制定の経緯とは? わかりやすく解説

制定の経緯

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1974年通商法」の記事における「制定の経緯」の解説

ガットは、ある国が、ガット規定違反して他の国利益侵害した場合紛争処理手続きにより認められ場合利益侵害された国は対抗措置を取ることができると規定している。また、ガット上合法的な措置であるがそのことにより他の国利益侵害した場合例え第19条によるセーフガード措置や第28条のよる譲許修正)、利益侵害受けた国は、それと同等譲許修正撤回ができると規定している。 第301条の前身となる、議会外国不公正慣行に対して大統領対抗措置発動権限与えた条文は、1962年通商拡大法252であったが、その背景には米国ECとの間のいわゆるチキン戦争」があった。ECの中で米国鶏肉最大輸入国であった西ドイツは、EEC発足前、鶏肉に対して15.8%の譲許税率設定していた。1962年EEC一連の農産物対す可変課徴金制度鶏肉にも導入するため、米国鶏肉関税譲許撤回するための交渉申し入れた米国は、以前からEEC可変課徴金制度について批判的であり、可変課徴金制度廃止し、従価の税率とするかTQ設定要求した。これに対しEEC委員会は、西ドイツ可変課徴金制度を約1割引下げ妥協案を作成したが、EEC理事会採択するところとならなかった。そのためついに米国ガット28条に基づく、対抗措置関税譲許撤回引上げ)を発動することとし、翌63年過去EC与えた関税譲許品目である、ブランデー馬鈴薯でんぷんトラック等の譲許撤回し関税率1930年関税法制定当時税率まで引上げた。 このとき、対抗措置対象物品選択するのに行政府は、非常に手間どった。というのは、ECから米国向けの鶏肉輸出はないので、直接鳥肉対抗措置対象とすることができなかったため、対抗措置として効果的なもので、しかも、後に禍根残さないもの(例えば、関税引上げにより国内生産者等により特定利益集団形成されて、後に引下げを行うのを困難にするような危険のないもの)を選ばなければなかったからである。 行政府もたつき横目で見ながら、新し通商法の審議をしていた議会は、1962年通商拡大法に第252条を設け、 ① 外国政府米国与えられ関税譲許価値侵害し米国商業抑制し、又は互恵的通商発展妨害する場合には、大統領は、そのような制限除去するよう最善努力をするとともに、特に米国農産品に対して上記制限加える国に対しては、いかなる通商協定にもかかわらず、必要かつ適当と考えられる限度において、当該国産品対し関税賦課又はその他の輸入規制を行うことができる。 ② 米国与えた通商協定上の譲許により利益を受ける国が、通商協定合致しない方法で、可変課徴金を含む非関税障壁により、米国商業負担与える、又は米国商業不当に制限する差別その他の行為国際カルテル容認を含む)や政策を取る場合、あるいは、不合理な輸入規制維持する場合には、相手国産品対す関税譲許適用停止し撤回し若しくは禁止し、又は当該譲許恩恵公布することを差し控えることができる旨を定めた。この条項は、チキン戦争における米国関税譲許撤回に際して援用されることとなったが、特に農産物については、いかなる通商協定(つまり、ガットあるいは二国間通商協定等)の規定かかわらず対抗措置を取ることができるとしており、ガット枠組み超えるのだった。 更に議会は、1974年通商法で、ガット枠組み越えた自力救済強化すべく自国世界最大市場であるという事実を背景とした、強力な手段立法化した。また、ガット権利与えているのは、あくまでも各国政府であり、1個人企業)には何の権利与えられていない。もちろん各国とも自国産業界要望受けて行動するわけであるが、申立てにより行動する仕組みではないので時の政治情勢国際情勢により有効な手段とられないとの不満が議会強かった。そこで、ガット上の権利の「無効化侵害」について、米国市民苦情米国政府申請し、これに基づいて行動義務づける米国国内法上の手続き初め1974年通商法において制定されることになった。これにより、提訴があった場合に、通商特別代表は問題審査行い提訴人から請求がある場合公聴会開催しなければならなくなった制定当時1974年通商法は、①外国による通商協定侵害し、又は、米国商業負担課すような不当な又は不合理な関税その他の輸入制限、②不正又は不当な又は不合理な差別的措置政策対し提訴があった場合通商特別代表の調査に基づき大統領その事実を認定した場合関税引上げ輸入制限導入又はサービスに対して手数料又は制限課すことができると規定された。更に、同法は、個人通商特別代表(STRに対して外国輸入規制に関する提訴を行う権利初め与えそのような提訴があった場合に、STR問題審査行い提訴人から請求がある場合公聴会開催しなければならなくなった。 この1974年通商法301条は、1962年通商拡大法252以上にガット越えて米国自らが通商上の問題解決を、原告検察官及び裁判官となって行おうとするものであった上院財政委員会の報告書は、明確に大統領が、外国不合理な輸入規制排除しようとする場合301に基づき措置を取るか、あるいは措置を取ると威嚇することが必要になる。この場合大統領行動は、全てガット合致するとは限らない実際ガット多く規定は、現在の経済情勢そぐわないものになっている。」旨を述べており、米国議会ガット不信うかがわせる。 更に、個人からの提訴の道を開いたことにより、外国貿易規制等で損害受けた個人米国行政府救済求めやすくしたことは、救済求め圧力議会ではなく行政府向けられることを意味していたと考えることができる。事実その後通商法の立法においてこの行政府による救済容易にすることにより個別立法による救済から逃れる傾向続いている。 一方ガット紛争処理手続き対す不信から制定され301条が、70年代におけるガット紛争処理手続き活性化一因となったのは皮肉なことであった。これは、301提訴があった場合は、関係省庁による301委員会開催され提訴人の主張に利があると判断され場合は、問題とされた国に協議申し込むこととされ、適当な場合にはガットをそのフォーラムとして用いこととされたためで、これにより米国ガット提訴件数急増したからである。 国際的には、301条は通商交渉を行う上で貴重な武器であることが、次第明らかになった。各国は、貴重な輸出市場である米国市場から締め出されることを避けるため、渋々ながらでも譲歩せざるを得なかったのである1974年から78年までの間に16件の301提訴があったが、提訴者に利がないとして退けられケース除き全て二国間交渉ガットでの交渉解決することができた。この時期301条は対抗措置発動のためにあると言うよりは、威嚇のためにあると言ったほうがよいかもしれない。しかし、抜かない刀は威嚇の力を失うことは明らかで次第時間切れ発動にいたる、あるいは発動して譲歩をせまるケース生じてくるようになった東京ラウンド終了後制定され1979年通商協定法は、主として手続き中心に改正が行われるとともに通商協定上の紛争については、ガット提訴することが法律義務づけられたことになったこの他、「米国商業」には、国際通商関連するサービス特定の産品関連していなくてもよい)が含まれることが明文化された。1984年通商関税法による改正では、 ① 保護対象として直接投資サービス貿易対象となることを明確化するとともに知的所有権保護適正有効に行ってない場合も「不合理な行為とされることが明文化された。 ② 後にスーパー301条基礎となる「国家通商報告」の議会への報告義務付けた ③ タスキ掛け報復明文化サービス貿易に関する監視強化重要な用語を定義 ⑥ USTRによる職権調査可能にした。 1988年包括通商競争力法は更に301条の同法強化するために次のような改正行った。 ① 発動権限大統領からUSTR移管するとともに一定の場合対抗措置義務付けた。 ② 裁量対抗措置対象である外国不合理な行為政策慣行範囲拡大され市場機会拒否輸出ターゲッティング及び労働者基本的権利無視を含むこととなった。 ③ USTR対す対抗措置を行う権限付与 ④ 期制限厳格化301交渉を行うべき優先国等の議会報告交渉に関する規定設置いわゆるスーパー301条」(1974年通商法310条) ⑥ 知的所有権に関して米国利益侵害している国等の議会報告交渉に関する特別規定設置いわゆるスペシャル301条」(1974年通商法182条) 発動権限移管発動義務化については、84年法までは、対抗措置発動を行うか否か最終決定を行うが大統領であることが明記されていたが、この改正一定の場合USTR対抗措置発動義務付けられたものである議会その影響力を及ぼしやすいUSTR対し対抗措置自動的発動義務付けようとしたのである。しかし、国際貿易委員会のような独立行政委員会異なりUSTRは、大統領直接指揮下にあり、かつ、法律上大統領の特別の指示があればこれに従うこととされ、かつ米国利益による除外も可能であるから事実上裁量権は、USTR通じて大統領持っていることには変わりはなく、対抗措置発動をしないとの裁量を行うことが難しくなったと言った方が正確であり、また、84年改正後、約半数事案職権調査となっているなど、むしろ行政府の側が積極的に通商301条を活用して外国との通商交渉に臨む傾向強めて傾向がある。 ウルグアイラウンド協定法による改正では発動手続きWTO紛争解決手続き同時平行的に進行させることができるように技術的な改正が行われた。 しかし、一方的発動依然禁止されておらず、通商301条は、WTO紛争解決手続きにより認められ対抗措置発動国内法上の根拠及びWTO協定対象としない分野適用されるとしている。

