留置権とは? わかりやすく解説

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りゅうち‐けん〔リウチ‐〕【留置権】

読み方:りゅうちけん

他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権弁済を受けるまで、その物留置することのできる権利。例えば、時計修繕人が修繕代金受け取るまで、その時計を預かっておくなど。


留置権(りゅうちけん)

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他人物の占有者が、その物について生じた債権がある場合に、債権全部弁済を受けるまでに、その物自分の手元に留めておくことができる権利。公平の原則基づいて法律上認められ担保物権。これにより債務弁済間接的に強制することができる。例え時計修理依頼され時計屋は、留置権を行使して修理代金払ってもらうまで時計所有者返さない主張することができる。


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留置権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/24 17:36 UTC 版)

留置権(りゅうちけん)は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権弁済を受けるまで、その物を留置して、債務者の弁済を間接的に強制する担保物権を言う。先取特権と同じ法定担保物権に属するが、先取特権に認められる物上代位性や制度上の優先弁済の効力は留置権には認められない(ただし、留置権にも事実上の優先弁済が可能となる場合がある)。民法295条以下で規定されている民法上の留置権(民事留置権)のほか、商法に規定されている留置権(商事留置権)もある。




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