休憩時間とは? わかりやすく解説

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休憩時間

休憩時間とは、労働者仕事をせず自由に使える時間(例:ランチブレイク)であり、労働場所から離れることも許されている。ただし、坑内労働警察官養護施設等で働く労働者除外される

労働基準法34条には、休憩時間に関して以下3つのことが記載されている。。

・休憩時間は一斉に与えなければならない例外有り)。

労働時間6時間以上の際には最低45分、8時間上の際には最低60分の休憩与えなければならない

・休憩時間は、労働者自由に利用させなければならない

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休み時間

(休憩時間 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/09 22:54 UTC 版)

休み時間(やすみじかん)とは、それまでの活動を中断し休憩や休息を取る時間のこと。多くは学校会社の活動時間内においてそれを中断する時間のことを指す。だが、愛知県内の学校ではこの言葉は用いられない(後述)。労働などにおいては、休憩時間(きゅうけいじかん)あるいは休息時間(きゅうそくじかん)などと呼称することが多い。




  1. ^ 野田進「「休暇」概念の法的意義と休暇政策─「休暇として」休むということ」『日本労働研究雑誌』第625巻、労働政策研究・研修機構、2012年8月、 NAID 40019394013
  2. ^ 神吉知郁子「休日と休暇・休業」『日本労働研究雑誌』第657巻、労働政策研究・研修機構、2015年4月。
  3. ^ a b c 昭和22年9月13日発基17号
  4. ^ Q7 休憩時間についてはどのような法規制がありますか。” (日本語). 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 (2011年3月). 2011年10月30日閲覧。
  5. ^ 会社の昼休みに電話対応をしていたのに休憩していたとして扱われた!” (日本語). 法、納得!どっとこむ (2011年9月29日). 2011年10月30日閲覧。
  6. ^ 最高裁判所第三小法廷判決 昭和54年11月13日 住友化学工業事件
  7. ^ 昭和23年10月30日基発1575号
  8. ^ よくあるご質問 労働時間・休憩・休日関係:私の職場では、昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に2〜3回ありますが、このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか?” (日本語). 厚生労働省. 2011年10月30日閲覧。(項目2段目参照)


「休み時間」の続きの解説一覧

休憩時間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 23:47 UTC 版)