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親衛隊全国指導者名誉長剣」の記事における「制定の経緯」の解説

親衛隊全国指導者ハインリヒ・ヒムラー日頃からSS隊員に「騎士道精神」を奨励していた。その象徴一つ長剣であった1933年以降SS将校下士官陸軍同型ライオンヘッド柄頭サーベル自費購入して帯刀することを許可された。一連の規定がなかったため様々なタイプ作られたが、陸軍サーベルとの違いとして柄(グリップ)にSSルーン文字入っていたり、刀身SSモットー刻印されているものが多かったことがあげられる。またヒムラーは金ではなく仕上げにすることを希望していた。 しかしヒムラー不統一状況に不満を抱きグラフィックデザイナー親衛隊上級大佐カール・ディービッチュ(ドイツ語版博士SS専用長剣デザイン指示し1935年11月親衛隊警察官用の長剣登場した将校用は名誉長剣としての制定であり、バート・テルツ(ドイツ語版)とブラウンシュヴァイク親衛隊士官学校ドイツ語版卒業時に自動的に与えられ士官学校卒業ではない親衛隊将校にはヒムラー裁量与えられた。 士官候補生用や下士官用も1936年登場した下士官自分所属する地区部隊通じて簡単にこの剣を購入できた。SS長剣登場するサーベル次第使われなくなった

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1941年/1942年東部戦線冬季戦記章」の記事における「制定の経緯」の解説

1941年6月バルバロッサ作戦の元、ドイツ軍ソビエト連邦への侵攻開始したその後秋頃まではヴャジマ=ブリャンスクの戦いドイツ語版)、キエフの戦いスモレンスクの戦い快進撃続けたが、11月半ば頃から天候悪化により進軍滞り始める。さらに12月初頭には赤軍による大規模な反攻始まった上、冬季装備の不足重なりドイツ進軍モスクワ攻防戦にて完全に足止めされた。そして多く将兵物資失ったドイツ軍は、次第後退始めるようになる1942年3月頃には戦線安定し始めるが、一方で雪解けによる泥濘にも苦しめられることとなる。1942年5月26日こうした状況の中で総統アドルフ・ヒトラー将兵士気鼓舞するべく、記章制定命じたのである授与の要件は「ボルシェヴィキたる敵軍および1941年から1942年にかけてのロシアの冬との戦いへの貢献」(„Anerkennung für Bewährung im Kampf gegen den bolschewistischen Feind und den russischen Winter 1941/1942")とされていた。 記章デザイン親衛隊宣伝中隊(SS-Propaganda-Kompanie)の隊員だったエルンスト・クラウゼSS伍長(Ernst Krause)が考案した製造はシュタインハウアー&リュックドイツ語版)社など複数企業担当した

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PCI DSS」の記事における「制定の経緯」の解説

クレジットカードデビットカードプリペイドカード代表されるカード決済は、その利便性により、店舗ウェブ決済での使用比率増えていき、膨大なカード情報管理が必要となったそれに伴いカード決済関わるシステムネットワークセキュリティ侵害されることによるカード利用者決済店舗カード発行会社損害を受ける事態広がっていった。主要カード会社は、独自のセキュリティ対応策開発し加盟店順守促したが、カード会社それぞれ独自に指示したため対応がまとまらず大きな成果はでなかった。その後増大するセキュリティリスクへの懸念払拭するため、2004年12月主要カード会社共同PCIデータセキュリティスタンダードリリース2006年PCI SSC設立した

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国際マメ年」の記事における「制定の経緯」の解説

国際マメ年制定は、国際豆類貿易産業連合 (CICILS)の働きかけによって行われた2012年にCICILSが決議案準備し2013年には、トルコパキスタン国際連合食糧農業機関 (FAO)に制定提案したその後、トルコ・パキスタンに加えて、アルゼンチン・アゼルバイジャン・ドミニカ共和国・エチオピア・ニジェール・スリランカ・ウクライナといった国々国連総会第2委員会改め提案行った最終的に同年12月20日国連総会において採択決定された。

