休憩時間の「自由」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/09 22:54 UTC 版)
労働基準法第34条第3項で規定されている通り、労働者に対しては休憩時間を自由に利用させなければならない。この自由とは、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間を意味し、つまり、労働・職務から解放させる必要がある。この自由を侵害した使用者に対しては、労働者が精神的苦痛を受けたとして慰謝料請求することも認められる最高裁判例がある。 ただし、その自由については一定の制約も可能であり、事業場内で自由に過ごすことができる場合には事業場内のみで休憩をとらせることも違法ではない(通達)。
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