無差別とは? わかりやすく解説

む‐さべつ【無差別】

読み方:むさべつ

[名・形動差別のないこと。同一のものとして扱うこと。また、そのさま。むしゃべつ。「—に攻撃する


む‐しゃべつ【無差別】

読み方:むしゃべつ

[名・形動むさべつ(無差別)」に同じ。

「流石(さすが)に天道是非—といいがたけれど」〈一葉やみ夜


差別

(無差別 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/22 10:07 UTC 版)

差別(さべつ、:discrimination)とは、特定の集団に所属する個人や、性別など特定の属性を有する個人・集団に対して、その所属や属性を理由に異なる扱いをする行為である[1][2][3][4]国際連合は、「差別には複数の形態が存在するが、その全ては何らかの除外行為や拒否行為である」としている[5]

代表的な差別として性差別人種差別などがある[6]。正当な理由(合理性)無き区別、不当な差別は違憲や違法である[2][4][7][8][9]

研究

20世紀以来、差別に関する研究は社会学心理学の分野で行われている。社会学で行われた差別の研究には、コックスマルクス主義的社会構造論や、パークJ.H.ヴァン・デン・ベルクが行った人種差別を優位集団と劣位集団の競争・葛藤関係として分析した研究がある。心理学では差別は偏見の表現行動とされ、偏見が発生する仕組みを解明することで差別を説明する[10]。偏見説の例としてオールポートの研究がある。これらの古典的な差別に関する研究は、差別の一側面を他の分野の理論を応用する形で行われており、差別そのものを包括的に分析したものではなく、説明しきれない現象や予測と異なる現象も多い[10]

マートン準拠集団モデルでは、差別は集団間の敵対関係ではなく、同一集団内の特殊なカテゴリー化に内在する問題であるという[10]。また、ミュルダールの『アメリカのジレンマ』仮説と、仮説に対する追研究によって、差別は規範のずれとその対応の問題であること、被差別者は差別を行う人々との一定の関係性によってのみ同定可能であることが示唆されている[10]

「差別」の証明の難しさ

特定の事柄について差別の存在を証明するのは簡単ではない[10]。なぜなら、その事柄が正当か不当かについての判断は、それを告発する者の伝達能力・表現力と、告発を受け取る者の感性によるところが大きいからである。差別は普遍的な実体として存在するものの、その定義付けは困難であり、定義不能とする研究者も少なくない[10]。また、微妙な差別は明白な差別よりもはるかに有害であるとする研究もある[11]

性差別年齢差別障害者差別において、合理性などの正当な理由無く不当である場合は、違憲や違法である[2][3][4][7][8][9]

差別の種類

差別は大きく「偏頗的・統計的差別」と「制度的差別」の2つに分類できる。 現代の文脈では、差別行為に関する主な問題は、偏頗的かつ統計的な差別を中心に展開している。 日常的な偏頗的差別の些細な事例であっても、重大な結果をもたらす可能性があるとされる[12]

偏頗的・統計的差別

個人の好みや偏見によって引き起こされる差別行為を指す。これには、人種、性別、年齢、宗教、外見などの要因に基づいて個人を異なるように扱うことが含まれる。一見軽微な偏頗的差別の事例であっても、個人の幸福や帰属意識に重大な影響を与える可能性がある[12]。研究によると、偏頗的差別は、標的となった人々のストレスの増加、精神的健康問題、自尊心の低下につながる可能性がある。専門家らは、共生社会を育むためには、偏頗的差別に対処し、根絶することが重要だと主張している。

統計的差別は、特定のグループに関連付けられた一般化または固定観念に依存する別の形式の差別である。これは、個人が統計的傾向やグループの特性に基づいて意思決定をしたり、他の人に異なる扱いをしたりするときに発生する。この種の差別は、雇用、教育、住宅、刑事司法などのさまざまな状況で現れる可能性がある。批評家は、統計的差別が偏見を永続させ、疎外されたグループの機会を制限することで不平等を永続させると主張している。組織と政策立案者には、統計的差別を最小限に抑え、すべての個人に対する公平な扱いを促進する措置を講じる責任がある。

人種・民族・宗教・文化に関する差別

言語・地域に関する差別

性に関する差別

能力に関する差別

ほか、低所得層への差別や学歴差別・学力差別、老人差別、病人差別なども能力による差別と重なる面がある。

病人に関する差別

階級と職業に関する差別

その他

制度的差別

身分に関する差別

前近代社会においては身分制を敷いた社会がある。近代化の過程で社会契約論などによって身分制は再編成され、階級制へと移行した。法学者ヘンリー・サムナー・メインは「身分から契約へ」という言葉を残している。

