世界貿易機関 構成

世界貿易機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/14 04:57 UTC 版)

構成

WTO設立協定で規定された機関

閣僚会議

閣僚会議(Ministerial Conference)は、WTOの最高意志決定機関で、すべての加盟国の代表によって構成され、少なくとも2年に1回開催される(WTO設立協定第4条1)ことになっているが、第6回閣僚会議が2005年12月に開催された後、ドーハラウンドの交渉行き詰まり等により第7回閣僚会議が2009年11月に開催されるまで4年間、閣僚会議が開催されないときがあった。

第12回閣僚会議は、カザフスタンヌルスルタンで、2020年6月11日から13日までの日程で開催が予定されていた。しかし、2020年3月12日、カザフスタン政府は、アゼベド事務局長に対し、新型コロナウイルス感染症の現状とWHOのパンデミック宣言に関連してとの理由で、閣僚会議開催の開催の再検討を要請した[10]。これを受けてアゼベド事務局長は、ウォーカー一般理事会議長及びカザフスタン代表部と協議の後、当初の予定通りの開始は不可能であるとして、日程の再検討をWTO加盟国に要請した[11]。具体的な変更は一般理事会の特別会合で行われる[11]。2021年3月1日の一般理事会は、第12回閣僚会議の開催について、カザフスタンでの開催を断念して、2021年11月29日の週に、ジュネーブで開催すると決定した[12]。具体的な日程は、2021年11月30日から12月3日と決定された旨、4月16日に発表された[13]

2021年11月26日の一般理事会は、開催が直前に迫った第12回閣僚会議の開催について、COVID-19ウイルスの特に伝染性の株の発生により、閣僚がジュネーブに到達するのを妨げる旅行制限をされているとして。開催を延期すると決定した。新しい日程は、その時点では決定されていなかった[14]が、2022年2月23日、第12回閣僚会議を2022年6月13日の週に、ジュネーブで開催すると決定した[15]。2022年4月25日、第12回閣僚会議の開催日程が6月12日から15日に決定された旨発表された[16]

第12回閣僚会議は、2022年6月12日から16日までジュネーブで開催された。当初の予定では15日まであったが、16日まで延長され[17]更に最終的な合意は17日となった[18]。当初、総会を開催する予定であったカザフスタンと共催とされ、議長もカザフスタンが務めた[19]。閣僚会議は、過剰な食料輸出制限の抑制や、乱獲につながる漁業補助金の規制で合意し、17日に閣僚宣言を含む「ジュネーブ・パッケージ」を採択した[18][20]。なお、日本はこの会議に閣僚を派遣せず、細田経済産業副大臣、武部農林水産副大臣、三宅外務大臣政務官が出席するにとどまった[21]

2022年12月19日の一般理事会は、アラブ首長国連邦及びカメルーンの閣僚会議の開催を承認した。第13回閣僚会議は、2024年2月24日の週にアラブ首長国連邦のアブダビにおいて、第14回閣僚会議は、今後決定される日程によりカメルーンにおいて開催される[22]

一般理事会

一般理事会(General Council)は、WTOのすべての加盟国の代表によって構成される[注 1]組織で、閣僚会議と並列して存在する実務組織であり、閣僚会議の会合から会合の間、閣僚会議の任務を遂行する(WTO設立協定第4条2)。この下に各種組織が存在する。

