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りゅうち-じょう りう―ぢやう 0 【留置場】

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留置場

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/03 06:47 UTC 版)

留置施設いわゆる留置場りゅうちじょう)とは、都道府県警察に設置され、警察法及び刑事訴訟法の規定により都道府県警察の警察官逮捕する者または受け取る逮捕された者であって留置されるもの、刑事訴訟法の規定により勾留されるもの、法令の規定により留置(することができることと)される者を収容する施設をいう。俗称として、留置所(りゅうちじょ)や豚箱(ぶたばこ)[1]と呼ばれる。収容の目的は、被留置者の逃走及び罪証隠滅の防止である。


  1. ^ 松村明, ed. (1995), “豚箱”, 大辞林 (第2版), 三省堂, ISBN 4385139008 


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