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不当景品類及び不当表示防止法」の記事における「制定の経緯」の解説

近年景品表示法制定契機を、いわゆるニセ牛缶事件」と捉える向きがあるが、これだけでは同法表示規制のみならず景品規制をも法目的にしていることに説明付かない制定当時当局次のように説明している。 第40回国会で行き過ぎた懸賞又は景品販売虚偽表示誇大広告のような顧客不当に誘引する不公正な取引方法を適切効果的に取り締まるために独占禁止法特例法として、不当景品類及び不当表示法が制定された。このような顧客不当な誘因行為は、これまで独占禁止法不公正な取引方法一類型として、一般的にか(一般指定)、特定業界ごとについて(特殊指定禁止されてきた。それにもかかわらず最近では、例え懸賞販売では、チューインガム売り込みのために、一等賞として一千万円という前代未聞賞金つけられたり、宅地分譲広告では、詐欺的ともいうべき誇大な広告横行するなど、法規制という面では、殆ど野放し同然という有様であった。 これは一つには、技術革新消費革命伴って経済発展構造的に変化してきたことと、最近では貿易自由化の影響加わって販売競争自体が非常に激烈になったことによるのであるが、反面独占禁止法規制手続にも適切でない点があったことも見逃せない。 そのためこの法律では、 違反行為類型明確に違反処理手続迅速化図り排除命令制度業界自主規制体制法的に確認する公正競争規約制度) ことによって、このような不公正な取引方法規制効果をあげ、業界公正な競争秩序確立とともに消費者保護はかったのである。 — 後藤英輔 なお、当該説明前年法律専門雑誌当該筆者の「懸賞景品付販売について」という職名公取委事務局経済部取引課長当時))入り署名記事掲載されており、景品規制にかかる立法措置必要性について示唆している。

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朝鮮語新綴字法」の記事における「制定の経緯」の解説

朝鮮語新綴字法1933年朝鮮語学会によって制定された「朝鮮語綴字法統一案」の批判検討始まったとされており、具体的に朝鮮語綴字法統一案行なわれ形態主義より一層徹底させるとなっている。 分断国家成立前38度線以北では1947年2月5日北朝鮮人民委員会175決定により朝鮮語文研究会が組織され朝鮮語研究進められた。この組織南北分断にあって南の朝鮮語学会(現・ハングル学会のような役割を担うべく、38以北朝鮮における言語研究を担う組織として創設されたものと推測される朝鮮語新綴字法朝鮮語文研究会内で整備進められ1948年1月15日発表された後も引き続き言語学者らの検討加えられた。朝鮮語文研究会は李克・洪起文など解放後に北に渡った言語学者合流して1948年10月再編されるが、1949年7月26日第10回専門委員会では朝鮮語新綴字法についての報告がなされ、その正当性再度確認されている。 その後1950年6月一部条項修正が行われた。

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国際子どもの本の日」の記事における「制定の経緯」の解説

ミュンヘン国際児童図書館英語版ドイツ語版)の創設者国際アンデルセン賞第1回受賞者であるイエラ・レップマンが、1966年子どもの本に関する一般社会関心喚起するために催事などを行う日を設けよう提案しIBBYがこれを受け入れ1967年から正式に祝い始めた日付デンマーク児童文学者であるハンス・クリスチャン・アンデルセン誕生日である4月2日選ばれた。

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十二表法」の記事における「制定の経緯」の解説

伝承によれば十二表法制定以前ローマにおいては法知識パトリキ貴族)に独占されており、そのこと対すプレブス平民)の不満は強かったプレブスの強まる成文法への要求対しパトリキ側もその作成約束しギリシアアテナイ使節派遣しローマ成文法参考とした。 ティトゥス・リウィウスによれば紀元前486年土地分配法提出以降毎年のように護民官提出するプレブス権利拡大や、パトリキ権限制限狙った法案巡って争い起きており、その妥結点として、パトリキプレブス双方から責任者選出し新しい法を定める事が提案され責任者についてはひとまず置き、ソロンの法や社会制度研究のため紀元前454年使節派遣されたという。 成文法作成ローマの最高の権限与えられたアッピウス・クラウディウスら十人委員会担当しその間執政官護民官といった通常の高位官職停止された。紀元前451年にまず十表の法が制定され、その翌年第二次十人委員会によって二表が追加された。 こうして制定された法は十二銅板異説あり)に刻んで公布されたとされ、この銅版フォルム・ロマヌムにおかれたとされる十二表法ローマ人教養として暗唱させられることもあったといい、紀元前387年ガリア人襲来によって十二銅版失われたとされるものの、様々な著作に残る断片引用からその内容はほぼ完全なかたちで復元されている。 十二表法にはパトリキプレブスとの通婚禁止などパトリキ側に立った法も含まれいたものの、成文法制定されたことで法知識プレブスにも共有されるようになり、パトリキ恣意的な法運用難しくなった。この点で、紀元前5世紀に始まるローマ身分闘争における重要な画期とされる。なおパトリキプレブスとの結婚紀元前445年制定されカヌレイウス法によって認められた。 十二表法アテナイから法知識学んで作成されといわれるが、その内容にはアテナイではソロンによって債務奴隷禁止されていたにもかかわらず債務返済不能になった者が債務奴隷となる規定があるなど、その真偽定かではない十二表法理念原則的にローマ帝国期にまで引き継がれたといわれている。十二表法体系的なものではなく既存慣習法再編成して法律形態したものであると言われている。また、民事法と刑事法不徹底私的復讐論理の存続農業社会特徴として土地所有者(特にパトリキ)に有利な土地法制法の前の平等掲げながらもその複雑な体系ゆえに学習精通出来余裕がある者が限られる点(結果的に時間的経済的余裕のあるパトリキ有利に働く)などの問題点存在していた。

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浪漫鉄道」の記事における「制定の経緯」の解説

浪漫鉄道」は、社員よりどころとなることを目指して、社員による「社歌応援歌制定委員会」により、国鉄分割民営化から2年後1989年12月制定された。歌詞社内公募され312件の応募の中から当時関連事業本部所属していた社員応募したものが採用された。補作詞伊藤アキラ作曲鈴木キサブローで、歌っているのはハイ・ファイ・セットである。

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デジタル放送の日」の記事における「制定の経緯」の解説

2003年平成15年)から推進した地上デジタル放送について総務庁は「デジタル放送推進のための行動計画」として2011年アナログ放送終了向けた周知広報活動行動計画定めた対象地上デジタル推進全国会議、国、放送事業者自治体メーカーなどで、2005年12月1日東北6県でも地上デジタルテレビ放送開始され受信可能範囲拡大すると、2006年平成18年12月1日総務省・同会議第5回総会において、デジタル放送の日制定盛りこんだ「デジタル放送推進のための行動計画第7次)」が採択される。2011年1月第11次となる最終行動計画までまとめられた。 「デジタル放送の日」制定の趣旨は、「デジタル放送推進のための行動計画第7次)」において記述されており、以下に全文紹介する

