休憩時間に当たらないもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/09 22:54 UTC 版)
「休み時間」の記事における「休憩時間に当たらないもの」の解説
休憩時間中の労働者に対して来客対応や電話当番をさせた場合、労働時間に含まれることになるため、休憩時間には当たらない。 使用者や監督者の指示を待ち、それまでの間仕事をしない待機時間(手待ち時間)についても、使用者や監督者の一定の指揮監督下に置かれていることになるため、やはり休憩時間には当たらない。
※この「休憩時間に当たらないもの」の解説は、「休み時間」の解説の一部です。
「休憩時間に当たらないもの」を含む「休み時間」の記事については、「休み時間」の概要を参照ください。
- 休憩時間に当たらないもののページへのリンク