逆差別

「差別を受けている」とする人々団体に対して雇用教育に関する優遇政策(ポジティブ・アクションなど)が、逆差別であると批判がある。アメリカでは、特に入試における人種間の逆差別へのアジア系や白人系から不満の声が高まっている[16][17][18]。ハーバード大学はアジア系の学生を差別してきた証拠も提出されている[16]。白人系とアジア系からは、人種間の入試における逆差別への批判が強いため、訴訟も提起された。特に勉強に熱心で成績の良い人種なために不利益を受けているアジア系から批判の声が強まっている[17][18]

日本

戦後の日本国憲法において、「正当な理由無き差別」は禁止されている。日本国の多くの法律に年齢条項があり、年齢理由の制限や差別的な取扱いがされている。これらは「年齢差別」との意見があるものの、後述のように正当な理由があるために合憲だとして年齢条項は存続している。他にも、男性は妊娠と出産ができないという正当な理由があるために女性労働者だけに産前・産後休暇が認められている[2]。未成年者へ「年齢で差を設ける」ことを年齢差別と意見があるものの[2]昭和60年10月23日の判例で「(未成年者は)心身の未熟さや発育程度の不均衡から、精神的に未だ十分に安定していない」から許容されると結論づけられている[15]

日本近・現代史の研究で著名なアメリカ歴史学者ジョン・ダワーは、日本における差別の特徴として、日本社会の古くからある身内を清浄、よそ者を不浄に結びつける心理的態度を紹介している[19]精神科医土居健郎は、1971年の著書『「甘え」の構造』の中で、日本人人間関係の種類として、内と外、を挙げ、“身内にべたべた甘える者に限って、他人に対しては傍若無人・冷酷無比の態度に出ることが多い”[20] 点や、日本人が身内と、身内以外の人に対して、“自分の行動の規範が異ることは、なんら内的葛藤の材料とはならない”[21] 点を、日本人の特徴として挙げている。

ガヴァン・マコーマックによると国連人権委員会の特別報告者は調査のため2005年(平成17年)に来日し、日本は差別が「根深く深刻な」国であり、「精神も思考も閉鎖的」な社会だと報告している[22]

2017年に最高裁は、遺族補償年金の規定で男女差があることを「性差別(男女差別)」で憲法違反だと主張する男性の訴えに対して、「男女間の労働力人口の割合の違い、平均賃金の格差や雇用形態の違い」から、規定の男女差は合理性があるとして合憲と判断した[3]

法律の対応

現代においては、各国で憲法などにより人権の保障と法の下の平等が謳われ、また市民的及び政治的権利に関する国際規約締約国に対し、「人間としての平等、生命に対する権利、信教の自由、表現の自由、集会の自由、参政権、適正手続及び公正な裁判を受ける権利など、個人の市民的・政治的権利を尊重し、確保する即時的義務」を定めている。

日本では、日本国憲法第14条第1項において、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種信条性別社会身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定し、正当な理由無き差別(不当な差別的取扱い)を禁止している[2]。日本国の方針や法律においても、「不当な差別的取扱い」は禁止されているが、「合理的配慮」や「客観的に見て正当な目的の下に行われたもの」、「その目的に照らしてやむを得ない場合」は認められている。障害者差別解消法において、「不当な差別」が規定されており、健常者と異なる扱いに正当な理由があるものは合法とされている[7][4][8][9]。公職選挙法の被選挙権など各種法令における「年齢差別(年齢制限)」や遺族年金制度などにおける「男女差別(性差別)」など「合理性のある区別」として、合憲や合法とされている[2][3]