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東京女学館中学校・高等学校」の記事における「制定の経緯」の解説

1930年昭和5年)の制定以降東京女学館中・高制服最大特徴は、年間通じて白色セーラー服紺色スカートに、青色の絹製リボン組み合わせ着用することにある。 これは、東京女学館在職したイギリス人教師のドロセア・E・トロットの「イギリスでは高貴な人は白を着る」という言葉強く影響を受け、イギリスの上階級の子女が着ていた衣服をもとにデザインされたものである。昔から非常に人気高く、「渋谷白鳥」と呼ばれることがある。なお、セーラー服制定される以前着物に袴が着られていたようである。

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登録修理業者規則」の記事における「制定の経緯」の解説

従来特定無線設備修理は、その製造業者やこれと契約結んだ修理業者ができるものとされてきた。修理により技術基準適合証明等について技術基準への適合性維持担保されているかが不明となることによる。しかし、スマートフォン急速な普及などに伴い故障した携帯電話端末液晶パネル等を修理するニーズ高まり電波法改正され特別特定無線設備について修理方法及び修理体制並びに修理結果技術基準への適合性維持確認できる業者は、総務大臣の登録を受けることができるとし、登録され業者登録修理業者と呼ぶことが規定された。これを受けて制定されたのが本規則である。

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手形法」の記事における「制定の経緯」の解説

日本の手に関する初めての法令フランス法ならった単行法である明治15年太政官布告57号「為替手形約束手形条例」である。その後明治23年旧商法第1編第12章手形及ヒ小切手」や明治32年商法第4編手形」に規定置かれた。 17世紀以来各国手形法小切手法制定されるようになったが、大きくフランス法ドイツ法英米法三法系に分かれ内容差異があった。オランダ政府呼びかけハーグ1910年1912年手形法統一会議招集され為替手形及び約束手形統一に関する条約成立したが、日本会議には参加したものの調印しなかった。 1930年にはジュネーブ手形法統一のための国際会議開催され1.為替手形及び約束手形関し統一法を制定する条約並びに第一及び第二付属書、2.為替手形及び約束手形関し法律のある抵触解決するための条約、3.為替手形及び約束手形についての印紙法に関する条約3条約が成立した日本ジュネーブ統一条約批准し昭和7年手形法制定した手形法昭和7年法律第20号)は昭和9年1月1日から施行され商法明治32年法律48号)中の「手形」の規定廃止された。 なお、大陸法系国々ではジュネーブ統一法による統一図られたが、イギリス印紙法に関する条約のみの批准とどまりアメリカオブザーバー資格での参加とどまった大陸法系英米法系の立法例存在することになったため、1971年国連国際商取引法委員会統一規則作成することが決定された。そして1988年12月9日国連総会国際為替手形及び国際約束手形に関する条約採択された。

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1940年7月10日の憲法的法律」の記事における「制定の経緯」の解説

1940年ナチス・ドイツのフランス侵攻によって敗北したフランスでは敗北の原因第三共和政混乱によるとする権威主義的志向広まり共和政最後の首相で、第一次世界大戦英雄でもあったフィリップ・ペタン元帥対す個人崇拝高まっていた。ペタンによって副首相兼国務相に任命されピエール・ラヴァルは、フランスアドルフ・ヒトラー好意的に扱ってもらうためには、「『堕落した民主主義はやめにして、絶対的権威国家作り上げねばならぬ。」と唱えペタン声望利用して猛烈な多数派工作開始した1940年7月10日、ヴィシー・オペラ座 (fr:Opéra de Vichy) で開催され国民議会において、ペタン政府新憲法制定のためのすべての権限与えるという、新たな憲法法律制定された。賛成569反対80棄権17圧倒的多数での採択であった

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警視流」の記事における「制定の経緯」の解説

明治10年1877年)に起きた西南戦争での警視隊抜刀隊活躍によって、剣術有用性再認識され、大警視川路利良は『撃剣再興論』を著し警察において剣術奨励する意向明らかにした。 明治12年1879年)、巡査教習所道場設けられ桃井春蔵榊原鍵吉審査経て撃剣世話掛として梶川義正上田馬之助逸見宗助最初に登用された。その後真貝忠篤下江秀太郎得能関四郎三橋鑑一郎坂部大作柴田衛守など剣客続々採用された。 この世話掛たちの出身流派まちまちな状況であったことから、指導方法統一するために、各流派の技を選り抜き警視庁流」が制定された。明治19年1886年)の弥生祭武術大会席上発表されたという。 洋装帯剣警察官進退適するように制定されたためか、各流派宗家伝える形とは動作異な部分もある。

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制定の経緯

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アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」の記事における「制定の経緯」の解説

アイヌ民族関わる法律としては、1899年明治32年)に制定され北海道旧土人保護法存在していた。しかし、アイヌ民族保護謳いながら実際に同化政策根拠とされたこと、差別意識含まれる旧土人」という呼称用いていることなどから北海道旧土人保護法廃止し、それに代わる新たな法律通称アイヌ新法)を制定しようという運動が行われるようになった1984年昭和59年)に北海道ウタリ協会(現・北海道アイヌ協会)が新法素案となる「アイヌ民族に関する法律」(案)を採択し、案は北海道知事諮問機関であるウタリ問題懇話会および北海道議会審議され修正加えられた。1994年平成6年)、萱野茂アイヌ初の国会議員日本社会党当時所属)に就任したことによりアイヌ新法制定向けた動き進み北海道旧土人保護法代わる法律として1997年平成9年5月8日本法成立した

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制定の経緯

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悪臭防止法」の記事における「制定の経緯」の解説

1967年公害対策基本法昭和42年法律132号)が制定された。悪臭は、典型公害一つとして規定されたが、規制基準定められなかった。これは、悪臭感覚的公害であり、直接的に健康被害を引きおこすおそれがないと考えられてきたこと、また、悪臭物質把握及び測定被害との量的関係の推定等が困難であったこと、悪臭公害防止のための技術開発遅れていたことが要因であったこのため悪臭に関する研究および悪臭防止技術開発の進展悪臭防止対す国民世論高まり背景1971年悪臭防止法制定され特定悪臭物質濃度による規制始まった。 しかし、物質濃度による規制では、未規制物質複合臭気に対して充分な効果あげられないため、1996年法改正が行われ、嗅覚測定法による臭気指数規制導入された。

