建築物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/16 00:57 UTC 版)
建築物の種類
建築物の分類には、使用する材料、骨組の形状、耐力配分方式、施工過程、特殊目的など様々な分類法がある[2]。
構造形式による分類
構造形式による分類として、木構造、鉄筋コンクリート構造、鉄骨造、鉄筋・鉄骨コンクリート造、補強コンクリート造、石造、レンガ造などがある[2]。
- 木構造・木質構造
- 木構造とは主要構造部に木材を用いた構造で、軸組式、壁式、組積式がある[2]。
- 鉄骨構造・鋼構造(S造)
- 鉄筋コンクリート構造(RC造)
- 鉄骨鉄筋コンクリート構造(SRC造)
- コンクリート充填鋼管構造(CFT造)
- 補強コンクリートブロック造(CB造)
- 膜構造
構造骨組による分類
構造骨組の形状による分類として、ラーメン構造、トラス構造、アーチ構造、ドーム構造、シェル構造(シャーレン構造)などがある[2]。
その他の分類
- 耐力配分方式による分類として、張壁式構造、自耐壁式構造、骨組式構造、壁体式構造などがある[2]。
- 施工過程による分類として、湿式構造と乾式構造がある[2]。
- 特殊性能を有する建物の分類として、耐火構造、耐寒構造、防水構造などがある[2]。
注釈
- ^ 重要伝統的建造物群保存地区、伝統的建造物群保存地区(篠山市篠山伝統的建造物群保存地区、近江八幡市八幡伝統的建造物群保存地区他)等。
- ^ なお、文化財保護法にもとづいて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、記念物(特別史跡・特別名勝・特別天然記念物又は史跡・名勝・天然記念物)として指定/仮指定された建築物については、建築基準法は適用されない(建築基準法第三条第一項)。
- ^ 東京都選定歴史的建造物、横浜市認定歴史的建造物、小樽市指定歴史的建造物、景観形成重要建造物等 (兵庫県指定)等。
- ^ 区別がある例: 第百八条(現住建造物等放火)、第百九条(非現住建造物等放火)、第百十九条(現住建造物等浸害)、第百二十条(非現住建造物等浸害)。
- ^ 区別が無い例: 第百三十条(住居侵入等)、第二百六十条(建造物等損壊及び同致死傷)建造物等以外放火罪。
出典
- ^ 広辞苑「建築物」
- ^ a b c d e f g h i j k 職業訓練教材研究会『二級技能士コース 塗装科 選択・建築塗装法』2005年、189頁
- ^ building noun 1 (可算) "a structure such as a house or school that has a roof and walls" (Oxford Advanced Learner's Dictionary -6e)
- ^ building n. 1."a structure with a roof and walls" (The Concise Oxford Dictionary -10e)
- ^ 岩波書店『広辞苑』第五版、大修館書店『明鏡国語辞典』。
- ^ [『Bau』 - コトバンク]
- ^ a b 工作物(こうさくぶつ)〔法律用語〕: 「建物・塀・橋などのように土地に接着して設置されたもの」(三省堂『大辞林』電子版データ『スーパー大辞林』 3.0)
- ^ 建築基準法(昭和25年法律第201号)
- ^ 景観法、都市計画法、都市公園法など。
- ^ 刑法(明治40年法律第45号)
- ^ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)
- ^ a b c d e f 職業訓練教材研究会『二級技能士コース 塗装科 選択・建築塗装法』2005年、191頁
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