脚注

注釈

  1. ^ 福島第一原子力発電所事故による福島県民への差別、新型コロナウイルスのパンデミックによる武漢市はじめ感染拡大地域出身者への差別など。

出典

  1. ^ 日本国語大辞典、広辞苑、大辞泉、大辞林
  2. ^ a b c d e f g h 〔研究者コラム〕ー「法律と年齢(最終回)」年齢で差を設けることは差別になる?ー - 「法律と年齢」法学部・桧垣伸次准教授”. 福岡大学. 2023年5月12日閲覧。
  3. ^ a b c d 遺族補償年金の“男女差”は合憲 最高裁が初判断”. テレ朝news. 2023年5月12日閲覧。
  4. ^ a b c d 第2 不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方:文部科学省”. www.mext.go.jp. 2023年5月12日閲覧。
  5. ^ United Nations CyberSchoolBus: What is discrimination? 差別とは何ですか?]”. 2021年4月7日閲覧。国際連合
  6. ^ 日本国内にある差別とは?SDGsと紐づけて見てみよう”. 2023年12月25日閲覧。
  7. ^ a b c 全般 合理的配慮等具体例データ集(合理的配慮サーチ):障害者制度改革担当室 - 内閣府”. 内閣府ホームページ. 2023年5月12日閲覧。
  8. ^ a b c 1-3.不当な差別的取扱いとは”. www.jasso.go.jp. 2023年5月12日閲覧。
  9. ^ a b c 不当な差別的取扱いの詳細と具体例”. 東京都福祉保健局. 2023年5月12日閲覧。
  10. ^ a b c d e f 坂本佳鶴恵『アイデンティティの権力』 新曜社 2007年(平成19年) 第2刷、ISBN 4788509377 pp.2 - 19.
  11. ^ Walker, Sarah S.; Corrington, Abby; Hebl, Mikki; King, Eden B. (2022-04). “Subtle Discrimination Overtakes Cognitive Resources and Undermines Performance” (英語). Journal of Business and Psychology 37 (2): 311–324. doi:10.1007/s10869-021-09747-2. ISSN 0889-3268. https://link.springer.com/10.1007/s10869-021-09747-2. 
  12. ^ a b Small, Mario L.; Pager, Devah (2020-05-01). “Sociological Perspectives on Racial Discrimination” (英語). Journal of Economic Perspectives 34 (2): 49–67. doi:10.1257/jep.34.2.49. ISSN 0895-3309. https://pubs.aeaweb.org/doi/10.1257/jep.34.2.49. 
  13. ^ “[https://web.archive.org/web/20220808135312/https://www.tibethouse.jp/about/information/human_rights/human14.html チベットでの中国の存在と人権の侵害 TCHRD(チベット人権・民主センター)1997年発行]”. ダライ・ラマ法王日本代表部事務所. 2022年8月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年4月8日閲覧。
  14. ^ 寄付ナビ - 児童労働の原因は?貧困や社会(伝統・差別)、経済・政治など4つの背景”. 2024年5月20日閲覧。
  15. ^ a b 〔研究者コラム〕ー「法律と年齢(第1回)」法律と年齢にはどんな関係があるのか?ー - 「法律と年齢」法学部・桧垣伸次准教授”. 福岡大学. 2023年5月12日閲覧。
  16. ^ a b ハーバード大がアジア系学生を入試で不利に扱っていたことが明らかに”. GIGAZINE. 2023年5月12日閲覧。
  17. ^ a b 米最高裁、入学選考の人種考慮を審理 アジア系差別焦点 - 日本経済新聞”. www.nikkei.com. 2023年5月12日閲覧。
  18. ^ a b アジア系差別か格差是正か エリート校入試、米で論争 - 日本経済新聞”. www.nikkei.com. 2023年5月12日閲覧。
  19. ^ ジョン・W・ダワー、「容赦なき戦争」、猿谷要監修、2001年(平成13年)、平凡社ライブラリー、394ページ
  20. ^ 土居健郎、「甘え」の構造、1971年(昭和46年)、弘文堂、39ページ
  21. ^ 土居健郎、「甘え」の構造、1971年(昭和46年)、弘文堂、40ページ
  22. ^ ガバン・マコーマック、[属国 米国の抱擁とアジアでの孤立]、2008年(平成20年)、凱風社、284ページ

関連項目


無差別

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 01:47 UTC 版)

関税及び貿易に関する一般協定」の記事における「無差別」の解説

「無差別」はGATT基本的原則とされ、これには最恵国待遇という側面と、内国民待遇という側面とがある。これらはWTO中核的なルールとしても引き継がれている。 最恵国待遇は、貿易相手国とその他の国とを差別せず貿易相手国に対しそれ以外国々与え待遇の中で最も有利な待遇与えるというもので、多国間条約の中でGATT初めてこの最恵国待遇原則定めた第1条第1項)。他国最恵国待遇与えるための条件として、その相手国に対し自国産品対し特定の有利な待遇保証することを要求してならない1947年GATTとりまとめ交渉の中で、この最恵国待遇盛り込むにあたってアメリカとイギリスの間で対立があった。1941年以降国務長官コーデル・ハルのもとで国務省中心に貿易自由化志し国際的貿易体制検討続けてきたアメリカ対し1932年以来イギリス帝国内の植民地適用されてきた排他的帝国特恵関税制度存続求めたイギリス反発したのである最終的に帝国特恵関税制度のような地域的特恵制度最恵国待遇原則例外として認められることとなり、また帝国特恵関税制度以外に一定の条件下で地域経済統合のような地域的特恵制度新たに締結することもこの最恵国待遇対す例外として認められた(第24条)。 内国民待遇とは他国他国産品自国自国産品差別することなく待遇することをいい、GATTでは輸入品対す税金国内法令について規定した第3条)。輸入品輸入国国内輸入品同種の国産品目より不利に扱われれば貿易自由化妨げになるとされたのである最恵国待遇特定の国の輸入品それ以外の国からの同種の輸入品差別されないことを、内国民待遇輸入品国内産の同種の産品差別されないことを定め原則である。最恵国待遇内国民待遇いずれの原則においても、同種の品目該当するかどうかは、産品用途産品性質属性消費者選好関税分類、という4つ基準照らし判断される

※この「無差別」の解説は、「関税及び貿易に関する一般協定」の解説の一部です。
「無差別」を含む「関税及び貿易に関する一般協定」の記事については、「関税及び貿易に関する一般協定」の概要を参照ください。

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