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制定の経緯

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通勤・近郊電車の標準仕様ガイドライン」の記事における「制定の経緯」の解説

制定の経緯の背景には、東日本旅客鉄道JR東日本E231系相模鉄道10000系東京急行電鉄5000系5050系5080系)の登場がある。 相鉄10000系東急5000系5050系5080系)はともにE231系を基にして製造された車両であり、これを見た工業会は「E231系だけがこれから標準車両ではない」という方針から、このガイドライン2003年平成15年9月制定した。 当ガイドライン目的は「仕様統一による保守面での自由化」と「大量生産によるコストダウン」である。 なお、かつて昭和30 - 40年代後半にかけて中小私鉄向け車両として日本車輌製造による「日車標準車体」というメーカー提案による標準規格によるコスト低減車両企画されたことがあった。

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制定の経緯

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こどもの日」の記事における「制定の経緯」の解説

1948年2月金子洋文三島通陽国会で子どもの日について議論した專門調査員武藤智雄5月5日希望する請願紹介した同年6月8日に、衆議院議員松澤兼人は「神戸市児童約二千名署名」による「こどもの日制定請願紹介した

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制定の経緯

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技術経営・イノベーション賞」の記事における「制定の経緯」の解説

日本の経済発展に必要とされる産業競争力強化イノベーションが果たす役割大きいと考えられることから、日本発のイノベーション拾い出して世に紹介しイノベーション進め一助となることを目的創設された。

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制定の経緯

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地方公務員法」の記事における「制定の経緯」の解説

1946年昭和21年11月3日大日本帝国憲法改正され制定され日本国憲法には、新たに地方自治に関する章が設けられ、第92条で「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」と規定された。これを受け、地方自治に関する基本法として1947年昭和22年4月地方自治法制定され知事など一部の職についてあらたに地方公務員としての身分付与が行われることとなった。また同じ時期国家公務員に関する身分取り扱いに関する制度整備進み同年10月制定され国家公務員法により、国家公務員身分取り扱いについては統一的な制度整備が行われるが、その一方で地方公務員に関して同様の法整備が行われず、その立法化待たれていた。 地方公務員身分取り扱いに関する法整備として、1947年昭和22年12月第一次地方自治法改正の中で、地方公共団体吏員に関する任免給与服務等の身分取り扱いに関する項目について、別途定め法律により規定することが盛り込まれ(第172条第4項)、地方公務員に関する身分取り扱いに関する事項立法化明確化されたほか、法の制定期限についても1948年昭和23年4月1日までに制定されるべきことが明確に規定された。しかし、法案作成巡って総合司令部GHQ)との交渉難航し当初法律定めた期限に間に合わなくなったため、制定期限同年12月31日まで引き延ばされた。 一方1948年昭和23年7月22日に、GHQマッカーサー元帥から芦田均首相に対して送られ書簡マッカーサー書簡)を受けて同年7月末に公務員対す団体交渉権制限争議行為禁止などを定めた政令201号制定され、それに伴う国家公務員法の大改正が行われるなど、この時期労働関係中心として公務員制度大きく変動していた。このため政府は、地方公務員身分取り扱いに関しては、当面政令201号の内容やその他最小限の項目を盛り込んだ暫定法制定のみにとどめるよう方針変更しようとしたが、この点についてGHQ賛同を得ることができず、改め法案検討することとなったこのような経緯もあって立法作業はさらに遅延し結局変更後期限である12月31日になって地方公務員法法案国会提出されるには至らなかった。 こういった紆余曲折経た末、最終的に地方公務員法法案まとまり閣議決定受けたのは翌1949年昭和24年11月であるが、同法案についても地方公務員対す労働基準法適用、単純労務職員特別職化などの点で各方面了解得られず、さらに1年程度再度調整の期間を要した後、1950年昭和25年11月17日にようやく地方公務員法案が閣議決定され、同月21日法案第9回通常国会提出された。国会で法案可決され法律として公布されたのは、同年12月13日である。施行1951年昭和26年2月である。

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制定の経緯

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緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事における「制定の経緯」の解説

全国的かつ急速なまん延により、国民の生活および経済甚大な影響及ぼし、またはそのおそれがあるものとして政令定め要件該当する事態となった場合内閣総理大臣新型インフルエンザ等緊急事態宣言しんがたインフルエンザとうきんきゅうじたいせんげん)を発令する

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制定の経緯

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中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」の記事における「制定の経緯」の解説

創造法は、1985年10月施行され日本初ベンチャー振興法である「中小企業技術開発促進臨時措置法通称 : 技術法)」の期限切れにともないその後継法として制定された。その際に「異分野中小企業者知識融合による新分野開拓促進に関する臨時措置法通称 : 融合化法)」を統合した。 まず、技術法は、1980年代前半起こった第2次ベンチャーブームとハイテクブームエレクトロニクス新素材バイオテクノロジー)を受けて制定された。しかし、1985年1995年10年間で個別中小企業50社と150組合認定するとどまったこのように乏し実績しか残せなかった原因は、プラザ円高のために第2次ベンチャーブームが施行後まもなく終焉したこともあるが、用意され技術高度化補助金組合だけを対象にするなど、個別中小企業認定受けてメリット少なかったことが大きい。技術法は、元気の良い個別中小企業初め法的に支援したということで、中小企業政策上、画期的なものではあったが、集団主義のくびきから自由になっていた訳ではなかったのである。 そこで、創造法の策定当たっては、技術法の反省踏まえて中小企業庁1990年代ビジョンの中で登場した創造的中小企業」をキーワードに、個別中小企業中心施策体系構築することとなった。そのため、認定され個別中小企業向けに、技術改善補助金中に創造や、当時としては画期的な無担保第3者保証なしの信用保証制度などが新たに設けられた。そして、バブル崩壊後閉塞感苛まれ次のリーディングインダストリー見えない状況にあった日本経済突破口を見つける役割イノベーション挑戦する多様なベンチャービジネス託すものとなったさて、創造法における研究開発事業計画認定要件中心をなす「著し新規性有する技術」とは、新たな技術要素付加自主開発でも移転導入でも可)され、研究開発デザイン開発を行わなければ克服できない課題があるもので、経営上のノウハウを含むものである簡単に言うと、製造業のみならず様々な産業分野におけるイノベーション法律的に定義したものであり、いわば「イノベーション基準」とも言えるのである。なお、この認定基準は、技術法からそのまま引き継いだものであった一方2005年4月創造法が統合された「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律通称 : 中小企業新事業活動促進法)」における経営革新認定要件「3%の付加価値向上」は、1993年制定の「特定中小企業者新分野進出等による経済構造的変化への適応円滑に関する臨時措置法通称 : リストラ法)」に端を発するもので、いわば「リストラ基準と言えるのである

