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留置場
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/03 06:47 UTC 版)
留置施設いわゆる留置場(りゅうちじょう)とは、都道府県警察に設置され、警察法及び刑事訴訟法の規定により都道府県警察の警察官が逮捕する者または受け取る逮捕された者であって留置されるもの、刑事訴訟法の規定により勾留されるもの、法令の規定により留置(することができることと)される者を収容する施設をいう。俗称として、留置所(りゅうちじょ)や豚箱(ぶたばこ)[1]と呼ばれる。収容の目的は、被留置者の逃走及び罪証隠滅の防止である。
- ^ 松村明, ed. (1995), “豚箱”, 大辞林 (第2版), 三省堂, ISBN 4385139008
「留置場」の用例一覧
明治三十五年法律第十一号(警察署内ノ留置場ニ拘禁又ハ留置セラルル者ノ費用ニ関スル法律) (e-Gov)
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law.e-gov.go.jp/htmldata/M35/M35HO011.html
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にはもう一つわたしにとって忘れることのできない名所がある。それは本郷区役所と並んでそびえていた本富士警察署の留置場である。一九三〇年代にいくらかでも解放運動に関係のあった人は、日本の各地方に名所的警察署があることを知っていた。本富士署は、東大をひかえて、左翼の理論を追求する学生をいつも多勢留置...
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