休息権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/07/27 12:50 UTC 版)
休息権(きゅうそくけん)とは憲法典に定められた労働の権利規定である。
概要
日本国憲法
現在の日本においては日本国憲法第27条第2項に定められていて、基準は法律で定めることになっている[1]。政府案になかった「休息」が入っているのは、1936年制定のソビエト社会主義共和国連邦憲法(いわゆるスターリン憲法)が特に休息の権利を規定しているのを受けて、憲法研究会[2]の憲法草案の影響を受けた当時の日本社会党が衆議院の審議の際、修正させたからとしている[3]。
脚注
- ^ 日本国憲法 法令データ提供システム 総務省行政管理局 2011年12月23日閲覧
- ^ 憲法研究会のメンバー:高野岩三郎、馬場恒吾、杉森孝次郎、森戸辰男、室伏高信、鈴木安蔵ら
- ^ 日本国憲法とは何か 八木秀次 PHP研究所 2003年 ISBN 9784569628394 p171
参考文献
- 日本国憲法とは何か 八木秀次 PHP研究所 2003年 ISBN 9784569628394
関連項目
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