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運転の安全の確保に関する省令」の記事における「制定の経緯」の解説

1951年昭和26年桜木町事故発生し戦後輸送優先よりも安全の重要性重視され制定きっかけとなる。その後1962年昭和37年)、三河島事故発生し、さらに安全の重要性問われることとなった

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株式会社商工組合中央金庫法」の記事における「制定の経緯」の解説

本法は、小泉内閣進めた一連の政策金融機関再編一環として制定された。本法の制定により、商工組合中央金庫2008年10月1日付で株式会社転換され半官半民となった制定当たって衆・参両議院付帯決議として「当金庫の金融機能確実に維持するために、金融行政のうえで特に配慮を行うこと」を求めた同金庫は、株式会社商工組合中央金庫法おおむね5年後から7年後(即ち、2013年から2015年)を目途目途として政府所有する株式処分して完全民営化されるとされている(附則第2条)が、その際中小企業金融機能維持するために、金融行政特段配慮を行うことを求めている。 なお、完全民営化は、2009年の改正により、2012年4月1日からおおむね5年後から7年後(即ち、2017年から2019年)を目途とすることに延期され、更に2011年の改正により、2015年4月1日からおおむね5年後から7年後(即ち、2020年から2022年)を目途とすることに再延期され2015年の改正により完全民営化は「できる限り早期に」と期限がなくなるとともに新たに追加され附則第2条の3で「政府は、当分の間、(中略)、株式会社商工組合中央金庫危機対応業務的確に実施するために必要な株式保有してなければならない」と規定し完全民営化当分の間行われないことになった

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被災市街地復興特別措置法」の記事における「制定の経緯」の解説

阪神・淡路大震災被災地においては地震の発生後、土地区画整理事業等のための緊急措置として、建築基準法に基づき、4市1町14地区(約337ha)に対し発災から2ヶ月後までの建築制限実施した。しかし、広範囲わたって甚大な被害受けた市街地一刻も早く復興するとともに無秩序な建築等により安全上・環境上劣悪な市街地再生されることを防止するためには、現行の都市計画制度枠組みの中での対応では限界があった。このため大規模な災害発生した市街地復興に関する基本的な制度として被災市街地復興特別措置法法案緊急に取りまとめられ、上記建築制限3月17日期限切れになることを踏まえ早急に審議がなされ、1995年2月26日施行公布された。 この法律に基づき都市計画において「被災市街地復興推進地域」の指定が可能となった被災市街地復興推進地域では、災害発生から2年以内建築行為等の制限がかかり、その期間内に、土地区画整理事業等の市街地開発事業地区計画などの都市計画定めることが市町村課せられることになる。

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1996年のドイツ語正書法改革」の記事における「制定の経緯」の解説

ドイツ語正書法1901年ベルリン開かれた会議もとづき1903年から学校官庁でこの正書法使用することが義務づけられた。しかしその後継続的に正書法改革案が出された。 1974年当時東ドイツベルリン学術アカデミー正書法研究グループ結成され1977年には西ドイツでもマンハイムドイツ語研究所によって正書法委員会結成された。1980年から1991年まで東西ドイツおよびオーストリアスイス専門家によって定期的な会合全部で9回開催された。1990年東西ドイツ統一する正書法改革への機運高まり1995年規則集が出版された。新正書法1996年7月1日に8か国(ドイツオーストリアスイスリヒテンシュタインベルギーイタリア南チロル)、ルーマニアハンガリー)によって署名された。1998年8月1日から施行されることになり、2005年7月31日までを移行期間とした。これに対して反対派裁判訴えたが、1998年7月14日連邦憲法裁判所敗訴したドイツ語正書法辞典であるDudenでは1996年21版(Reformduden)で新正書法対応した

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大明律」の記事における「制定の経緯」の解説

明史刑法志』の記述によると、大明律至正25年1365年)、朱元璋武昌占領した頃から着手始まった1367年朱元璋は呉王を称するようになり、左丞相李善長律令総裁官を命じ編集開始させた。同年年末完成し、令145条、律285条が制定された。また、この律令解説書律令直解』を地方配布して、この律令矛盾する地方法律廃止あるいは修正させた。 洪武六年(1373年)冬、朱元璋刑部尚書の劉惟謙に律令改正命じ翌々年完了した。これをしばらく施行し不都合修正した第3次改正行い洪武三十年(1397年)に『大明律』として正式に公布された。これ以後、各司法部門での裁決大明律基づいて行われるようになった大明律明朝通じてほとんど改訂することなく施行された。ただし、明朝中期万暦時に一部改訂がなされ、刑部尚書の舒化により注釈作成と、条文間の整合が行われた。

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中国麻雀」の記事における「制定の経緯」の解説

国際公式ルール1998年1月中国政府機関である国家体育総局麻雀255番目の体育種目として認定したのを受けて同年9月制定された正式のルールである。中国にも日本同様に地方によって様々なローカルルール存在するが、それらをまとめ役を絞ることによって作られ中国麻雀集大成とも言うべきルールであると言えるルール制定した目的一つが、世界選手権など国際大会開催であった北京オリンピックなどのスポーツ大会マインドスポーツの一競技として採用目指していたともいわれている)。日本でもいくつかの有力な麻雀団体がこの動き賛同国際公式ルールと銘打ち日本語によるルールブック出版各地での教室開設大会の開催などがされるようになった。 ただ国際公式と称して中国国外にはほとんど浸透しておらず、現在のところは中国統一ルールと呼ぶのが適切な状況である。従って、以下の解説では簡単に中国ルールと呼ぶことにする。

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決闘罪ニ関スル件」の記事における「制定の経緯」の解説

この法律規定される以前日本法決闘に関する統一的規定はなくヨーロッパにあっては一定の時期までは決闘違法な行為とは扱われなかったこと、また日本における果し合い風習などもあり決闘犯罪扱われないこともあった。しかし、決闘放置社会秩序維持悪影響もたらすことから本法制定された。 明治21年9月雑誌日本人社員松岡好一高島炭鉱における惨状誌上掲載したところ犬養毅がこれを『朝野新聞』で否認したため松岡三宅雄二郎志賀重昂2人介添人として決闘犬養申し込んだ犬養野蛮な遺風であるとして応じなかった。おりしも光妙寺三郎は「決闘文明華なり」という論説発表し決闘賛美し一時世論沸騰した。この事件続いて決闘挑むことが頻発し、もって法律制定一因となったという。

