信用毀損罪・業務妨害罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/07 06:44 UTC 版)
電子計算機損壊等業務妨害罪
電子計算機(コンピュータ)またはそれに使用される、電磁的記録の機能や効用を阻害して人の業務を妨害する行為については刑法第234条の2による特則があり、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される[2]。
1987年の刑法改正の際に業務妨害罪の加重類型として追加された規定であり、また1987年時に見送られた不正アクセスに関しては1999年に不正アクセス行為の禁止等に関する法律として別途規定された[2]。
業務に使用するコンピュータの破壊[2]、コンピュータ用データの破壊[2]、コンピュータに虚偽のデータや不正な実行をするなどの方法により[2]、コンピュータに目的に沿う動作をしないようにしたり、目的に反する動作をさせたりして、他者の業務を妨害する行為が本罪を構成する[2]。
脚注
参考文献
- 前田雅英『刑法各論講義』東京大学出版会、1999年、第3版。NCID BA44446113。
- 松宮孝明『刑法各論講義』成文堂、2016年、第4版。NCID BB2104804X。
- 大谷實『刑法講義各論』成文堂、2015年、新版第4版補訂版。ISBN 9784792351588。
- 日高義博『刑法各論講義ノート』勁草書房、2013年、第4版。ISBN 9784326402823。
- 内藤謙『刑法原論』岩波書店、1997年。NCID BA3285036X。
- 中森喜彦『刑法各論』有斐閣、2015年、第4版。NCID BB19678908。
- 伊東研祐『刑法講義 各論』日本評論社、2011年。ISBN 9784535518209。
- 大塚仁『刑法概説 各論』有斐閣、2005年、第3版増補版。NCID BA71357559。
- 林幹人『刑法各論』東京大学出版会、2007年、第2版。NCID BA83263871。
関連項目
- 公務の執行を妨害する罪
- 風説の流布
- 名誉棄損罪
- 犯罪予告
- サイバー犯罪
- ネットいじめ
- リアルマネートレーディング
- 静穏保持法 - 街宣車
- 軽犯罪法 - 悪戯などで業務を妨害した場合、軽犯罪法1条31号に該当する
- スワッティング - 緊急通報用電話番号を悪用し、虚偽通報で警察官を派遣させる悪戯
|
|
|
- 1 信用毀損罪・業務妨害罪とは
- 2 信用毀損罪・業務妨害罪の概要
- 3 電子計算機損壊等業務妨害罪
- 信用毀損罪・業務妨害罪のページへのリンク