留置権の行使とは? わかりやすく解説

留置権の行使

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/19 09:39 UTC 版)

留置権」の記事における「留置権の行使」の解説

引換給付判決形式競売留置権効力上記通り弁済上記の例でいえばコンピュータ返還するという債務履行すること)を適法拒否することができることである。もし、裁判によってこれを解決した場合には、引換給付判決上記の例でいえば、BはAから代金支払を受ける代わりにコンピューターをAに返却せよ、という判決)を得ることができる。 しかし、長期わたって目的物留置なければならない場合には、それが負担になることもある(例えば、生簀活魚留置し、えさ代がかかったり、病気ならないように監視するといったように管理大変なものなど)。 そこで、目的物競売にかけていった現金化することが認められる場合もある(民事執行法195条、形式競売という)。 この場合留置権者は、債務者に対して換価金返義務を負うことになるが、被担保債権相殺することによって、事実上優先弁済を受けることになる。 また、目的物動産の場合引渡拒絶できるのだから、これを差し押さえることができない不動産の場合には差押えることができ、競売にかけることもできる。しかし、競落後も留置権存続するため、競売でその不動産落札した者が引渡を受けるためには留置権によって担保されている債権弁済し消滅させなければならない。よって、留置権者事実上優先的に弁済を受けることができることになる。 被担保債権消滅時効との関係留行使は、被担保債権消滅時効進行妨げない300条)。ただし、留置物返還請求訴訟において留置権抗弁として行使され場合訴訟係属中、被担保債権についての権利主張係属してなされているものということができ、時効中断効力訴訟係属存続する。そして、訴訟終結後6箇月以内強力な中断事由訴えれば時効中断効力維持される最大判381030)。

※この「留置権の行使」の解説は、「留置権」の解説の一部です。
「留置権の行使」を含む「留置権」の記事については、「留置権」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「留置権の行使」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「留置権の行使」の関連用語

留置権の行使のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



留置権の行使のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの留置権 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS