1960年 - 1990年代に死刑確定とは? わかりやすく解説

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1960年 - 1990年代に死刑確定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/24 16:52 UTC 版)

少年死刑囚」の記事における「1960年 - 1990年代に死刑確定」の解説

戦後日本少年死刑囚(1960年 - 1990年代に死刑確定 / 昭和時代事件事件氏名事件発生事件当時年齢罪状殺害され被害者数事件概要判決宣告日(太字死刑確定日)備考参考文献26 稚内牧場主夫婦殺害事件 U 1958年2月18日 18歳7か月 強姦致死殺人強盗殺人 2人 被害者方で住み込み農夫として働いていたが、以下のような事件起こした留守番中の次女16歳)の姿を見て劣情催し強姦しようとしたが、抵抗されたため手拭いで首を絞めた。すると失神したことに驚き次女殺害して強姦し犯行隠蔽しようと決意し手拭い絞殺した次いで金品窃取して逃走しよう企て手提げ金庫開けようとしていたところ、帰宅した主人の銘(26歳)に発見されたため、犯行発覚恐れて殺害し金品強取しようと決意その場にあった鉈・薪割り鉞で頭部強打して殺害し現金1,500円カメラ腕時計など22点強取した。 1958年9月3日 旭川地裁死刑 1959年3月24日 札幌高裁控訴棄却 1960年3月15日 最高裁第三小法廷上告棄却 死刑執行日は不明27 郁恵ちゃん誘拐殺人事件 OことK 1957年12月17日 19歳1か月 営利誘拐殺人など 1人 飲食費に窮したことから子供誘拐し両親から身代金獲得しよう考え通学途中小学生女児11歳)に住所氏名学校名などを訪ねて脅迫状作成し小学校赴いて担任教諭に「母親急病入院した」などと嘘を言い被害者女児学校から市内雑木林連れ出して誘拐。しかし被害者疑念抱いて大声助け求めたため、殺意持って頸部両手絞めビニール製細紐などで頸部緊縛して窒息死させた。その後幼児使って被害者宅に脅迫状届けさせたが、警察届け出されたと思いその場から逃走し金員喝取の目的遂げなかった。ほかに詐欺4件・窃盗8件(および同未遂1件)の余罪あり。 1959年6月30日 福岡地裁飯塚支部死刑 1959年10月6日 福岡高裁控訴棄却 1960年6月9日 最高裁第三小法廷上告棄却 1962年2月21日死刑執行28 小松川事件 李珍宇金子鎮宇) 1958年 18歳1か月 強姦致死殺人など 2人 かねてから女性接したいという願望抱いていたところ、以下の事件起こした1958年4月20日自転車進行中女性認めて劣情催し強姦しようと企てその女性(23歳)を道路わきの田んぼ中に転落させ、手で咽喉部・頸部絞めるなど暴行加えて強姦女性窒息死させた。 1958年8月17日小松川高校屋上で同じ定時制2年女子高生16歳読書中)を認めて劣情催し強姦しようと企てて女子生徒ナイフ突きつけ屋上時計台近くまで連行したが、被害者抵抗しながら大声上げた。そのため犯行発覚恐れ殺害して姦淫しようと決意し被害者頸部を所携の手拭い絞めて窒息死させた上で強姦した同年9月1日逮捕1959年2月27日 東京地裁死刑 1959年12月28日 東京高裁控訴棄却 1961年昭和36年8月17日 最高裁第一小法廷上告棄却事件番号昭和35年(あ)第2421940年昭和15年2月28日東京都江東区亀戸生まれ在日朝鮮人2世事件当時東京都立小松川高等学校夜間部)に在学中だった。少年および在日2世犯罪として注目され減軽運動展開された。1962年昭和37年8月30日東京拘置所から宮城刑務所移送され同年11月16日死刑執行22歳没) 29 熊本警官2人殺害事件 T 1961年5月31日 19歳8か月 強盗殺人殺人 2人 以下の事件起こした事件当日借金抱えて苦慮した結果警察官毒殺し制服拳銃奪取し金作りの手段に利用しよう企て小豆ドリンクス2缶を購入し、あらかじめ用意していた青酸カリをうち1缶に混入熊本北警察署熊本県警察)の「花園巡査派出所」(熊本県熊本市花園町)にて事件当日0時30分ごろ、勤務中の巡査23歳)に身の上相談をする如く装って話しかけ、信用させた上で青酸カリ入ったドリンクス飲ませ昏睡状態に陥らせた(その後中毒死)。そしてS・W拳銃実弾警察官制服など官給品加え現金などを強取した。 1.犯行後奪った警察官制服着用してタクシー乗車し逃走したが、運転手24歳)が犯行知ったものと思い込み犯跡隠蔽のため殺害を決意1. から約30分後、熊本市新堀町道路上運転手頸部拳銃で2発撃ち殺害した1961年9月28日 熊本地裁死刑 1962年6月7日 福岡高裁控訴棄却 1963年5月10日 最高裁第二小法廷上告棄却 1969年昭和44年1月18日福岡拘置支所(現:福岡拘置所)で死刑執行30 西宮雇い主一家殺害事件 K 1958年8月7日 19歳8か月 強盗殺人 3人 自動車工作所修理見習工として勤務していたが、借金がかさみ金銭窮した結果雇い主の妻(36歳)を脅して金品強取することを企て事件当日海軍士官短剣持ち雇い主夫妻居間行った。しかし外出中と思っていた雇い主39歳)が在宅していたため、夫妻頭部胸部などを短剣突き刺して殺害。さらに物音目覚め別室から出てきた雇い主母親64歳)も胸部腹部などを突き刺して殺害し現金16,650円およびズボンなど4点強取した。ほかに窃盗10件の余罪あり。 1961年3月27日 神戸地裁死刑 1962年5月28日 大阪高裁控訴棄却 1963年昭和38年2月8日 最高裁第二小法廷上告棄却 死刑執行日は不明31 釧路市雑貨商夫婦殺害事件 M 1963年11月6日 19歳11か月 強盗殺人など 2人 遊興費窮し、かつ冬季控え防寒衣類購入迫られ金銭渇望。かつて掛買をしたことのある雑貨店現金があると見当をつけて侵入し奥座敷就寝中の夫妻主人73歳・妻58歳)を見つけたため、「窃盗目的物色中、夫妻目を覚ました殺して金品を奪うこともやむを得ない」と決意し手斧紙袋から取り出して座敷忍び寄った。すると主人寝返りを打ったため、手斧彼の頭部数回殴打し、さらに妻も同様に頭部数回殴打して殺害現金18,000円と預金通帳305,397円預入)など2点強取した。このほか窃盗1件(および同未遂1件)の余罪あり。 1964年4月27日 釧路地裁無期懲役 1965年昭和40年4月22日 札幌高裁死刑破棄自判1966年昭和41年2月4日 最高裁第二小法廷上告棄却 1967年昭和42年)に死刑執行。[要出典] 32 厚木建築業一家4人殺事件 EことH 1962年10月25日1964年10月25日 18歳0か月20歳 強盗殺人 4人 神奈川厚木市厚木発生建築業者に大工見習として住み込み稼働していたが、雇主からの叱責積み重なり憤懣極度に高まり雇い主一家皆殺しにして恨みを晴らす同時に金品強取することを決意事件当日2階就寝中の長男9歳)・長女7歳)をそれぞれ玄翁数回頭部殴打して殺害し、さらに戸締りのため2回に上ってきた妻(33歳)を待ち伏せ同様に頭部玄翁数回強打して殺害。そして雇主(34歳)の帰宅待ち受け彼の背後から頭部玄翁強打し玄関逃げる雇主の頭部巻き割り数回殴打して殺害屋内物色し現金210,000円および郵便貯金通帳18冊などを強取した。 1965年6月28日 横浜地裁第4刑事部死刑 1966年5月24日 東京高裁第6刑事部控訴棄却 1966年12月1日 最高裁第一小法廷上告棄却 1944年昭和19年10月3日生まれ犯行時は成年済み)。1969年死刑執行。『刑事裁判資料』第189号およびそれを参考にした最高裁資料 (1983) では事件当時18歳とされているが、これは事件発生日を「1962年昭和37年10月25日」と誤記したためである(正しくは「1964年」)。 33 少年ライフル魔事件 K 1965年7月29日 18歳3か月 強盗殺人・同未遂など 1人 銃に対す執着心から、自己のライフル銃警察官襲撃し拳銃強取することを決意し、以下の事件起こした神奈川県高座郡座間町(現:座間市)で事件当日虚偽110番通報をして出動した巡査21歳)から職務質問を受けるや、隠し持っていたライフル銃巡査射殺し拳銃1丁などを強取した。 1.犯行後警察官変装して現場去ろうとしたところ、パトカー駆け付けた巡査2人出会う2人拳銃突き付け脅迫したが、うち1人発砲して抵抗したため、殺意持って拳銃3発を発射して逃走したため、拳銃強取目的遂げなかった。 さらに自動車乗車して逃走中停止命じた警察官2人脅迫して公務執行妨害し次いで通過する自動車3台を次々強取し、運転手らを車内監禁した。 3. の逃走中今後逃走備えるため銃や銃弾強取しようとし、渋谷銃砲店に押し入り拳銃突き付けて店員らを脅迫店員人質取りライフル銃3丁・銃弾517発を強取し、約1時間20分にわたり、包囲した多数警察官一般人らに対し合計100発以上を発射して16人を負傷させたが、殺害には至らなかった。 1967年4月13日 横浜地裁無期懲役 1968年昭和43年11月12日 東京高裁死刑破棄自判1969年昭和44年10月2日 最高裁第一小法廷上告棄却 1972年7月21日東京拘置所死刑執行34 結婚詐欺殺人事件 S 1967年1月26日 19歳11か月 強盗殺人など 1人 女性当時28歳)に結婚する偽って情交重ね、彼女から相当多くの金を貢がせていたが、強く結婚希望されたため彼女を殺害し金品奪って飲食店営業資金にすることを画策事件当日被害者女性を「結婚を母に承諾させるから会い行こう」と栃木県矢板市まで連れ出し人里離れた道路停車した自動車内にて被害者の首を手で絞め、さらにハンドルカバーを首に二重巻き付けて緊縛し、窒息死させた。そして現金13,350円および腕時計指輪在中ハンドバッグ1個を強取し、死体トランク押し込み玉川上水路に遺棄した。 1968年2月7日 東京地裁八王子支部無期懲役 1969年5月13日 東京高裁死刑破棄自判1970年8月20日 最高裁第一小法廷上告棄却 第一審判決後の1968年4月8日収監先・八王子医療刑務所八王子拘置所から脱走し、約1日後に確保加重逃走罪懲役2年判決を受け控訴したが、東京高裁1969年5月13日強盗殺人罪などで死刑判決受けた日と同日)に控訴棄却判決受けた死刑執行日は不明35 栃木県烏山町呉服店一家殺害事件 M 1968年12月28日 19歳4か月 強盗殺人 3人 母らと会うために来ていく服装類・土産などを購入する金員窮したため、客として出入りしたことのある呉服店入り家人殺害して金員強取することを決意事件当日裁鋏片刃分解したものを持ち、客を装って呉服店に赴き、応対出た店主の妻(31歳)の背後から頸部頭部などを五十数回にわたり突き刺して殺害次いで同店2階上がり主人39歳)の顔面頸部などを同様に片刃鋏で数回突き刺して殺害。さらにそれを見て泣き叫んだ店主夫妻の娘(3歳)の後頭部などを突き刺して殺害し現金5,000円およびネクタイピンセットを強取した。 1970年11月11日 宇都宮地裁死刑 1971年昭和46年6月14日 東京高裁控訴棄却 1970年8月17日 上告取り下げ 死刑執行日は不明36 東北大学女子職員殺害事件 K 1969年9月1日 19歳6か月 殺人強姦致死 1人 被害者東北大学農学研究科職員女性20歳)。事件当日夜、宮城県亘理郡山元町町道帰宅途中被害者出会い自己の欲望満足させるために女性殺害した上で姦淫しようと決意背後から左手を首に巻き付けて後方引き寄せ、所携の小刀背中数回突き刺すなどして強姦し女性失血死させた。 