第1章総則とは? わかりやすく解説

第1章 総則(目的・定義など)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 15:20 UTC 版)

行政手続法」の記事における「第1章 総則(目的・定義など)」の解説

申請に対する処分不利益処分の手続き命令制定時における意見公募の手続き明確に定めることによって、不当な処分なされることを事前に回避するという意味において、事前救済制度としての機能を持つところにその特徴がある。また、日本独特の行政運営手法一つといわれる行政指導について、その適正な運営のための規定置かれていることも特徴的である。 第1条目的等処分行政指導および届出に関する手続並びに命令等を定め手続き関し共通する事項定めることによって、行政運営における公正の確保透明性行政上の意思決定について、その内容及び過程国民にとって明らかであること)の向上を図ること。上記目的達成により国民の権利利益保護資すること。 行政手続法規定する事項について他の法律に特別の定めがある場合はその定めよる。事前の手続き定め一般法第2条(定義)「法令法律法律に基づく命令告示含む)、条例地方公共団体執行機関規則規定含む)をいう。 「処分行政庁処分、その他公権力の行使に当たる行為。 「申請行政庁許認可求め行為で、行政庁諾否応答をすべきもの。 「不利益処分行政庁が、法令に基づき特定の者を名あて人として、直接に、これに義務課し、又はその権利制限する処分をいう。 「行政機関内閣に置かれる機関内閣所轄の下に置かれる機関など。地方公共団体の機関議会除く)。 「行政指導行政機関がその任務または所掌事務範囲内において一定の行政目的実現するため特定の者に一定の作為又は不作為求め指導勧告助言その他の行為であって処分該当しないもの。 「届出行政庁対し一定の事項通知申請該当するものを除きする行為であって法令により直接当該通知義務付けられているもの、自己の期待する一定の法律上効果発生させるためには当該通知をすべきこととされているものをいう。 「命令等」法律に基づく命令または規則 審査基準 処分基準 行政指導指針 詳細は「命令 (法規)」および「#行政手続法上の命令等」を参照 第3条適用除外)この法律適用対象外として各種行政処分列挙。ただし、この法律全ての条項対象外とされるわけではない。たとえば、公正の確保透明性の向上を謳う第1条を含む第1章は以下の処分にも適用され担当行政庁対し第1条趣旨尊重することを求めている。 第2章から第4章まで(1項処分行政指導のうち、当該分野慎重な手続きがあるもの(1-4号)、刑事手続き一環として処理されるもの(5,6号)、事後の手続きが望ましいもの(7-10号)、一律適用なじまないもの(11-16号)国会両院もしくは一院または議会議決によってされる処分 裁判所もしくは裁判官裁判により、または裁判の執行としてされる処分 国会両院もしくは一院もしくは議会議決経て、またはこれらの同意もしくは承認得た上でされるべきものとされている処分 検査官会議決すべきものとされている処分および会計検査の際にされる行政指導 刑事事件に関する法令基づいて検察官検察事務官又は司法警察職員がする処分および行政指導 国税又は地方税犯則事件に関する法令基づいて国税庁長官等がする処分および行政指導並びに証券取引又は金融先物取引犯則事件に関する法令基づいて証券取引等監視委員会、その職員等がする処分および行政指導 学校講習所訓練所または研修所において、教育講習訓練または研修目的達成するために、学生生徒児童もしくは幼児もしくはこれらの保護者講習生、訓練生または研修生に対してされる処分および行政指導 刑務所少年刑務所拘置所留置場海上保安庁留置場少年院少年鑑別所または婦人補導院において、収容目的達成するためにされる処分及び行政指導 公務員または公務員であったに対してその職務または身分に関してされる処分および行政指導 外国人出入国難民認定または帰化に関する処分及び行政指導 専ら人の学識技能に関する試験または検定結果についての処分 相反する利害有する者の間の利害調整目的として法令規定基づいてされる裁定その他の処分(その双方名あて人とするものに限る。)および行政指導 公衆衛生環境保全防疫保安その他の公益にかかわる事象発生しまたは発生する可能性のある現場において警察官等職員によってされる処分および行政指導 報告又は物件提出命ず処分その他その職務遂行必要な情報収集直接目的としてされる処分及び行政指導 審査請求再調査の請求その他の不服申立て対す行政庁裁決決定その他の処分 前号規定する処分の手続又は第3章規定する聴聞若しくは弁明機会付与の手その他の意見陳述のための手続において法令基づいてされる処分及び行政指導6章2項命令等を定め行為法律の施行期日について定め政令 恩赦に関する命令 命令又は規則定め行為処分該当する場合における当該命令又は規則 法律の規定に基づき施設区間地域その他これらに類するものを指定する命令または規則 公務員給与勤務時間その他の勤務条件について定め命令審査基準処分基準または行政指導指針であって法令規定によりもしくは慣行として、または命令等を定め機関判断により公にされるもの以外のもの 第2章から第6章まで(3項地方自治尊重地方公共団体は第46条の規定のっとり行政運営における公正の確保透明性向上を図るため必要な措置をとるよう努めなければならない地方公共団体の機関がする根拠となる規定条例又は規則置かれている処分地方公共団体の機関がする行政指導地方公共団体の機関対す通知根拠となる規定条例又は規則置かれている届出地方公共団体の機関命令等を定め行為第4条(国の機関等に対す処分等の適用除外行政機関対す固有の資格において当該処分名あて人となる処分行政指導届出については、この法律の規定は、適用しない固有の資格とは、一般私人が立ち得ないような立場にある状態をいう。

※この「第1章 総則(目的・定義など)」の解説は、「行政手続法」の解説の一部です。
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