労働時間」の記事における「休憩時間」の解説

34条(休憩使用者は、労働時間6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間途中与えなければならない前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者過半数組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者過半数組織する労働組合ない場合においては労働者過半数代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 休憩時間とは単に作業従事しない手持時間含まず労働者の権利として労働から離れることを保障されている時間の意であってその他の拘束時間労働時間として取り扱う(昭和22年9月13日発基第17号)。労働時間中に与えられる休憩時間については、第34条において、以下の3原則示されている。なお、第40条の規定受けた規則31~33条において休憩に関する特例設けられている。 途中付与原則1項)休憩時間は、労働時間途中与えなければならず、勤務時間始めまたは終わり与えることは第34違反となる。この原則には法令上の例外一切認められていない実際に始業後あるいは就業前のどの時点付与するかは就業規則労働契約定め委ねられるが、その定め適法性は、休憩時間保障趣旨即して判断される一斉付与原則2項)休憩時間は一斉に与えなければならない。ただし当該事業所労使協定がある場合この限りではない。この労使協定には「一斉に休憩与えない労働者範囲」及び「当該労働者対す休憩与え方」について協定しなければならない規則第15条)。派遣労働者がいる場合派遣先の使用者派遣労働者含めて一斉に与えなければならない派遣労働者一斉付与対象としないこととする場合には、派遣先の事業場労使協定締結する必要がある昭和61年6月6日基発333号)。 以下のものについては、労使協定締結しなくても、休憩一斉に付与しなくてよい。坑内労働場合(第382項により、休憩時間も含めて労働時間算定される運輸交通業、商業金融広告業映画演劇業、通信業保健衛生業、接客娯楽業又は官公署事業場合規則第31条法制当初一斉休憩例外適用には行政官庁所轄労働基準監督署長)の許可が必要とされていたが、平成11年4月改正法施行により許可制廃止され労使自主的な合いの上職場実情応じた労使協定締結により例外適用が可能となった平成11年1月29日基発45号)。 自由利用の原則3項使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。もっとも、事業場規律保持必要な制限加えることは、休憩目的害しない限り差し支えない昭和22年9月13日発基第17号最判昭和52年12月13日)。休憩時間中の外出許可制とすることは、事業場内において自由に休息しうる場合であれば差支えない(昭和23年10月30日基発1575号)とされるが、学説多くはこの解釈批判的である(就業再開時刻への遅刻対す懸念に対して別途制裁措置講じることで対応すればよい)。 以下のものについては、休憩を自由利用させなくても差支えない。坑内労働をしている者(第382項により、休憩時間も含めて労働時間算定される警察官消防吏員常勤消防団員、准救急団員児童自立支援施設勤務する職員児童起居共にする者、居宅訪問型保育事業使用される労働者のうち家庭的保育者として保育を行う者(同一居宅において、一の児童に対して複数家庭的保育者同時に保育を行う場合を除く)(規則331項1号3号乳児院児童養護施設障害児入所施設勤務する職員児童起居共にする者(規則331項2号規則331項2号該当する者については、使用者はその員数収容する児童数及び勤務態様について、様式第13号の5によって、あらかじめ所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない(規則332項)。もっとも近年労働基準監督署長はこの許可をしていない。 「児童起居共にする者」とは、交代制あるいは通勤の者を含まない趣旨であって保育士看護師等で四六時中児童と生活を共にする者をいう(昭和27年9月20日基発675号)。 中抜け仮眠時間などの労働時間休息時間空いて場合十分な休憩取っているとは、いえず待機状態であることから労働時間算入されるの判例である。また休憩与えなくてもいいという法律は、存在せず与えた方が労働生産性は、効率的であり、離職防止従業員健康増進につながるとされている 労働時間6時間以下の者については休憩与えなくてもよい、労働時間6時間1分以上8時間以下の者については45分休憩与えれば違法ではない。また時間外労働何時であっても1時間休憩与えれば違法ではない(昭和26年10月23日基収5058号)。一昼夜交代制二日間所定労働時間継続して勤務する場合であっても法律上1時間休憩与えればよい(昭和23年5月10日基収1582号)。休憩時間の上限は規定されていないが、休憩時間は事実上使用者拘束下に置かれることから、特殊な勤務体制にある労働者には拘束時間に関する規制が必要となる。一例として現在、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準平成元年2月9日労働省告示7号)が示され拘束時間長さ規制されている。 以下の者については、休憩付与しなくてもよい。 第41該当者 列車自動車等運転手車掌等の乗務員列車内販売員はこれに含まれない)のうち、6時間を超える長距離区間連続して乗務するもの又は業務性質上休憩時間を与えることができず、かつ停車時間待合時間等の合計法定の休憩時間に相当するもの規則第32条屋内勤務30人未満日本郵便営業所郵便窓口業務を行うものに限る)において郵便業務従事するもの(規則第32条リクルートワークス研究所(東京)の坂本貴志研究員5年ごとの国の「社会生活基本調査」の詳細分析2016年正午~午後1時に仕事をした人の比率は35.4%で2011年(32.2%)より3.2ポイント増加していた。「残業が減るなかで仕事をこなすため、休憩すべき時間帯に働かざるを得ない人が増えたのでは」。

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休憩時間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 04:55 UTC 版)

持ち時間」の記事における「休憩時間」の解説

ある程度持ち時間長い対局場合途中昼食・夕食時間を必要とするため、その間は休憩時間となり持ち時間消費しない2017年現在タイトル戦番勝負除き昼食休憩夕食休憩共に40分間夕食休憩原則として1日制で持ち時間5時間以上、あるいは2日制で持ち時間9時間上の場合のみ。ただし対局開始午後場合(かつての叡王戦本戦など)は夕食休憩設けられることもある)。また千日手持将棋による引き分け場合も、原則として指し直し局までの間30分間休憩取られる(ただタイトル戦番勝負では、持将棋場合即日指し直し行わないことが多い)。

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