小切手法
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小切手法(こぎってほう、昭和8年7月29日法律第57号)は、小切手について定める、日本の法律である。
- ^ 法制審議会概要 法務省HP 検討が開始されるとそのための部会が設置される。
- ^ 田邊宏康「改正民法における有価証券について」『専修法学論集』第130号、専修大学法学会、2017年7月、145-174頁、doi:10.34360/00006134、ISSN 0386-5800、NAID 120006785249、2022年1月18日閲覧。
- ^ 川村正幸『手形・小切手法 第4版』新世社、17頁。ISBN 978-4883842810。
小切手法
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なお、無尽会社については、小切手法(昭和8年法律第57号)上、銀行と同視される(すなわち、小切手金の支払人たる資格を有することとなる)。ただし、無尽業法上、無尽会社は金銭無尽が禁止されているため、物品無尽を利用して支払がなされる。
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