  • 紛争解決機関(Dispute Settlement Body、DSB)                                                  
    WTO設立協定附属書二(紛争解決に係る規則及び手続に関する了解)第2条1に「この了解に定める規則及び手続並びに対象協定の協議及び紛争解決に関する規定を運用するため、この了解により紛争解決機関を設置する。」と規定されている。加盟国・地域同士の貿易上の紛争を解決するための準司法的な制度。[23]WTO設立協定第4条3では「一般理事会は、紛争解決了解に定める紛争解決機関としての任務を遂行するため、適当な場合に会合する。」と規定されており、一般理がDSBとしての機能を果たすこととなっている。「紛争解決委員会」とも呼ばれる。附属書二は、さらに以下の2機関の設置を定めている。
    • 小委員会(Panel) - 第6条で規定。「パネル」とも呼ばれる。紛争事件についての実質的な判断を行う(ただし、WTO協定上は、勧告又は裁定はDSB自体が行うとされている)。紛争事件の都度、3名(紛争当事国が合意する場合は5名)の委員が選出される(第8条5)。
    • 上級委員会(Appellate Body) - 第17条で規定。小委員会の上級審にあたる。7名の委員で構成されるが、事案の処理は事案毎に指定された3名で行う。任期は4年で1回に限り再任できる。
    裁判の原告に当たる国・地域と、被告に当たる国・地域による協議で解決せずに小委員会(パネル)が設置されると、国際通商法の専門家らが「裁判官」となり審理を行う。「二審制」となっており、パネルの法律判断に異議がある場合は、上級委員会に上訴できる。パネル設置からパネル又は上級委員会の報告の採択までの平均期間は19ヶ月(最短7ヶ月、最長74ヶ月)である[24]
  • 貿易政策検討機関(Trade Policy Review Body、TPRB)
    WTO設立協定附属書書三(貿易政策検討制度)C(i)において「貿易政策に関する検討を実施するため、貿易政策検討機関を設置する。」と規定されている。WTO設立協定第4条4では「一般理事会は、貿易政策検討制度に定める貿易政策検討機関としての任務を遂行するため、適当な場合に会合する。」とされており、一般理がTPRBとしての機能を果たすこととなっている。「貿易政策検討委員会」とも呼ばれる。
WTO設立協定第4条5に基づく理事会

WTO設立協定第4条5[注 2]に基づく理事会。これらの理事会の構成員の地位は、すべての加盟国の代表に開放されている[注 3]

  • 物品の貿易に関する理事会(Council for Trade in Goods)
    物品の貿易に関する多角的協定(附属書一A)の実施を所管。「物品理事会」と略称される。
  • サービスの貿易に関する理事会(Council for Trade in Services)
    サービスの貿易に関する一般協定(GATS、附属書一B)の実施を所管。「サービス理事会」と略称される。
  • 知的所有権の貿易関連の側面に関する理事会(Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
    知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定、附属書一C)の実施を所管。「TRIPS理事会」と略称される。
WTO設立協定第4条7に基づく委員会

WTO設立協定第4条7[注 4]に基づく委員会。さらに一般理事会の決定を経て設置されている。これらの委員会の構成員の地位は、すべての加盟国の代表に開放されている。

  • 貿易及び開発に関する委員会(Committee on Trade and Development)
    一般理事会の決定[25]により設置。開発途上国の経済発展と貿易との関連等の項目についての検討を担当。
  • 国際収支上の目的のための制限に関する委員会(Committee on Balance-of-Payments Restrictions)
    一般理事会の決定[26]により設置。
  • 予算、財政及び運営に関する委員会(Committee on Budget, Finance and Administration)
    一般理事会の決定[27]により設置。
WTO協定附属書一Aの協定の実施を所管する委員会

