留置権の行使
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/19 09:39 UTC 版)
引換給付判決と形式競売留置権の効力は上記の通り、弁済(上記の例でいえばコンピュータを返還するという債務を履行すること)を適法に拒否することができることである。もし、裁判によってこれを解決した場合には、引換給付判決(上記の例でいえば、BはAから代金支払を受ける代わりにコンピューターをAに返却せよ、という判決)を得ることができる。 しかし、長期にわたって目的物を留置しなければならない場合には、それが負担になることもある(例えば、生簀の活魚を留置し、えさ代がかかったり、病気ならないように監視するといったように管理が大変なものなど)。 そこで、目的物を競売にかけていったん現金化することが認められる場合もある(民事執行法195条、形式競売という)。 この場合、留置権者は、債務者に対して換価金返還義務を負うことになるが、被担保債権と相殺することによって、事実上の優先弁済を受けることになる。 また、目的物が動産の場合、引渡を拒絶できるのだから、これを差し押さえることができない。不動産の場合には差押えることができ、競売にかけることもできる。しかし、競落後も留置権は存続するため、競売でその不動産を落札した者が引渡を受けるためには留置権によって担保されている債権を弁済して消滅させなければならない。よって、留置権者は事実上、優先的に弁済を受けることができることになる。 被担保債権の消滅時効との関係留置権の行使は、被担保債権の消滅時効の進行を妨げない(300条)。ただし、留置物返還請求訴訟において留置権が抗弁として行使された場合、訴訟係属中、被担保債権についての権利主張も係属してなされているものということができ、時効中断の効力も訴訟係属中存続する。そして、訴訟終結後6箇月以内に強力な中断事由に訴えれば時効中断の効力は維持される(最大判昭38・10・30)。
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