こうがいたいさく‐きほんほう〔‐キホンハフ〕【公害対策基本法】
公害対策基本法
1967年(昭和42年)に制定され,昭和45年に改正された公害防止についての基本法。公害の定義を示し,公害防止について事業者,国,地方公共団体及び住民はどのような責務を負担すべきかを明らかにしています。この法律に示された公害は大気汚染,水質汚濁,土壌汚染,騒音,振動,地盤沈下および悪臭です(典型7公害)。第1章総則,第2章公害の防止に関する基本的施策,第3章費用負担及び財政措置等,第4章公害対策会議及び公害対策審議会からできています。
公害対策基本法
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公害対策基本法(こうがいたいさくきほんほう、昭和42年法律第132号)は、日本の4大公害病である水俣病、第二水俣病(新潟水俣病)、四日市ぜんそく、イタイイタイ病の発生を受け制定された公害対策に関する日本の基本法である。 1967年8月3日公布、同日施行。1993年11月19日、環境基本法施行に伴い廃止された。
注釈
- ^ 当初は土壌汚染が含まれていなかった。
出典
- ^ “公害対策基本法”. 第55回国会. 衆議院 (1967年8月3日). 2010年7月11日閲覧。
- ^ “公害対策基本法の一部を改正する法律”. 第64回国会. 衆議院 (1970年12月25日). 2010年7月11日閲覧。
- 1 公害対策基本法とは
- 2 公害対策基本法の概要
- 3 目的
「公害対策基本法」の例文・使い方・用例・文例
- 公害対策基本法という法律
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