労働における休み時間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/09 22:54 UTC 版)
労働における休み休憩時間6時間を超える労働に対しての付与義務 休日(公休日)当初より労働義務なし 法定休日(週休1日の原則, 労働させた場合は割増賃金が発生) 法定外休日(原則を超える日数) 休暇/休業本来は労働日だが義務免除 法定休暇年次有給休暇 産前産後休業 生理休暇 育児休業/子の看護休暇 介護休業/介護休暇 使用者の責めに帰すべき事由による休業 非法定休暇(特別休暇)夏休み サバティカル休暇 病気休暇 つわり休暇 慶弔休暇など 表 話 編 歴 詳細は「労働時間#休憩時間」を参照 会社等において休み時間は、休憩時間もしくは休息時間とも呼ばれる。欧州連合では、 6時間ごとに休憩時間を確保するよう定められている(労働時間指令Article 4)。 日本では、休憩に関しては日本国憲法第27条第2項に基づき規定された労働基準法において規定されている。具体的には以下の表の通りである。 労働基準法第34条の規定労働時間〜6時間6〜8時間8時間〜最低休憩時間なし 45分 1時間 これは最低基準なので、これを上回る休憩時間の付与でも良い。上回る休憩時間の上限は定められていない(2時間や3時間の休憩時間も可能である)。休憩時間を分割(午前に10分と昼に40分と午後に10分など)して与えることも可能である。 公務員に関しては別に定められている(国家公務員法第16条(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第9条)、地方公務員法第58条、など)。 憲法典の規定については「休息権」を参照
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