労働における休み時間とは? わかりやすく解説

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労働における休み時間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/09 22:54 UTC 版)

休み時間」の記事における「労働における休み時間」の解説

労働における休み休憩時間6時間を超える労働に対して付与義務 休日(公休日)当初より労働義務なし 法定休日週休1日原則, 労働させた場合割増賃金発生法定外休日原則超える日数休暇/休業本来は労働日だが義務免除 法定休暇年次有給休暇 産前産後休業 生理休暇 育児休業/子の看護休暇 介護休業/介護休暇 使用者責め帰すべき事由による休業 非法定休暇(特別休暇夏休み サバティカル休暇 病気休暇 つわり休暇 慶弔休暇など 表 話 編 歴 詳細は「労働時間#休憩時間」を参照 会社等において休み時間は、休憩時間もしくは休息時間とも呼ばれる欧州連合では、 6時間ごとに休憩時間確保するよう定められている(労働時間指令Article 4)。 日本では休憩に関して日本国憲法第27条2項に基づき規定され労働基準法において規定されている。具体的には以下の表の通りである。 労働基準法34条の規定労働時間6時間6〜8時間8時間〜最低休憩時間なし 45分 1時間 これは最低基準なので、これを上回る休憩時間付与でも良い上回る休憩時間の上限は定められていない(2時間3時間の休憩時間も可能である)。休憩時間分割午前10分と昼に40分と午後に10分など)して与えることも可能である。 公務員に関して別に定められている(国家公務員法第16条一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第9条)、地方公務員法58条、など)。 憲法典規定については「休息権」を参照

※この「労働における休み時間」の解説は、「休み時間」の解説の一部です。
「労働における休み時間」を含む「休み時間」の記事については、「休み時間」の概要を参照ください。

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