以下、特に特記すべき場合以外、各協定における設置規定のみ掲げる。これらの委員会の構成は、次のとおりである。

  1. 構成員の規定が協定にないもの
    農業に関する委員会、衛生植物検疫措置に関する委員会
  2. 各加盟国の代表で構成
    貿易の技術的障害に関する委員会、ダンピング防止措置に関する委員会、関税評価に関する委員会、原産地規則に関する委員会、輸入許可に関する委員会、補助金及び相殺措置に関する委員会、漁業補助金に関する委員会
  3. すべての加盟国に開放されているもの
    貿易に関連する投資措置に関する委員会、セーフガードに関する委員会、貿易円滑化に関する協定
  4. 各加盟国は、代表を出す権利を有すると規定されているもの
    関税評価に関する技術委員会、原産地規則に関する技術委員会
  5. 特別な構成
    繊維・繊維製品監視機関は、議長1名と10名の構成員で構成される。構成員は、物品の貿易に関する理事会によって指名される加盟国によって、任命され、個人の資格で任務を遂行する。
  • 農業に関する委員会(Committee on Agriculture)
    農業に関する協定第17条。
  • 衛生植物検疫措置に関する委員会(Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures)
    衛生植物検疫措置の適用に関する協定第12条1。
  • 繊維・繊維製品監視機関(「TMB」)(Textiles Monitoring Body (“TMB”))
    繊維及び繊維製品(衣類を含む。)に関する協定第8条1。繊維及び繊維製品(衣類を含む。)に関する協定が2005年1月1日に終了したことに伴い廃止。
  • 貿易の技術的障害に関する委員会(Committee on Technical Barriers to Trade)
    貿易の技術的障害に関する協定第13条。
  • 貿易に関連する投資措置に関する委員会(Committee on Trade-Related Investment Measures)
    貿易に関連する投資措置に関する協定第17条。
  • ダンピング防止措置に関する委員会(Committee on Anti-Dumping Practices)
    千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定(アンチダンピング協定)第16条。
  • 関税評価に関する委員会(Committee on Trade-Related Investment Measures)
    千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定(関税評価協定)第18条1。
  • 関税評価に関する技術委員会(Technical Committee on Customs Valuation)[注 5]
    千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定(関税評価協定)第18条2。[注 6]
  • 船積み前検査に関する協定(附属書一A)には、WTOの機関としての個別の委員会設置規定はない。第4条の規定により、船積み前検査の機関及び輸出者の紛争を解決するための独立の審査を運用するため、船積み前検査の機関を代表する団体(International Federation of Inspection Agencies (IFIA) 国際検査機関連盟)及び輸出者を代表する団体(International Chamber of Commerce (ICC)国際商工会議所)が共同で設置する独立の機関が設置されている[28]
  • 原産地規則に関する委員会(Committee on Rules of Origin)
    原産地規則に関する協定第4条1。
  • 原産地規則に関する技術委員会(Technical Committee on Rules of Origin)[注 7]
    原産地規則に関する協定第4条2。協定第4部及び附属書1に定める技術的作業を実施する。[注 8]
  • 輸入許可に関する委員会(Committee on Import Licensing)
    輸入許可手続に関する協定第4条。
  • 補助金及び相殺措置に関する委員会(Committee on Subsidies and Countervailing Measures)
    補助金及び相殺措置に関する協定第24条1。
  • 漁業補助金に関する委員会(Committee on Fisheries Subsidies)(協定発効時に設置)
    漁業補助金に関する協定第9条1。
  • セーフガードに関する委員会(Committee on Safeguards)
    セーフガードに関する協定第13条。附属書一Aの協定の委員会のなかでこの委員会のみ「物品の貿易に関する理事会の権限の下」(under the authority of the Council for Trade in Goods)と規定されている。
  • 貿易の円滑化に関する委員会(Committee on Trade Facilitation)
    貿易円滑化に関する協定第23条1。
一般理事会の決定に基づく委員会
  • 貿易と環境委員会(Committee on Trade and Environment)
    一般理事会の決定[29]により設置。貿易と環境に関する国際的な議論の中心的なフォーラムであり、「多国間環境協定に規定される貿易措置とWTOの下での多角的自由貿易体制との関係」等の項目についての検討を担当。
  • 市場アクセス委員会(Committee on Market Access)
    一般理事会の決定[30]により設置。関税及び非関税措置に関する譲許の実施を監督(他のWTO機関の所管に属する場合を除く)。
  • 地域貿易協定委員会(Committee on Regional Trade Agreements)
    一般理事会の決定[31]により設置。地域貿易協定(FTA,EPA)の審査を担当。

