27年8月5日 5団体連名基づいた早期実現要望推進平成26年9月吉日 2団体連名で、2点声明踏まえて審議されることを要望平成27年8月5日 「 (受験資格第七条 試験は、次の各号いずれかに該当する者でなければ、受けることができない。一 学校教育法昭和二十二法律第二十六号)に基づく大学短期大学を除く。以下同じ。)において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令厚生労働省令定めるものを修めて卒業し、かつ、同法に基づく大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令厚生労働省令定めるものを修めてその課程修了した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令厚生労働省令定める者二 学校教育法に基づく大学]おいて心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令厚生労働省令定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令厚生労働省令定める者であって文部科学省令厚生労働省令定め施設において文部科学省令厚生労働省令定める期間以上第二条第一号から第三号までに掲げ行為業務従事したもの三 文科学大臣及び厚生労働大臣が前二号掲げる者と同等上の知識及び技能有する認定した者 」 —法案第二章 試験 与野党協議結果衆議院文部科学委員会提出法案では、附則下記条項追加しまた、衆参両院下記附帯決議採択し全会一致成立した。 「 (受験資格に関する配慮第三条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、試験受験資格に関する第七条第二号の文部科学省令厚生労働省令定め、及び同条第三号の認定を行うに当たっては、同条第二号又は第三号に掲げる者が同条第一号に掲げる者と同等以上に臨床心理学を含む心理学その他の科に関する専門的な知識及び技能有することとなるよう、同条第二号の文部科学省令厚生労働省令定める期間を相当の期間とすることその他の必要な配慮をしなければならない。 」 —法案附則心理専門職活用促進に関する今日、心の問題は、国民の生活に関わる重要な問題となっており、学校医療機関福祉機関司法矯正機関警察自衛隊その他企業はじめとする様々な職場における心理専門職活用促進は、喫緊の課題となっている。しかしながら我が国においては心理専門職国家資格がなく、国民安心して心理的な支援利用できるようにするため、国家資格によって裏付けられ一定の資質備えた専門職が必要とされてきた。 今般関係者長年にわたる努力もあり、「公認心理師」という名称で、他の専門職連携しながら、心のケアを必要とする者に対して心理的な支援を行う国家資格創設する法律案起草する運びとなったところである。政府は、公認心理師法施行及び心理専門職活用促進に当たり、次の事項実現万全を期すべきである。 一 臨床心理士はじめとする既存心理専門職及びそれらの資格関係者これまで培ってきた社会的な信用実績尊重し心理に関する支援要する者等に不安や混乱生じさせないように配慮すること。 二 公認心理師臨床心理学はじめとする専門的な知識技術有した資格となるよう、公認心理師試験受験資格を得るために必要な大学及び大学院における履修科目試験の内容定めること。 三 公心理師法の施行については、文部科学省及び厚生労働省は、互いに連携し、十分協議した上で進めること。また、文部科学省及び厚生労働省を除く各省庁は、同法施行関し必要な協力を行うこと。 四 受験資格については、同法第七条第一号の大学卒業及び大学院課程修了者基本とし、同条第二号及び第三号の受験資格は、第一号の者と同等上の知識経験有する者に与えることとなるよう、第二号の省令定めとともに第三号の認定を行うこと。 五 公心理師業務を行うに当たり、心理に関する支援要する者に主治医がある場合に、その指示を受ける義務規定する同法第四十二条第二項の運用については、公認心理師専門性自立性損なうことのないよう省令等を定めることにより運用基準明らかにし、公認心理師業務円滑に行われるよう配慮すること。 六 同法附則第五条規定による施行後年を経過した場合における検討を行うに当たっては、保健医療福祉教育等提供するその他の関係者との連携等の在り方についても検討加えること。 右決議する。 」 —衆議院文部科学委員会 平成二十七年九月二日公認心理師法案に対す附帯決議 政府は、本法施行及び心理専門職活用促進に当たり、次の事項について特段配慮すべきである。 一、臨床心理士始めとする既存心理専門職及びそれらの資格関係者これまで培ってきた社会的な信用実績尊重し心理に関する支援要する者等に不安や混乱生じさせないように配慮すること。 二、公認心理師が、臨床心理学始めとする専門的な知識技術有した資格となるよう、公認心理師試験受験資格を得るために必要な大学及び大学院における履修科目試験の内容適切に定めること。 三、本法施行については、文部科学省及び厚生労働省は、互いに連携し、十分協議した上で進めること。また、その他の府省庁も、本法施行関し必要な協力を行うこと。 四、受験資格については、本法第七条第一号の大学卒業及び大学院課程修了者基本とし、同条第二号及び第三号の受験資格は、第一号の者と同等上の知識経験有する者に与えることとなるよう、第二号の省令制定第三号の認定適切に行うこと。 五、公認心理師業務を行うに当たり、心理に関する支援要する者に主治医がある場合に、その指示を受ける義務規定する本法第四十二条第二項の運用については、公認心理師専門性自立性損なうことのないよう省令等を定めることにより運用基準明らかにし、公認心理師業務円滑に行われるよう配慮すること。 六、本法附則第五条規定による施行後年を経過した場合における検討を行うに当たっては、保健医療福祉教育等提供するその他の関係者との連携等の在り方についても検討加えること。 右決議する。 」 —参議院文教科学委員会 平成二十七年九月八日

※この「医師との関係性及び受験資格をめぐる問題」の解説は、「公認心理師」の解説の一部です。
「医師との関係性及び受験資格をめぐる問題」を含む「公認心理師」の記事については、「公認心理師」の概要を参照ください。

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