非現住建造物等浸害罪とは? わかりやすく解説

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ひげんじゅうけんぞうぶつとうしんがい‐ざい〔ヒゲンヂユウケンザウブツトウシンガイ‐〕【非現住建造物等浸害罪】

読み方:ひげんじゅうけんぞうぶつとうしんがいざい

現住建造物等浸害罪挙げる以外の物や、自己の所有物で、差し押さえ物件賃貸出している物、保険付した物を水浸しにする罪。刑法120条が禁じ1年以上10年以下の懲役処せられる。非現住建造物浸害罪




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