留置権 倒産法と留置権

留置権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/24 17:36 UTC 版)

倒産法と留置権

倒産法においては、民事留置権と商事留置権の取り扱いは大きく異なる。

第一に、倒産手続全般において、民事留置権は担保権として保護されないが、商事留置権は保護される。
第二に、破産法の規定では、民事留置権は消滅する(第66条第3項)が、商事留置権は、特別の先取特権とみなされ(第66条第1項)、別除権として(第2条第9号)、破産手続によらないで、行使することができる(第65条第1項)。
第三に、民事再生特別清算及び会社更生では、民事留置権は別除権又は更生担保権にはならないが、破産のように消滅することはない。

この結果、引き続き目的物を留置することも認められ、再生債務者等がその返還を求めても、これを拒むことができる。商事留置権は別除権又は更生担保権として扱われるが、特別の先取特権とはならない。

同時履行の抗弁権との違い

同時履行の抗弁権は、留置権と同様に履行拒絶の権能を持ち、両者ともにその主張により引換給付判決を得られることなどから、留置権に類似するものとしてよく挙げられる。しかしその取り扱いには様々な差異があり、どちらをも主張しうる場合もあれば、どちらか一方のみ主張できる場合もある。

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