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細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律」の記事における「制定の経緯」の解説

生物兵器禁止条約Biological Weapons Convention:BWC正式名称は「細菌兵器生物兵器)及び毒素兵器の開発生産及び貯蔵禁止並びに廃棄に関する条約」)は,生物・毒素兵器(以下,生物兵器包括的に禁止する唯一の多国間法的枠組みである。化学兵器及び生物兵器戦時における使用禁止した1925年ジュネーブ議定書を受け,生物兵器開発生産貯蔵等を禁止するとともに,既に保有されている生物兵器廃棄することを目的として1972年第26回国連総会決議採択経て1972年4月10日署名開放され1975年3月26日発効した日本1972年4月10日署名開放日)に生物兵器禁止条約署名したが、10年以上批准しなかった。生物兵器禁止条約は、1982年4月27日締結承認案件国会提出され同年6月3日衆議院で、6月4日参議院それぞれ全会一致承認され6月4日批准閣議決定経て1982年6月8日批准書寄託同日日本国について発効した。同条約受けた国内実施法としての細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約実施に関する法律」は、1982年4月27日法案国会提出され同年6月3日衆議院で、6月4日参議院それぞれ全会一致可決され条約発効した1982年6月8日施行同法附則)された。

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山の日」の記事における「制定の経緯」の解説

国民の祝日として「山の日」を制定することを求め日本山岳会はじめとする全国山の日協議会加盟団体や既に「山の日」を制定していた地方自治体、その他山関係者自然保護団体等からの意見を受け、2013年4月超党派議員連盟「「山の日制定議員連盟」(会長衛藤征士郎幹事長丸川珠代事務局長務台俊介副会長は7党派から。最高顧問谷垣禎一)が設立され参加者は110名にのぼった2013年6月30日に「山の日制定議員連盟開いた総会にて、6月上旬海の日翌日お盆前、日曜日祝日とする案の中から、お盆休み連続させやすい利点があるとして、お盆前の8月12日祝日とする案が採用された。 しかし8月12日は、1985年昭和60年)に犠牲者世界最多単独事故ある日航空123便墜落事故発生した日であり、しかも123便が墜落した場所御巣鷹の尾根、つまり「山」という事から、御巣鷹の尾根がある群馬県選出衆議院議員小渕優子らが「JAL123便事故起きた日をお祝いするのは違和感覚える。これでは山の日ではなく御巣鷹山の日』になってしまう」と懸念示し、また群馬県知事大澤正明JAL123便事故理由日付見直し求めたことを受け、議員連盟11月22日総会最終的に8月11日山の日とすることを決定した。 なお、8月11日の意味合いについて、漢数字の「八」の文字が山の形に見えることや、「11」に木が立ち並ぶイメージがあることから、都道府県山の日多く用いられていることを指摘する報道もあるが、ともに正式な由来ではない。 2014年平成26年3月28日自民党民主党日本維新の会公明党みんなの党結いの党共産党生活の党社民党の9党は共同祝日法改正案衆議院第186回国会提出した同年4月25日衆議院本会議で9党の賛成多数可決参議院送られた。同年5月23日参議院本会議において改正祝日法賛成多数可決成立した日本の祝日の数は16となり、2016年平成28年)から8月11日が「山の日となった。 この祝日制定されたことで、天皇誕生日12月23日だった2018年まで祝日設定がない月は6月のみとなっていた。2019年4月30日天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行され天皇誕生日2月23日移動したことに伴い2019年から祝日のない月は6月12月2つとなった

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制定の経緯

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緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事における「制定の経緯」の解説

不明瞭具体的な対策見えないとされていた政府新型コロナウイルス感染拡大防止対策実効性の向上と新型インフルエンザ等緊急事態宣言(単に緊急事態宣言とも)に至らない段階での感染拡大抑止することとともに、「緊急事態宣言などといった、厳しすぎる内容では経済止まってしまう」という意見相次いだことから、経済への影響最小限にしつつも感染拡大防止すること目的とした新型インフルエンザ等対策特別措置法感染症の予防及び感染者患者対す医療に関する法律感染症法)、検疫法改正する新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部改正する法律が、2021年2月3日参議院本会議自由民主党公明党与党両党と立憲民主党など野党賛成多数可決成立し令和3年2月3日法律第5号として公布された(施行2月13日)。この改正により、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置しんがたインフルエンザとうまんえんぼうとうじゅうてんそち)が新設された。

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噴火警戒レベル」の記事における「制定の経緯」の解説

噴火警戒レベル導入以前気象庁火山活動の状況容易に理解することを目的として、2003年平成15年11月4日から「火山活動レベル」をいくつかの火山について発表していた。これは0〜5の6段階火山活動度を表すものであったが、内閣府2006年設置した火山情報等に対応した火山防災対策検討会において、当該レベル火山現象中心をおき、受け手住民側にとって切迫度がイメージできず適切な防災行動活用しづらい点が指摘された。 その後議論経て2007年3月22日に「噴火時等の避難体制係る火山防災対策あり方仮称骨子」が公表され気象庁発表する火山情報を更に防災活動適した形式変更し火山周辺の住民観光客など一時滞在者の避難計画策定促進したうえで密接にリンクさせる必要性示された。火山活動レベルについては、火山活動状況に関して噴火時等の避難行動等を踏まえ区分され新しレベル変更するよう提言されている。 2007年6月7日には、検討会において新しレベルの名称を「噴火警戒レベル」と提言されたことが発表され、その概要気象庁から公表された。

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オスマン帝国憲法」の記事における「制定の経緯」の解説

憲法発布され1876年当時オスマン帝国情勢は、前年からのボスニアでの反乱ボスニア蜂起)がブルガリア飛び火し4月蜂起)、これらのバルカン半島起きたオスマン帝国対する諸反乱に対してロシア帝国正教徒保護口実介入構え見せているという状態であったまた、西欧諸国ではこれらの反乱の鎮圧時にオスマン軍による残虐行為があったと報道されオスマン帝国対す不信感生じつつあった。 このような緊迫した状況の中で、ロシア対抗するためには諸外国オスマン帝国対す支持取り付けつつ、国内においてはさらなる近代化を図る必要に迫られた。こうして近代化改革続行内外に示すことを目的憲法制定が行われることになり、皇帝アブデュルハミト2世憲法制定求め勅令を出す。これに基づいて立憲派中心的人物であるミドハト・パシャ委員長とする制憲委員会設けられることとなった制憲委員会には「新オスマン人」と呼ばれる立憲派の他にキリスト教徒委員なども含まれており、約2ヶ月論議の末、1876年12月23日オスマン帝国憲法発布された。また発布先立ちミドハト・パシャ大宰相首相に相当)に任命されている。 憲法内容は主にギュルハネ勅令改革勅令といった、西洋化目指すそれまでタンズィマートによる諸成果を踏まえたのであるが、憲法に対して保守派の間で激し抵抗があり、また、皇帝憲法によって自らの権力制限されることを警戒し憲法に対して否定的であったこのためミドハト・パシャは、国家にとっての危険人物皇帝国外追放にすることができるという条項加えることで皇帝妥協し発布にこぎ着けた。