以上の機関の名称は、WTO協定に直接規定のあるものは、官報で公布されたWTO設立協定の条文に基づく

その他の機関

  • 貿易交渉委員会
    「Trade Negotiations Committee」(一般に貿易交渉委員会と訳される。略称:TNC)は、ドーハ開発ラウンドの開始にあたって、ドーハ閣僚宣言において設置が決定された。TNCは一般理事会の下に置かれている。
  • 加盟作業部会(Working Party on the Accession)[注 9]
    WTO加盟申請があった場合に設置される。加入審査を行い、加入議定書を作成する。部会のメンバーはなることを希望する加盟国である[注 10]

附属書4の複数国間貿易協定に関する委員会

  • 政府調達に関する委員会(Committee on Government Procurement)
    政府調達に関する協定の実施を所管。
  • 民間航空機貿易に関する委員会(Committee on Government Procurement)
    民間航空機貿易に関する協定の実施を所管。

事務局長

協定の原文は Director-General。1965年3月までは書記局長 (Executive Secretary)。ここではGATTからの歴代を表示する[32]。国名は出身国。

  1. エリック・ウィンダム・ホワイト(Eric Wyndham White)(英国) 1948年–1968年
  2. オリビエ・ロング(Olivier Long)(スイス) 1968年–1980年
  3. アーサー・ダンケル(Arthur Dunkel)(スイス) 1980年–1993年
  4. ピーター・サザーランド(Peter Sutherland(アイルランド) 1993年–1995年
  5. レナート・ルジェロ(Renato Ruggiero)(イタリア) 1995年–1999年
  6. マイク・ムーア(Mike Moore)(ニュージーランド) 1999年–2002年
  7. スパチャイ・パニチャパック(Supachai Panitchpakdi)(タイ) 2002年–2005年
  8. パスカル・ラミー(Pascal Lamy)(フランス) 2005年–2013年
  9. ロベルト・アゼベド(Roberto Azevedo)(ブラジル) 2013年–2020年
  10. ンゴジ・オコンジョ・イウェアラ(Ngozi Okonjo-Iweala)(ナイジェリア) 2021年3月1日-2025年

2020-21年の事務局長選考

ロベルト・アゼベドは2020年8月末でに任期を1年残して辞任した。2020年5月に早期辞任すると発表した以後、新事務局長の選任手続が開始され、現在8名が新事務局長に名乗りを上げている[33][34]。9月以降に候補者の絞り込みが行われる。新事務局長の選出までWTOの4人の副事務局長(DDG)のうちの1人は、事務局長代理となるが、4名のうち誰を事務局長代理にするか、加盟国の間でコンセンサスが得られなかったため、4つの副事務局長はすべて、新しい事務局長が就任するまで、引き続きそれぞれの担当の責任を果たすとされた[35]

2020年9月18日、事務局長選出の第一段階の選考が行われ、メキシコのヘスス・セアデ、エジプトのアブドゥル・ハミード・マムドゥ、モルドバのトゥドル・ウリアノブスキの3人が候補から除外され、ナイジェリアのンゴジ・オコンジョ=イウェアラ、韓国の兪明希、ケニアのアミナ・モハメド、サウジアラビアのムハンマド・アル=トワイジリ、イギリスのリアム・フォックスの5人が第二段階に進出した[36]。第二段階の選考は9月24日から10月6日まで行われ、候補者の数を5人から2人まで絞り込まれる。最終段階の日程は、その後決定される[36]

2020年10月8日、9月24日から10月6日まで行われていた事務局長選出の第二段階の選考結果が公表され、ナイジェリアのンゴジ・オコンジョ=イウェアラ、韓国の兪明希の2人が最終段階の選考に進出した[37]。これにより、WTO史上初めての女性事務局長が誕生することが確実となった[37]。最終段階の選考は、10月19日に始まり、10月27日まで行われる[37]

