時事用語のABC |
A級戦犯(えーきゅうせんぱん)
極東国際軍事裁判所(東京裁判)において憲章第6条A項が規定する「平和に対する罪」に違反した戦争犯罪者のこと。
「平和に対する罪」とは、侵略戦争において戦争の計画や準備、そして実行などに主導的な立場で取り組む行為を指す。一方、憲章第6条B項「通例の戦争犯罪」およびC項「人道に対する罪」によって定める戦争犯罪者のことをそれぞれB級戦犯およびC級戦犯という。上官の指揮命令に従った殺人や虐待などの行為がBC級戦犯にあたる。
1946年に開廷された東京裁判では、A級戦犯の容疑で逮捕された100人以上のうち政治家や軍関係者など計28名が起訴された。2年半にわたる審理の結果、太平洋戦争開戦時に首相と陸軍相・内務相を兼任していた東条英機など7名の死刑、16名の終身刑といった判決が下った。7名の死刑囚は1948年12月に絞首刑によって処刑された。
国の戦争などで死亡した戦没者を祀っている靖国神社は1978年、刑死したA級戦犯を合祀した。そのため、首相の靖国神社への参拝がA級戦犯の名誉回復につながるとの見方を生み、戦後60年が経過した現在でさえ禍根を残している。
(2005.05.30掲載)
ウィキペディア |
A級戦犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/07 06:45 UTC 版)
A級戦犯(エーきゅうせんぱん)は、 ポツダム宣言六條[1]に基づき、極東国際軍事裁判所条例第五条(イ)項[2]により定義された戦争犯罪に関し、極東国際軍事裁判(東京裁判)により有罪判決を受けた者である。日本が主権を回復した1952年4月28日のサンフランシスコ平和条約発効直後の5月1日、木村篤太郎法務総裁から戦犯の国内法上の解釈についての変更が通達され、戦犯拘禁中の死者はすべて「公務死」として、戦犯逮捕者は「抑留又は逮捕された者」として取り扱われる事となり、戦犯とされた人々のために数度にわたる国会決議もなされた。なお起訴されず、従って有罪判決も受けなかった者を含めて「A級戦犯」と呼んでいる文献も見受けられる。
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- ^ ポツダム宣言六條、「日本を世界征服へと導いた勢力の除去」 ウィキソース上「ポツダム宣言」該当部分日本語訳
- ^ 極東国際軍事裁判所条例第五条(イ)項 極東国際軍事裁判所条例第五条
- ^ 「人道に対する罪」については新しい概念とまでは言えず、1915年のアルメニア人虐殺に対する英仏露共同宣言にまで遡ることができるが、第二次世界大戦当時、人道に対する罪は慣習国際法として確立してはなかった。多谷千賀子 『戦争犯罪と法』 岩波書店(原著2006年12月)。ISBN 9784000236669。
- ^ 極東国際軍事裁判の被告人のうち、松井石根は同裁判の判決においてA級に該当する被疑事実は全て「無罪」とされており、A級戦犯ではないとする説もある。
- ^ 「a項 - 平和に対する罪」では無罪
- ^ a b 保阪正康 『東京裁判の教訓』 朝日新聞出版〈朝日新書〉(原著2008年7月30日)、初版、233・249。ISBN 9784022732200。2008年11月17日閲覧。
- ^ a b c d e f 獄中死
- ^ 「“A級戦犯”はなぜ合祀されたか」『靖国論集』)
- ^ http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/165/touh/t165002.htm
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