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制定の経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 21:08 UTC 版)

特定商取引に関する法律」の記事における「制定の経緯」の解説

1970年代の日本においては消費者需要量的増大及び質的多様化急速に進展するとともに情報伝達及び交通輸送の手段が整備されたことによって販売業者間の競争激化し多く販売業者が、店舗外での販売による顧客獲得目指し活動した。しかし、訪問販売及び通信販売という新し販売方法に関して業界内での倫理確立されておらず、消費者も、そうした販売方法不慣れである上、販売業者消費者との接触その場限り留まることが多く事後的な紛争解決が困難であるという事情が重なり販売業者消費者との間における紛争増加していた。 また、日本においては1960年代後半から、悪質なマルチ商法社会問題化していた。 本法は、上記紛争及び社会問題対処するため、1976年、「訪問販売等に関する法律」(略称「訪問販売法」)として、第77回国会において、制定された。

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制定の経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 02:42 UTC 版)

戸山流」の記事における「制定の経緯」の解説

大日本帝国陸軍における歩兵戦技の研究教官養成を行う陸軍戸山学校において、日本古来剣術をもとに1894年明治27年)に片手軍刀術を、1915年大正4年)には両手軍刀術制定した抜刀後の攻防実技軍刀術両手軍刀術片手軍刀術)で訓練していたが、抜刀納刀などの軍刀取り扱い習熟した者は少なかった中山博道後年、「当時軍人華やかな時代で、私も種々な関係で陸海軍出入りして指導していたが、将校連が軍刀をさげはいていても、このものの取り扱いが満足にできる者は殆どいなかった。例え抜いてからサテ納めるとなると不手際な動作が目に余ってまことに気の毒なであった」と述懐している。このような状況から、短期速成的に軍刀基礎的操法習得できるように制定されることとなった

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制定の経緯

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民衆扇動罪」の記事における「制定の経緯」の解説

民衆扇動罪は、1819年フランスで制定されプレス法社会主義者対処するための階級闘争扇動罪に由来する階級闘争扇動罪は、1851年プロイセン受け継がれプロイセン刑法100条となり、つづいて1871年帝国刑法典130条へ続きその後90年存続する第二次世界大戦後旧西ドイツでは、反ユダヤ主義政治的社会的課題となっていた。1950年階級闘争罪・侮辱罪起訴されドイツ党幹部のヴォルフガング・ヘートラー(ドイツ語版)に対し無罪判決出たこと(へ―トラー事件)をきっかけとして、刑法130条の改正議論が起こる。さらに1950年代後半にはユダヤ人対し「皆殺されればよかった」などの罵倒浴びせる反ユダヤ主義事件多発しナチズム復活目論む勢力現実脅威として無視できなくなっていた。こうした状況背景に、旧西ドイツ政府周辺国から厳し目を向けられ、具体的な対策を講じる必要が生じていた。 1959年クリスマス大規模な反ユダヤ主義的な落書き事件起きた事が決定打となり、1960年に「住民一部」を攻撃するヘイトスピーチ規制する民衆扇動罪成立した現行第1項に相当)。さらに1973年には、人種対す憎悪駆り立てる文書禁止する規定が、刑法131条として新設される(1994年改正により刑法130条へ移される現行2項に相当)。櫻庭総は民衆扇動罪成立を、戦後旧西ドイツ掲げた過去克服」を実現するためのホロコースト実態解明被害者補償教育改革などと一体となった社会的基盤を伴う立法であったとしている。 しかし当初民衆扇動罪では、人間の尊厳損なわせて憎悪をかき立て結果として社会平穏乱される事例限られていたため、特定の集団関連する歴史否定する言説ヘイトスピーチとして処罰するのは困難であった1980年代後半になるとアメリカカナダ起こったホロコースト否定論旧西ドイツにも影響及ぼし国内失業率の高さを背景としてネオナチホロコースト否定論拡散していく。こうした状況背景に、歴史修正主義的な言説違法化する方向進んでいった。 東西統一後1992年ドイツ国家民主党党首デッケルトはロイヒター・レポート翻訳補足した発言理由として1年懲役罰金刑有罪判決受けたが、1994年連邦憲法裁判所より詳細認定求めてこの判決差し戻す。これがあたかもデッケルトが無罪あるかのような報道が行われたため、物議をかもすこととなった(デッケルト事件)。この件をきっかけとして1994年法改正が行われた。これにより民衆扇動罪には歴史修正主義自体違法化(現行第3項に相当)と、それを文章などで広める事も禁止する現行第5項に相当)規定付け加えられた。あわせてこうした規制から教育・研究報道などに役立つ場合除外する規定通称社会妥当性条項)も設けられた(現行第7項に相当)。この法改正により、ホロコーストの否定人間の尊厳を傷つけたことを立証する要はなくなりホロコースト否定され事実だけで立件が可能となった桜庭は、この改正を「処罰先行立法」と評している。 2005年終戦60年にあたり終戦記念日には大規模なデモ行進が行われる可能性があった。この状況で、ホロコースト否定を「予防」する観点から、同年ナチス支配賛美矮小化禁止する規定付け加えられた(現行第4項)。この第4項は短期間成立したこともあり、当初から表現規制関連して合憲性疑問投げかけられたが、2009年前述ヴンジーデル決定によって限定解釈施して合憲判断された。桜庭は、この改正も「処罰先行立法」と評している。 2011年には、ドイツ国際刑事裁判所に関するローマ規程批准するために、国際刑法典6条を改正これに伴い刑法130条も表現見直された。第1項保護対象は「住民一部」と記されドイツに住む者に限定されていたが、これを「国民的人種的宗教的集団もしくは民族性によって定められる集団」とする第2項統一され、さらに「これらの集団属す個人」も加えて表現整えた。この改正により保護対象にはドイツ国外集団個人含まれるようになった2015年には、文章放送によるヘイトスピーチ未遂でも処罰される事となった(現行第6項)。

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