2020年10月28日、最終段階の選考でオコンジョ=イウェアラが加盟国のコンセンサスが得られるもっとも高い候補者であると発表された[38]。これに対して米国が異議を唱えており[39]、11月9日の一般理事会で決着しない場合は、事務局長不在が長期化する可能性が指摘された[40]。WTOの事務局長選考規定[41]のパラ20は、コンセンサス方式による決定を行うことができない場合には、その時に決定される手続による最後の解決手段として投票に訴えることができるとしているものの、採決を行った場合の混乱を考慮すると採決を行うことが支持されない可能性もあり、米国大統領選後に決着を持ち越すと見られた[42]

結局、2020年11月6日、11月9日に予定していた最終決定のための一般理事会を延期する旨が発表された[43]。延期理由については「公衆衛生や時事問題を含む理由(reasons including the health situation and current events)[44]」とされている。報道では「新型コロナウイルス感染再拡大のほか、加盟国間の意見調整が難航していることも影響した可能性がある」(毎日新聞)[45]とも報じられている。

2021年1月20日にジョー・バイデンがアメリカ合衆国大統領に就任し、2月5日に、兪明希が立候補を取下げ[46]、またアメリカ合衆国通商代表部がオコンジョ=イウェアラを強く支持することを表明[47]したことで流れは決定的となった[48]。2月15日に一般理事会はオコンジョ=イウェアラを次期事務総長に選出し、半年間にも及ぶ空席にようやく終止符が打たれることとなった[46][49]。2021年3月1日に就任し、任期は、2025年8月31日までとなっている[46]


