A級戦犯分祀案とは? わかりやすく解説

A級戦犯分祀案

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 15:42 UTC 版)

靖国神社問題」の記事における「A級戦犯分祀案」の解説

A級戦犯合祀に対しては、A級戦犯国際的および国内的な扱い靖国神社による合祀妥当性合祀取消としての分祀」の可能性や是非、靖国神社側の自主的な対応の可能性、国から靖国神社への要求可能性、などが議論となっている。 A級戦犯扱い 詳細は「A級戦犯#主権回復後の赦免」を参照 いわゆるA級戦犯は、極東国際軍事裁判戦争犯罪人判決確定し、その後日本政府サンフランシスコ講和条約 を結び、その第11条において「日本国は、極東国際軍事裁判並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷裁判受諾し」とあり、国際的日本を含む)には戦争犯罪人であることは確定している。その発効1952年6月以降条約第11条基づいて極東国際軍事裁判参加した全ての国の政府交渉し国会決議等により服役中受刑者対す恩赦刑の執行終了釈放合意形成し生存していたA級戦犯10名を含め全員恩赦により刑の執行終了し釈放した。但し刑期満了者は恩赦・減刑のしようがなく、靖国神社合祀されている14名のうち死刑により刑の執行満了している者7名(うち松井B級戦争犯罪として)、収監中に死亡した者7名について死亡により権利能力喪失したため恩赦・減刑対象にはなり得ない恩赦・減刑とは無罪とすることと異なる為)。1952年恩給法改正では受刑者本人恩給支給期間に拘禁期間を通算する規定され戦犯拘禁中の死者はすべて「法務死」とされた。1978年昭和53年)秋、靖国神社いわゆるA級戦犯が「昭和殉難者」として合祀された。翌1979年4月19日新聞各紙合祀一斉に報道した。また2005年10月25日衆議院において、当時小泉内閣は、政府第二次大戦終結後極東国際軍事裁判所やその他の連合国戦争犯罪法廷判決により、A級・B級C級戦争犯罪人として有罪判決受けた軍人軍属らが死刑禁固刑などを受けたことについて、「我が国国内法基づいて言い渡された刑ではない」と回答し戦犯の名誉回復については「名誉」および「回復」の内容が明確ではないという理由回答避けた上記経緯解釈として、以下を含めた議論続いている。 極東国際軍事裁判判決は公正であったか。いずれにしても戦争責任は無いのか。 サンフランシスコ講和条約は、裁判全体受諾したのか、単に判決結果のみを受諾したのか。 恩給法改正は、単なる遺族救済なのか、本人が名誉回復されたのか。 昭和天皇A級戦犯合祀不快感抱いたかどうか富田メモ解釈)。 この国際的な意味での戦争犯罪人であることと、国内的に法務死とされていること、この齟齬国内外でのA級戦犯合祀対す認識の差になっている側面がある(但しA級戦犯であった者でもその後国内外活躍した者もいる)。その側面解決方法として提案されているものである。 A級戦犯合祀不当または不適当とする立場からは、「合祀取消」による現状復旧案として分祀または廃祀案がある。 靖国神社意見 靖国神社側はA級戦犯分祀案について「神道では分祀では分離できない、神はひとつになっており選別できない」として、神道における分祀分霊)とは、全国に同じ名前を冠する神社あちらこちらあるように、ある神社から勧請されて同じ神霊をお分けする事であり、元の祭神同一のものがまた別に出来上がること(いわゆるコピー)なので「分離」にはならないまた、一旦合祀した個々神霊遷すことはありえない。仮に全遺族分祀賛成して分祀出来ない答えている。 他の意見 1979年春の例大祭総理大臣大平正芳参拝し、「A級戦犯あるいは大東亜戦争というものに対す審判歴史がいたすであろう」と答えた戦後靖国神社は一民間宗教法人であり、どのような考え方祭祀行っても自由であり、国家政治介入して分祀を迫ることは、政教分離の原則反しできない1986年には神道政治連盟分祀要請憲法違反として抗議した哲学者高橋哲哉靖国神社他の神社異なるし、分祀拒否は「日本の神神道古来伝統ではない」として、分祀不可ではなく靖国神社遺族がそれを了承すれば済むと主張している。ただし、高橋A級戦犯分祀戦争責任問題矮小化するものであり、A級戦犯スケープゴートにすることは昭和天皇免責され東京裁判構図瓜二つであるとも批判している。また高橋は、野中広務内閣官房長官当時)が1999年8月に「誰かが戦争責任を負わなくてはならない」という発言についても戦争責任問題矮小化する発言であり、その場状況流されて発言したことは御都合主義として批判している。また毎日新聞分祀とは「祀る対象から外す」ことであり、可能だ主張している。 2006年韓国聯合ニュースは、仮にA級戦犯を外す事ができても、政治問題化解消しいならば意味が無い主張した2015年8月に、靖国神社共同通信社質問に対して自衛官戦死して靖国神社祀ることはしない」と回答した

※この「A級戦犯分祀案」の解説は、「靖国神社問題」の解説の一部です。
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