1971年1月28日 仙台地裁無期懲役 1971年8月2日 仙台高裁死刑破棄自判1972年昭和47年6月27日 最高裁第三小法廷上告棄却 1976年宮城刑務所死刑執行37 正寿ちゃん誘拐殺人事件 K 1969年9月10日 19歳0か月 身代金目的略取殺人など 1人 男児6歳質店経営者長男)を誘拐して近親者から身代金交付させよう企て通学途中男児誘拐し騒いだ場合殺害することもやむを得ない考えたその上で事件当日くり小刀用意して通学路男児待ち受け男児付近公衆便所拉致して略取し、口にテープ貼り付けたりした。しかし男児泣き叫んで暴れたため、くり小刀心臓突き刺して殺害し死体オープンケース入れて搬出駅構内携帯品一時預かり所ケース預けて死体遺棄したほか、男児宅に電話掛け彼の父親対し500万円用意しろ」などと身代金交付するよう要求した同年9月11日事件翌日)に逮捕1972年4月8日 東京地裁死刑 1976年昭和51年7月20日 東京高裁控訴棄却 1977年昭和52年12月2日 最高裁第三小法廷上告棄却 正式な死刑確定1978年昭和53年1月1979年東京拘置所死刑執行38 男娼連続強盗殺人事件 W・K 1967年 - 1973年 19歳 - 25歳 強盗殺人 4人 以下の事件起こした一部成人後犯行 / 被害者売春婦3人・男娼1人)。1967年昭和42年4月24日朝(当時19歳)、愛知県名古屋市中区葉場町旅館同宿した女性当時36歳)を絞殺し現金35,000円を奪った1967年4月10日当時19歳)、大阪府大阪市西成区ホテル女性当時39歳)を絞殺し現金2,000円を奪った1972年昭和47年8月5日未明当時24歳)、大阪市天王寺区茶臼山町客引きしていた男性当時26歳)を絞殺し現金2,000円などを奪った1973年昭和48年3月20日当時25歳)、大阪市浪速区ホテル女性当時40歳)を絞殺しがま口現金640円入り)・腕時計などを奪った1975年昭和50年8月29日 大阪地裁無期懲役 1978年昭和53年5月30日 大阪高裁死刑破棄自判1988年昭和63年6月2日 最高裁第一小法廷上告棄却 1948年昭和23年3月17日埼玉県北葛飾郡庄和町生まれ2019年10月1日時点大阪拘置所収監中(現在74歳)。上告中に4件中2件(男性1人女性1人殺害)について無実主張し最高裁調査官が「4件の殺人認定した控訴審判決破棄すべきだ」と報告書をまとめたが、その調査官は後に転勤別の調査官改めて「上告棄却」の報告書提出した39 永山則夫連続射殺事件 永山則夫 1968年10月11日 - 11月5日 19歳3か月 - 4か月最後殺人犯した時点殺人強盗殺人など 4人 在日アメリカ海軍横須賀海軍施設から盗んだ拳銃使い東京都港区東京プリンスホテル)・京都市東山区八坂神社)で警備員男性2人相次いで射殺。さらに北海道亀田郡七飯町愛知県名古屋市港区でもタクシー運転手男性2人相次いで射殺した1979年昭和54年4月8日 東京地裁死刑 1981年昭和56年8月21日 東京高裁無期懲役破棄自判1983年昭和58年7月8日 最高裁第二小法廷破棄差戻 1987年昭和63年3月18日 (差戻後)東京高裁控訴棄却第一審死刑支持1990年平成2年4月17日 最高裁第三小法廷上告棄却 1949年昭和24年6月27日生まれ警察庁広域重要指定108号事件最高裁1983年7月8日の上審判決で、戦後刑事裁判史上初め量刑不当理由に、被告人にとって不利益な方向控訴審判決破棄し高裁への差し戻し控訴審やり直し)を命じた。また同判決で、初め詳細な死刑適用基準(「永山基準」)を判示した。1997年平成9年8月1日東京拘置所死刑執行48歳没)。

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