注釈

  1. ^ WTOにおいては、国連のように加盟国から選出(あるいは特定国が予め指定)されて機関の構成国になるということは、ほとんど行われていない。
  2. ^ 物品の貿易に関する理事会、サービスの貿易に関する理事会及び知的所有権の貿易関連の側面に関する理事会(以下「貿易関連知的所有権理事会」という。)を設置するものとし、これらの理事会は、一般理事会の一般的な指針に基づいて活動する。物品の貿易に関する理事会は、附属書一Aの多角的貿易協定の実施に関することをつかさどる。サービスの貿易に関する理事会は、サービスの貿易に関する一般協定(以下「サービス貿易一般協定」という。)の実施に関することをつかさどる。貿易関連知的所有権理事会は、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「貿易関連知的所有権協定」という。)の実施に関することをつかさどる。これらの理事会は、それぞれの協定及び一般理事会によって与えられる任務を遂行する。これらの理事会は、一般理事会の承認を条件として、それぞれの手続規則を定める。これらの理事会の構成員の地位は、すべての加盟国の代表に開放する。これらの理事会は、その任務を遂行するため、必要に応じて会合する。
  3. ^ 理事会の構成員になることを希望すれば、構成員になるということ。
  4. ^ 閣僚会議は、貿易及び開発に関する委員会、国際収支上の目的のための制限に関する委員会及び予算、財政及び運営に関する委員会を設置する。これらの委員会は、この協定及び多角的貿易協定によって与えられる任務並びに一般理事会によって与えられる追加的な任務を遂行する。また、閣僚会議は、適当と認める任務を有する追加的な委員会を設置することができる。貿易及び開発に関する委員会は、その任務の一部として、定期的に、多角的貿易協定の後発開発途上加盟国のための特別な規定を検討し、適当な措置について一般理事会に報告する。これらの委員会の構成員の地位は、すべての加盟国の代表に開放する。
  5. ^ この委員会はWTOの機関ではないが、WTO協定に基づき設置されているためここに掲げた。
  6. ^ 関税評価協定の附属書2に定める任務(関税評価の技術的検討)を所管。この委員会は、関税評価協定第18条2に基づくものであるが、WTOではなく関税協力理事会(CCC)(現在では、通称名の世界税関機構(WCO)と一般的に呼ばれる)のもとに設置されている。
  7. ^ この委員会はWTOの機関ではないが、WTO協定に基づき設置されているためここに掲げた。
  8. ^ この委員会は、原産地規則に関する協定第4条第2項に基づくものであるが、WTOではなく関税協力理事会(CCC)(現在では、通称名の世税関機構(WCO)と一般的に呼ばれる)のもとに設置されている。
  9. ^ 申請した国毎に設置され、Working Party on the Accession of Liberia のように国名を付したのが正式名称である。
  10. ^ 作業部会設置の決定で“The Membership is open to all WTO Members indicating their wish to serve on the Working Party.”とする。
  11. ^ 閣僚会議の権限を代行する。
  12. ^ 同協定の各附属書が重複している。これはWTO協定第10条第5項の外務省訳をそのまま引用したものである。この部分の原文は“Parts IV, V and VI of GATS and the respective annexes “であり、「サービス貿易一般協定の第四部から第六部までの規定及びこれに関する附属書」とすべきものと思われる。
  13. ^ 漁業補助金協定以外は、実際にはすべて閣僚会議の権限を代行する一般理事会で採択。
  14. ^ この意味するところは、EUの受諾は、その加盟国である28か国(貿易円滑化協定の受諾時点の数)の受諾として発効に必要な受諾数を算定する(EU自体の受諾を1としてカウントはしない)ということである。
  15. ^ この意味するところは、EUの受諾は、その加盟国である27か国(漁業補助金協定の受諾時点の数)の受諾として発効に必要な受諾数を算定する(EU自体の受諾を1としてカウントはしない)ということである。
  16. ^ a b EUとして受諾した日
  17. ^ WTOに加盟できるのは、すべての国または独立関税地域であるため、外務省ウェブサイト[68]に準拠して、表題を「加盟国・地域」とする。WTO協定の英文(正文)ではmemberとしており、国と特定する表現を避けているが、協定の外務省訳では加盟国としている。
  18. ^ WTO発足時は欧州共同体。協定上、一般に関税同盟が加盟できる規定はなく、11条で欧州共同体に限り加盟できるとなっている。これは、欧州共同体以外の関税同盟は存在するが、それ自体で対外通商関係権限を有するものは、欧州共同体以外に存在せず、今後も見込まれないためである。
  19. ^ WTO協定上の正確な表現は、"separate customs territory possessing full autonomy in the conduct of its external commercial relations and of the other matters provided for in this Agreement and the Multilateral Trade Agreements" (対外通商関係その他この協定及び多角的貿易協定に規定する事項の処理について完全な自治権を有する独立の関税地域)WTO協定第12条。日本語はWTO協定の外務省訳による。なお、"separate customs territory"の外務省訳は「独立の関税地域」であって「個別の関税地域」ではない。
  20. ^ オランダは以前はWTOのリスト(WTO文書(WT/INF/43/Rev.10 18 July 2008)で“Netherlands - For the Kingdom in Europe and for the Netherlands Antilles”となっていたため、この表でも「オランダ領アンティルを含む。」していた。しかしオランダ領アンティルの地位の変更により現在のリスト(WTO文書(WT/INF/43/Rev.11 10 February 2012)では、単に”Netherlands"となったため、この表でも「オランダ領アンティルを含む。」という記載を削除した。
  21. ^ WTOにおいては、通常"Chinese Taipei"を使用し、正式な名称は“Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu”(台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域)なお、日本語については、マルチチップ集積回路に対する無税待遇の付与に関する協定(平成18年条約第5号)における外務省訳による。
  22. ^ 2020年7月22日の一般理事会において、加盟申請を前提としてオブザーバーステータスを付与することが決定され、2021年11月24日加盟申請が提出された。
  23. ^ オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、チリ、コロンビア、コスタリカ、EU、グアテマラ、香港、アイスランド、メキシコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、シンガポール、スイス、ウクライナ、ウルグアイ

出典

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