留置権者の権利義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/19 09:39 UTC 版)
留置権者の権利留置的効力(295条1項) - 留置権の本体的効力である。 果実取得権(297条) 費用償還請求権(299条) ※留置権の行使(引換給付判決)と競売権(民事執行法195条)については後述 留置権者の義務留置権者の善管注意義務(298条1項) 留置物の使用・賃貸・担保について債務者の承諾を得る義務(298条2項本文) - 留置物の保存行為としての使用には承諾不要(298条2項但書)
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